競馬で7千万円損…でも追徴 会社員、課税取り消し訴え
http://www.asahi.com/articles/ASG745W7HG74UTIL03L.html?iref=comtop_6_05
村上潤治 2014年7月31日10時23分
東京都内の会社員が競馬で3年間に約7千万円の赤字を出したにもかかわらず、東京国税局から約1200万円の個人所得の申告漏れを指摘されたことがわかった。払戻金を受けた際の当たり馬券の購入費しか経費と認められず、利益が出ていると判断されたため。約550万円を追徴課税された会社員は、処分の取り消しを求める訴えを東京地裁に起こしている。
日本中央競馬会(JRA)が2002年にインターネットの馬券購入システムを導入して払戻金の口座記録が残るようになり、04年には高額配当が売り物の「3連単」(1〜3着を着順通りに当てる)が始まった。ネット購入で高額配当を得た馬券購入者に対する課税が明らかになったのは4件目で、赤字なのに課税されたのは会社員が初めて。
会社員は証券会社に勤務する30代男性。年に1500回以上、ネットで馬券を購入。08〜10年に約2億5千万円分の馬券を買い、約1億8千万円の払戻金を受けた。1100万円を得た週末もあったが、3年とも年間収支は赤字で、計約7千万円のマイナスだった。
東京都内の会社員が競馬で3年間に約7千万円の赤字を出したにも関わらず、東京国税局から約1200万円の個人所得の申告漏れを指摘されたことが分かった。
払戻金を受けた際の当たり馬券の購入費しか経費と認められず、利益が出ていると判断された為。
約550万円を追徴課税された会社員は、処分の取り消しを求める訴えを東京地裁に起こしている。
「配当29億円無申告、2審も外れ馬券を経費認定」、「「競馬でもうけた」職場で自慢…納税指導2回」、「外れ馬券、経費と認めず課税所得9.8億円に!利益上回る追徴課税!」という記事を書きましたが、外れ馬券が経費と認められず、利益は出している部分を突いて来るのが国税局です。
宝くじと違って、競馬は申告漏れをした場合、追徴課税されます。
競馬で副収入として、利益を得ている方はお気を付け下さい。
参考
外れ馬券、経費と認めず課税所得9.8億円に!利益上回る追徴課税!
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/394041703.html
「競馬でもうけた」職場で自慢…納税指導2回
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/395369052.html
配当29億円無申告、2審も外れ馬券を経費認定
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/396662488.html
ラベル:申告漏れ