2014年07月31日

競馬で7千万円損…でも追徴課税の会社員、課税取り消しを東京地裁に訴え

競馬で7千万円損…でも追徴課税の会社員、課税取り消しを東京地裁に訴え

競馬で7千万円損…でも追徴 会社員、課税取り消し訴え
http://www.asahi.com/articles/ASG745W7HG74UTIL03L.html?iref=comtop_6_05
村上潤治 2014年7月31日10時23分

東京都内の会社員が競馬で3年間に約7千万円の赤字を出したにもかかわらず、東京国税局から約1200万円の個人所得の申告漏れを指摘されたことがわかった。払戻金を受けた際の当たり馬券の購入費しか経費と認められず、利益が出ていると判断されたため。約550万円を追徴課税された会社員は、処分の取り消しを求める訴えを東京地裁に起こしている。

 日本中央競馬会(JRA)が2002年にインターネットの馬券購入システムを導入して払戻金の口座記録が残るようになり、04年には高額配当が売り物の「3連単」(1〜3着を着順通りに当てる)が始まった。ネット購入で高額配当を得た馬券購入者に対する課税が明らかになったのは4件目で、赤字なのに課税されたのは会社員が初めて。

 会社員は証券会社に勤務する30代男性。年に1500回以上、ネットで馬券を購入。08〜10年に約2億5千万円分の馬券を買い、約1億8千万円の払戻金を受けた。1100万円を得た週末もあったが、3年とも年間収支は赤字で、計約7千万円のマイナスだった。




東京都内の会社員が競馬で3年間に約7千万円の赤字を出したにも関わらず、東京国税局から約1200万円の個人所得の申告漏れを指摘されたことが分かった。
払戻金を受けた際の当たり馬券の購入費しか経費と認められず、利益が出ていると判断された為。
約550万円を追徴課税された会社員は、処分の取り消しを求める訴えを東京地裁に起こしている。
「配当29億円無申告、2審も外れ馬券を経費認定」、「「競馬でもうけた」職場で自慢…納税指導2回」、「外れ馬券、経費と認めず課税所得9.8億円に!利益上回る追徴課税!」という記事を書きましたが、外れ馬券が経費と認められず、利益は出している部分を突いて来るのが国税局です。
宝くじと違って、競馬は申告漏れをした場合、追徴課税されます。
競馬で副収入として、利益を得ている方はお気を付け下さい。




参考

外れ馬券、経費と認めず課税所得9.8億円に!利益上回る追徴課税!
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/394041703.html

「競馬でもうけた」職場で自慢…納税指導2回
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/395369052.html

配当29億円無申告、2審も外れ馬券を経費認定
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/396662488.html
ラベル:申告漏れ
posted by hazuki at 13:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年07月26日

アフィリエイトの報酬を申告していなかった男性が約90万円を追徴課税!税務調査で2000万円を超える所得隠しが発覚したケースも!

アフィリエイトの報酬を申告していなかった男性が約90万円を追徴課税!税務調査で2000万円を超える所得隠しが発覚したケースも!

アフィリエイト、報酬申告を…2千万所得隠しも
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140726-OYT1T50083.html?from=ytop_top
2014年07月26日 15時06分

インターネットサイトに広告を掲載する「アフィリエイト」で報酬を得ている個人に対し、国税当局がプロバイダーを通じて税務申告を促す取り組みを始めた。

 アフィリエイトは手軽な副業として全国で100万人以上が手がけているとされるが、意図的に収入を隠す人が後を絶たないためだ。税務調査で2000万円を超える所得隠しが発覚したケースも出ている。

 「税務署にばれるはずがないと思っていた。突然の調査はショックだった」。東京都内の男性(50)が振り返る。

 男性の自宅をスーツ姿の男たちが訪れたのは2011年10月。勤務先の会社にいた男性は、妻からの連絡を受け、すぐに税務署に電話した。「パソコンでお仕事をされていますよね」。税務職員の一言で、「全て知られている」と悟った。

 男性は当時、副業のアフィリエイトで年間200万〜250万円の報酬を得ていたが、申告していなかった。税務署は、通信費などの経費を差し引いた所得が2年間で計約350万円に上ると指摘。男性は無申告加算税などを含め、約90万円を追徴課税された。

 男性は「妻の実家に頭を下げて、やっと納税資金を工面した。恥ずかしい思いはもうしたくないので、その後は毎年ちゃんと申告している」と話す。

 業界関係者によると、アフィリエイトを手がける人は「アフィリエイター」と呼ばれる。ネットの普及で市場規模が拡大し、アフィリエイトの広告費は年間1500億円に上る。アフィリエイターの中には年間2000万〜3000万円の報酬を得る人や、スタッフを雇って1億円超を稼ぎ出す人もいるという。

 アフィリエイトの報酬は「事業所得」や「雑所得」として申告する必要があるが、会社員や主婦が副業で行うことが多く、申告を怠る人も少なくない。そのため、税務調査で申告漏れを指摘され、追徴課税を受けるケースが相次いでいる。




インターネットサイトに広告を掲載する「アフィリエイト」で報酬を得ている個人に対し、国税当局がプロバイダーを通じて税務申告を促す取り組みを始めた。
拙ブログには、Amazonや楽天のアフィリエイト広告を出していませんが、HPやブログでアフィリエイトの広告を出して、副業として収入を得ている方は、気を付けて下さい。
私は音楽のブログを運営していた時に、Amazonのアフィリエイトの広告を出していましたが、一定額以上に達しないと銀行口座に入金やAmazonのポイントに変えて貰えませんでしたので、今では関係のない話です。
国税の取り立ては厳しいです。
ラベル:国税
posted by hazuki at 16:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年07月24日

BSフジプライムニュースで報道された「貯蓄税」!貯蓄のある高齢者に税金を掛けようとしている!

BSフジプライムニュースで報道された「貯蓄税」!貯蓄のある高齢者に税金を掛けようとしている!


2014年7月23日に報道されたBSフジプライムニュースを見ました。
自民党の野田毅税制調査会長が出ていて、法人税減税の代替税として、パチンコ税と携帯電話課税が話し合われる内容でした。
パチンコ税に関しては、カジノ法案やカジノ誘致の話があるので、パチンコ店がカジノに変わるという意見がありました。
野田毅税制調査会長は、パチンコ税は国税ではなく、地方に任せるので、地方税になると話していました。
携帯電話課税に関して、野田毅税制調査会長は曖昧で、どうしたいのかよく分かりませんでした。
その後に出て来た話題が、「貯蓄税」です。
若者は貯蓄が少ないので、貯蓄の多い高齢者に多く、貯蓄税を掛けたいようです。
貯蓄税という言葉を話し始めたのは、野田毅税制調査会長ではなく、別の方です。
どうやら、政府か官僚には、国民に貯蓄税を掛ける案があるようです。






はぎの @hagino22
@hazukinotaboo 今夜BSフジプライムニュース→http://www.bsfuji.tv/primenews/  野田毅の言い分を聞いてみたいけど、阪神巨人戦見る予定なんで無理です。はずきさん、都合よければ見てみてね。





熊西 高成(くまくまの西)‏@kumanishiwest
“@hagino22: @hazukinotaboo 今夜BSフジプライムニュース→http://www.bsfuji.tv/primenews/  野田毅の言い分を聞いてみたいけど。はずきさん、都合よければ見てみてね。” 野田毅!私が住んでいるとこ選出議員。但し、選出時私は川崎在住。





hazukinotaboo @hazukinotaboo
@hagino22 BSフジプライムニュースを途中まで見ました。我が家も阪神巨人戦を見たい人がいてテレビの取り合いで全部は見ていません。野田毅の言い分は曖昧なところがありました。@kumanishiwest さんも、はぎのさん宛てのツイートを見て下さいね。





hazukinotaboo @hazukinotaboo
@hagino22 パチンコ税は地方に任せるので国税として取り立てるのではなく地方税の案です。パチンコからカジノの営業に変わる店もあるとの意見がありました。携帯電話課税は曖昧で野田毅の言いたいことが良く判らなかった。政府か官僚には貯蓄税という案があります。貯金に課税したいよう。



「貯蓄税」で検索したら、民主党政権の時代から案があったようです。
政府や官僚の考えることは、狂っています。



スーパーモーニングを見ていたのですが貯蓄税の話題が出ましたよね。そこの部分で...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1144467996
質問者 aiut6472hvh98204399jj8u452さん 2010/7/3009:22:16

スーパーモーニングを見ていたのですが貯蓄税の話題が出ましたよね。そこの部分で質問なんですが、プレゼンを聞く限り、メリットがあってもデメリットが見えない感じがしました。誰かデメリットがどのようなものか

分かりますか?それともデメリットは存在しないのでしょうか?

補足質問の回答をします。タンス貯金にするには家の安全が絶対条件です。つまり安全装置などの商品(金庫,防犯カメラ,防犯ブザー‥)を買うか警備員を少なからず雇うことになります。すると雇用は増えるし、消費にもつながります。


ベストアンサーに選ばれた回答
matwizinjapanさん 2010/8/608:25:00

貯蓄税に反対の方は、そろって過度の円安・インフレになることを心配しておられるようですが、それは絶対に起こりません。
貯蓄税年間2%で預金が減るのは、銀行の預金利率が2%未満の時だけ。
逆に銀行の預金利率が2%以上になれば、貯蓄税があっても預金は増えます。
言い方を変えれば、常識ではマイナス金利なんてありえないのですが、貯蓄税は実質的にマイナス金利の働きをするんです。
経済学の基礎を理解している方なら、均衡点を動かすと言えばわかるでしょうか。

貯蓄税の税率を2%に設定するということは、インフレ率を2%前後に誘導しようという意味なんだと思います。
ラベル:貯蓄税
posted by hazuki at 00:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年07月23日

税金を滞納した場合の給料の差し押さえは減額できるのでしょうか?

税金を滞納した場合の給料の差し押さえは減額できるのでしょうか?
http://getnews.jp/archives/628513
2014.07.23 10:45 記者 : 法、納得!どっとこむ

Q.

 市民税など合計で100万円を滞納しています。1年以内に全額を支払う計画をして、月々10万円払うことになっています。その他、今年度分の市民税や国民保険料が4万円、月によっては8万円が加算されます。支払いが出来なければ、給料を差し押さえると言われています。全額差し押さえられたら生活ができなくなってしまいます。仮に差し押さえになってしまった場合、差し押さえ金額の減額は無理なのでしょうか?

(40代:女性)

A.

 まず誤解を解きたいのは、仮に給与が差し押さえられることになっても、全額を差し押さえられることはありません。
 具体的には次の計算が、「差押え禁止分」つまり、手元に残る金額となります。

 独身であり、一人暮らしの場合は、
(給料-税金や社会保険等の金額-10万円)×20%+10万円

となります。これに生計を一緒にしているご家族がいらっしゃる場合は、その人一人につき、4万5000円が追加されていく、という計算になります(地方税法331条6項、国税徴収法76条各項、国税徴収法施行令34条)。計算すると、一人暮らしならばおおむね10万円強となります。

 税金については、自己破産などの債務整理などを経ても帳消しにはならないため、最終的には支払わなければならない金額となります。そして、滞納している場合に月々いくらの支払いを求めるかなどについては行政側の裁量によるものとなっています。
 現在、月々10万円の金額に加えて、保険料などの支払いをあわせると、相当生活が困窮するものと思われます。再度、行政相談窓口などのルートを使うなどして月々の税金支払額などについて交渉されることをおすすめいたします。




市民税など合計で100万円を滞納している例。
仮に給与が差し押さえられることになっても、全額を差し押さえられることはない。
独身であり、一人暮らしの場合は、(給料-税金や社会保険等の金額-10万円)×20%+10万円の計算。
生計を一緒にしている家族がいる場合は、その人一人につき、4万5000円が追加されていく、という計算。
税金については、自己破産などの債務整理などを経ても帳消しにはならない為、最終的には支払わなければならない金額となる。
そして、滞納している場合に月々いくらの支払いを求めるかなどについては行政側の裁量によるものとなっている。
ラベル:地方税
posted by hazuki at 16:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年06月28日

外形標準課税拡大で狙い撃ち 中小「100万社」倒産リスク

外形標準課税拡大で狙い撃ち 中小「100万社」倒産リスク

外形標準課税拡大で狙い撃ち 中小「100万社」倒産リスク
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/151400
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/151400/2
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/151400/3
2014年6月28日

安倍政権が新成長戦略の目玉に掲げた法人税の引き下げ。安倍首相は現在35%程度の法人実効税率を“ドイツ並み”の29%に下げ、株高を演出するもくろみだが、そのためには3兆円の財源が必要になる。代替財源として政府が狙っているのは、中小企業への課税強化だ。

 政府税制調査会は、法人実効税率を引き下げる代わりに、税収の目減り分は「外形標準課税」を強化することで補うつもりだ。「外形標準課税」は2004年に導入された地方税の法人事業税の仕組みで、現在は資本金1億円以上の大企業にしか適用されていない。これを中小企業にまで広げようというのだ。

■赤字企業も容赦なし

 国税庁の税務統計によると、12年度の日本の法人数は253万社。このうち85%の216万社が「資本金1000万円以下」の中小企業。全体の70%の177万社が赤字企業だ。現在、外形標準課税は0.7%の1万8000社にしか適用していない。

日本は原則、赤字企業は課税されない。資本金1億円以下の中小企業はほとんど赤字のため、法人税を払っていない。もし、外形標準課税が強化され、赤字の中小企業にまで適用されると、1社あたり平均161万円の増税になるという(日本商工会議所の試算)。

 これが実施されたらどうなるのか。立正大客員教授で税理士の浦野広明氏がこう言う。

「中小企業の約半数、つまり100万社くらいが倒産に追い込まれるかもしれません。消費税が8%に引き上げられたことで、すでに中小企業は危機的な状況に陥っています。国税庁の徴収現場は“ノルマ主義”が横行していて、消費税を滞納している企業の取引先に行き、『売掛金から税金を払って欲しい』と要求する職員もいます。こうした強引な“取り立て”によって資金繰りが悪化したり、風評被害で融資が止まり倒産する企業が増えているのです。外形標準課税が中小企業まで導入されたら、徴収する都道府県の担当者が滞納者に対して国税と同じ強硬手段をとるでしょう。消費税とのダブルパンチで倒産する企業が続出すると思います」

中小企業をイジメても、いいことはひとつもない。むしろ弊害だらけだ。
「たしかに中小企業のほとんどが赤字で、法人税を払っていません。しかし、2000万人以上の雇用を維持し、雇用者は所得税を払い、企業は雇用者と折半で社会保険料を払っています」(浦野広明氏)

 中小企業が100万社潰れたら、所得税が減り、保険も年金もメチャクチャになる。なぜボロ儲けしている大企業の税金を安くするために、まじめな中小企業が苦しむ必要があるのか。安倍政権がやろうとしているのは国を滅ぼす愚策だ。


安倍首相・法人税.PNG



安倍首相は現在35%程度の法人実効税率を“ドイツ並み”の29%に下げ、株高を演出するもくろみだが、その為には3兆円の財源が必要になる。
代替財源として政府が狙っているのは、中小企業への課税強化。
「外形標準課税」は2004年に導入された地方税の法人事業税の仕組みで、現在は資本金1億円以上の大企業にしか適用されていない。
これを中小企業にまで広げようという。
資本金1億円以下の中小企業は殆ど赤字の為、法人税を払っていない。
もし、外形標準課税が強化され、赤字の中小企業にまで適用されると、1社あたり平均161万円の増税になるという(日本商工会議所の試算)。
外形標準課税が実施されると、中小企業の約半数、100万社くらいが倒産に追い込まれるかも知れない。
企業は、消費税を払わなければならないですからね。
外形標準課税を中小企業にまで適用すると、企業は倒産、所得税は減り、保健も年金も滅茶苦茶。
パソナの竹中平蔵に法人税を下げて、中小企業への外形標準課税を適用と言われているのでしょうかね。
大田弘子も法人税減税を訴えているようですし、国賊の言いなりですね。
中小企業イジメを止めて欲しい。




参考

竹中平蔵「日本は物凄い格差社会になる。介護難民や若者のホームレスだらけ」(政経chより転載)
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/392961553.html

法人税改革を議論しているのはTPP推進の国賊の大田弘子(元経済財政相)と反日朝鮮企業パソナの取締役会長の竹中平蔵(第2次安倍政権の日本経済再生本部)だ!
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/391341771.html
posted by hazuki at 23:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年06月22日

法人減税は意味がない “無知”な役人たちの一般論(大前研一)

法人減税は意味がない “無知”な役人たちの一般論(大前研一)

【大前研一のニュース時評】法人減税は意味がない “無知”な役人たちの一般論 (1/2ページ)
http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20140622/ecn1406220830003-n1.htm
http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20140622/ecn1406220830003-n2.htm
2014.06.22

政府が16日の産業競争力会議で決めた成長戦略の素案では、女性の就労支援策の目玉として、地域を絞って外国人労働者を家事サービスの分野で受け入れるなどの案を盛り込んでいる。

 現在の出入国管理法は、家事労働を目的とした外国人入国を、外交官の家庭などを除いて認めていない。家事受け入れは今秋にも関西圏の特区で始める予定。受け入れ国は限定していないが、フィリピンやインドネシアが中心になるだろう。

 この場合、家事だけでなく、たとえば幼児英語教育というプラス効果も期待できるのではないか。シンガポールでも香港でも、家事労働のフィリピン女性が子供たちに赤ちゃんの頃から英語を教えている。

 実はフィリピン政府のホームページには、「こういう能力を持った人を海外に出せます」という人材紹介のサイトがあって、マッサージや介護ができるとか、裁縫や料理が得意とか、赤ちゃんの面倒をみられるということが、資格とともに記されている。

 フィリピンの最大の輸出は(主として女性の)人材で、彼女たちの残してきた家族への仕送りが経済を支えてきた。今は中近東の産油国なども含めて世界中の国がクオリティーの高いフィリピン人の取り合いをする時代になっており、「遅れてきた日本」は門戸を開いても厳しい競争にさらされることになるだろう。

 家事サービスの受け入れは、日本の女性に仕事に専念してもらうという意味からも非常にプラスになる。さらに、1人暮らしの中高年も助かるのではないか。アメリカではメキシコから、ベネズエラではコロンビアから、こういう人材を受け入れて女性の解放につながっている。これで日本もやっと「普通の国」になっていくのではないか。

成長戦略では、企業の収益力を高める「企業統治強化」に積極的に取り組むことも掲げている。そのひとつとして、現在35・64%の法人税の実効税率(東京都)について、2015年度から数年以内に20%台へ引き下げる方針も固めている。実効税率を欧州やアジア並みの20%台まで引き下げ、製造業の海外生産移転に歯止めをかけ、外資系企業の対日投資も促して経済成長につなげようというわけだ。

 しかし、法人税率の高い国とGDPの成長率を照らし合わせてみると、そこには何の因果関係がないことがわかる。主要国の中で一番高い40・75%の米国も、17%と低水準のシンガポールも、GDP成長率は上がるときは上がるし、落ちるときは落ちている。つまり、法人税率をいじってもダメだということだ。

 特にアジアには10%台のシンガポール、香港、台湾があるので、29%にしたところで日本に来てくれる企業はないだろう。むしろ法人減税よりも減価償却期間の短縮の方が「税金で持っていかれるよりも投資をしよう」ということになるので効果は大きい。これが経営の現場感覚だ。

 なのに、なぜこんな案が上がってくるのかというと、産業競争力会議の委員に経営の意思決定場面を知らない人が混ざっていて、「法人税減税は効果がある」と一般論を言っているからだ。企業の奥の院を知らない人や役人や議員たちが成長戦略をいじくり回している、というのは恐ろしい。

 何はともあれ、税金が少なくなれば配当などに回す原資が増えるので企業は反対はしないだろうが、これがなぜ成長戦略になるのか、私にはトンと分からない。

 ■ビジネス・ブレークスルー(スカパー!557チャンネル)の番組「大前研一ライブ」から抜粋。





弟子に橋下がいるコリア系アナーキスト大前研一に「法人減税は意味がない」「無知な役人たち」と言われたらお終い。
主要国の中で法人税が、一番高い40.75%の米国も、17%と低水準のシンガポールも、GDP成長率は上がる時は上がるし、落ちる時は落ちている。
つまり、法人税率をいじってもダメだということ。
法人減税よりも減価償却期間の短縮の方が「税金で持っていかれるよりも投資をしよう」ということになるので効果は大きい。
何故、こんな案が上がって来るのかというと、産業競争力会議の委員に経営の意思決定場面を知らない人が混ざっていて、「法人税減税は効果がある」と一般論を言っているから。
企業の奥の院を知らない人や役人や議員たちが成長戦略をいじくり回している。
家事サービスの受け入れについても、意見しているので、この記事は読んで損はないです。




参考

法人税改革を議論しているのはTPP推進の国賊の大田弘子(元経済財政相)と反日朝鮮企業パソナの取締役会長の竹中平蔵(第2次安倍政権の日本経済再生本部)だ!
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/391341771.html



橋下徹は、大前研一の忠実な弟子だそうです
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/284394290.html

↑↑↑↑↑
コリア系アナーキスト大前研一の弟子、橋下。
ラベル:法人税
posted by hazuki at 22:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年06月02日

個人住民税、年1000円上げ 復興増税で6月から10年間

個人住民税、年1000円上げ 復興増税で6月から10年間
http://www.j-cast.com/2014/06/02206418.html
2014/6/ 2 14:22

東日本大震災の復興増税の一環で、個人が納める住民税が2014年6月から今後10年間、年換算で1000円上乗せされ、徴収される。所得にかかわらず納税者に一律で課される「均等割」が都道府県分、市区町村分とも年間500円ずつ増える。地域によってばらつきがあるが、多くの地域では納税額がこれまでの年間4000円から5000円に増える。

住民税は1年度分を6月から翌年5月にかけて支払う。毎月の給与から天引きされるサラリーマンは6月から引かれる金額が増える。年4回に分けて支払うのが一般的な自営業者も次回の支払いから上乗せされる。

全国の地方自治体が学校の耐震化や避難路の整備といった防災工事をする費用に充てる。4月の消費税の引き上げに続き、家計の負担が増すことになる。




東日本大震災の復興増税の一環で、個人が納める住民税が2014年6月から今後10年間、年換算で1000円上乗せされ、徴収される。
所得に関わらず納税者に一律で課される「均等割」が都道府県分、市区町村分とも年間500円ずつ増える。
これは、民主党の負の遺産では?
これ以上の増税は止めて、国会議員の給料を減らせよ。



住民税の均等割額とは?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1427586964

sirukae0106さん


住民税の均等割額を払っている世帯は、非課税世帯にはなりませんか?
イマイチ解らないので、馬鹿な質問をしました。
非課税世帯の基準を解り易く教えて下さい。


juggler2712さん

均等割は会費的意味合いの住民税です。基本的にはほとんどの人が課されます。
住民は何らかの地域のサービスを受けているから、地域社会の費用を等しく負担すべきということです。

ただし、収入が少ない方(収入100万以下)、障害者など(高所得者除く)は均等割も非課税になることがあります。
均等割が非課税の場合、所得割もセットで非課税になり、「非課税世帯」とはこのようなケースをいうのかと思います。

また、所得割が非課税になり、均等割のみが課される人もいます。このケースの方は、地方にお住まいで収入が93万〜100万未満の方です。地方は財政規模が小さいため、均等割を少しでも多くの人から徴収したいということですね。

なお、住民税の基礎控除が所得税より5万円低く、非課税ラインが98万円という風におっしゃる方も多いですが、
厳密にはそれは非課税ではなく、単に所得割を計算したらゼロになるラインということですので、非課税とは意味合いが違います。
実際、地方に住んでいれば98万円でも均等割が課されるケースもあるからです。



追記

「復興予算の一部は原発輸出の為に使われていました」とのこと。






shibainu @shibamameko
@hazukinotaboo > 人住民税、年1000円上げ 復興増税で6月から10年間
消費税増税も、復興増税も、本当に福祉の為や復興の為に使われるなら納得出来るのですが、復興予算の一部は原発輸出の為につかわれてましたしね・・・
pic.twitter.com/ToqwCjDQBY


被災者ら「予算を返せ」.PNG



参考

民主党が復興予算を日本全国のバス停の中国・韓国語表記記載に流用している事が判明!
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/300778417.html
ラベル:住民税
posted by hazuki at 16:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月26日

死亡消費税構想 棺桶から税金もぎとる年金収奪のメカニズム

死亡消費税構想 棺桶から税金もぎとる年金収奪のメカニズム
http://www.news-postseven.com/archives/20140525_257117.html
http://www.news-postseven.com/archives/20140525_257117.html?PAGE=2
2014.05.25 16:00

田村憲久・厚生労働大臣は、受給者の選択によって年金受給開始年齢を75歳まで遅らせて繰り下げ受給ができるようにして、その分、金額を割り増す制度を検討することを表明した。また、政府の経済財政諮問会議の有識者会議「選択する未来」委員会は70歳までを労働人口に位置付ける提言を発表した。2つを合わせると、国民をできるだけ長く働かせ、年金支給を大幅に遅らせようという意図が透けてくる。

 国民にとって、政府の年金75歳支給に対抗する方法は、長生きしてできるだけ長く年金をもらうことくらいしかない。

 そうはいっても、人間には平均寿命とは別に、日常活動に支障をきたさないで生活できる「健康寿命」がある。厚労省(厚生科学審議会)の資料によると、日本人の健康寿命は男性約70歳、女性約73歳であり、それ以降は〈日常生活に制限のある「不健康な期間」を意味します〉とされている。

 70歳を過ぎるまで働き、受給開始を遅らせて年金の割り増しを受けても、健康寿命が尽きて体の自由がきかなくなってからでは趣味や生きがいのためにお金を使いたくても難しくなる。

「健康寿命は大切だとひしひしと感じる」。そう語るのは今年80歳になるAさん。大手メーカーの営業部長として定年を迎えた。50代までゴルフはシングルの腕前だったという。

「70代前半までにたまにコースを回っていましたが、最近はめっきり足腰が弱くなり、血糖値が高いから病院通い。趣味のゴルフにも行けなくなりました。いまの楽しみは盆と正月に遊びに来る中学生と高校生の孫たちにお小遣いを渡して喜ぶ顔を見ることですね。幸い、多少の蓄えはあるから、孫の教育費くらいは遺してやれるかなと思っています」

 ところが、政府は高齢者がコツコツ貯めた年金にまで手を伸ばそうとしている。政府内で「75歳の年金支給」、「70歳労働」とともに検討されているのが、「死亡消費税」の導入だ。

 提唱者で首相ブレーンの伊藤元重・東京大学教授は、社会保障制度改革国民会議で内容を次のように説明している。

「亡くなられた段階で消費税をいただくというもの。60歳で定年されて、85歳でお亡くなりになられるまでに、一生懸命、消費して日本の景気に貢献された方は消費税を払ってお亡くなりになっておられる。

 しかし、60歳から85歳まで、お使いにならないでひたすら溜め込んだ方は、消費税を払わないでお亡くなりになられて、しかもそれが相当な金額にならない限りは、遺産相続税の対象にならない。ですから、生前にお支払いにならなかった消費税を少しいただく。それを、後期高齢者の方の医療費に使わせていただくというものです」

 高齢者がカネを使わずに貯め込むのは経済にマイナスだから、亡くなってから相続税とは別に“消費しなかった罰則税”をかけるという論理だ。

 この「死亡消費税」はただの増税論ではない。政府がやろうとしている3つの政策をセットだと考えると、そこから怖ろしい企みが浮かんでくる。

 国民を70歳を過ぎて健康寿命が尽きるまで働かせ、体の自由がきかなくなってくる75歳になるのを待って「使えるものなら使ってみなさい」と年金を払い、仕方なく孫や子のために貯金すると、「消費に回さなかったあなたが悪い」と棺桶から税金をもぎ取る。明らかに、意図的な年金収奪のメカニズムをつくろうとしている。

※週刊ポスト2014年5月30日号




ゲンダイネット(日刊ゲンダイ)に続き、週刊ポストセブンでも、死亡消費税が取り上げられました。
政府は高齢者がコツコツ貯めた年金にまで手を伸ばそうとしている。
政府内で「75歳の年金支給」、「70歳労働」とともに検討されているのが、「死亡消費税」の導入。
提唱者は、首相ブレーンの伊藤元重・東京大学教授。
伊藤元重・東大教授の名前を憶えておきましょう。
高齢者がカネを使わずに貯め込むのは経済にマイナスだから、亡くなってから相続税とは別に「消費しなかった罰則税」をかけるという論理が死亡消費税。
国民を70歳を過ぎて健康寿命が尽きるまで働かせ、体の自由がきかなくなってくる75歳になるのを待って「使えるものなら使ってみなさい」と年金を払い、仕方なく孫や子のために貯金すると、「消費に回さなかったあなたが悪い」と棺桶から税金をもぎ取る。
政府、官僚、政府のブレーンが考えることは酷過ぎる。
消費税も10%では持たないから、15%、20%、30%と上げたいようですね。
高齢の政治家は死亡消費税が導入される頃には他界しているので関係ない話なのですか?
TPP, 消費税の増税、道州制基本法案、入管法改正案を閣議決定。
これだけ酷いことをしている政権は過去にないと思いますよ。
民主党政権時代は酷いものでしたが、兎に角、酷い。




参考

「死亡消費税」は序の口 想定外の新税で国から搾り取られる
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/396257426.html



75歳までの繰り下げ検討=年金支給開始年齢の選択制−田村厚労相
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/396790456.html

↑↑↑↑↑
年金については、こちら。
ラベル:死亡消費税
posted by hazuki at 13:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月21日

千葉市 ふるさと納税100万円でロッテ本拠地の観覧席を提供

千葉市 ふるさと納税100万円でロッテ本拠地の観覧席を提供
http://www.news-postseven.com/archives/20140521_256517.html
2014.05.21 11:00

2008年から始まった「ふるさと納税」は、任意の自治体に2000円を超える寄附をすると、住民税と所得税が控除される仕組みのこと(控除には確定申告が必要)。年々認知度が上がり、総務省によると、2012年は、全国各地の自治体に130億1127万8000円が寄附された。税理士の岩松正記さんはこう説明する。

「控除限度額の目安は、年収400万円で1万3000円程度です。控除限度額内なら、実際に負担する金額は2000円だけ。残りの金額が控除されます。しかも、特産品などの“特典”が手に入る一石二鳥の制度なんです」

 そんな特典には、豪華な高額プランも存在している。

 たとえば佐賀県玄海町では、100万円以上のふるさと納税で「金・銀のPremium」という特典がついてくる。毎月、3万円相当の旬の特産品が段ボール4〜5箱で届くコースと、毎月5000円相当の特産品と、玄海町体験プランがセットになったコースから選べる。

 四万温泉で有名な群馬県中之条町では、100万円の寄附で「1日町長就任の大感謝プラン」を用意。視察や議会挨拶、温泉宿泊招待に加え、町内で使える感謝券50万円分と、特産品10万円相当を贈呈する。

 千葉県千葉市では100万円の寄付で、千葉ロッテマリーンズの本拠地『QVCマリンフィールド』の特別観覧席(10席まで)で試合を観戦できる。寄附金の用途を、マリンフィールドの整備に指定することも可能だ。

 鳥取県倉吉市では、50万円以上の寄付をすると、名湯百選の宿で地元食材をぜいたくに使ったフルコースと農家日帰り体験などが楽しめる1泊2日の体験ツアーや、仏師による手彫りの仏像など15万円相当の3つの特典から1つ選べる。

 ふるさと納税で豪華特典をゲットしてみては?

※女性セブン2014年5月29日号




「千葉県千葉市では100万円の寄付で、千葉ロッテマリーンズの本拠地「QVCマリンフィールド」の特別観覧席(10席まで)で試合を観戦出来る。寄附金の用途を、マリンフィールドの整備に指定することも可能。」とのこと。
これは、あまり嬉しくないですね。
私は、ロッテが反日朝鮮企業と知らなかった時に、幕張で友達とロッテの試合を観戦したことがあります。
福岡市に住んでいた時代があり、当時、ダイエー・ホークスを応援していましたが、今では、反日朝鮮企業のソフトバンク・ホークスです。
ダイエーは確か、イオン系列になる(なった)のですよね?
世の中、反日企業、売国企業だらけになっている気がします。
「ロッテの正体」の記事を過去に書きましたので、まだロッテがどんな企業なのか知らない方は、ご覧下さい。




「ロッテ」の正体

森永、明治、ネッスルからはココアが商品として出ている。
ロッテにココアは無い
それは…

ロッテのチョコレート
ロッテは同じ原料で、明治・森永・ネスレの2倍のチョコレートを作る。

カカオ豆をすり潰して油を絞ると、カカオバター/1とカカオ/2が出来る。
カカオバターとカカオを1:1に混ぜて練ると、チョコレートが出来て、カカオ1が余る。これが「ココア」になる。

ロッテはカカオバターとカカオ1:2に、ヤシ油/1を混ぜてチョコレートを作る。
チョコレートは他社より2倍出来、カカオは余らない。
ロッテはぼろ儲けの天才
ロッテ ガーナチョコ
森永 ミルクチョコ
明治 ミルクチョコ
の中で「熱帯雨林を破壊して生産する」ヤシ油が入っているのはロッテだけ。

ロッテの会長曰く「日本で稼いだ金を韓国に投資しまくったけど、韓国で稼いだ金を日本にやる気はない」
粗悪チョコを売って日本人から吸い上げた金を祖国韓国に垂れ流して「ロッテ財閥」を作る。
我々日本人が外国相手に苦労して稼いだ金を利用して、祖国韓国では「ロッテホテル」「ロッテ百貨店」「ロッテワールド」等を手広く展開。

韓国内では、ロッテマートやロッテ百貨店で「独島Tシャツ」を販売して
「愛・独島」キャンペーンを主催し
韓国人を煽って反日活動を支援する。

韓国内では「ペペロ」「カンチョ」「ゼック」その他「ウコンの力」「ポポロン」など 数え切れないほどの日本製菓メーカーの商品をパクリまくる。
ロッテは、良心的な製法を守る日本メーカーに大損害を与えているのだよ。




ロッテの正体
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/276632653.html

↑↑↑↑↑
この記事を読めば、ロッテは不買すべき企業だということが判ります。
ラベル:ふるさと納税
posted by hazuki at 13:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月04日

「死亡消費税」は序の口 想定外の新税で国から搾り取られる

「死亡消費税」は序の口 想定外の新税で国から搾り取られる
http://gendai.net/articles/view/news/149941
http://gendai.net/articles/view/news/149941
http://gendai.net/articles/view/news/149941/3
2014年5月3日 掲載


「税務署が隠したい増税の正体」の著者・山田順氏

 4月に消費税が8%に引き上げられ、2015年10月には10%になる。5%からわずか1年半で倍になるのだから、庶民生活には大打撃ですが、これは超重税国家への通過点に過ぎません。今後、国民負担は凄まじい勢いで増えていきます。

 手始めに、今年6月には復興特別住民税の徴収がスタート。来年は所得税と相続税が増税になり、国民年金保険料もアップする。配偶者控除も縮小・廃止の方針です。およそ「税」と呼べるものは何でも上がっていくし、予想もつかないような新設税も出てくるでしょう。

■死ぬにもカネがかかる

 例えば、いま検討されている「死亡消費税」は、死亡時に、財産から一定の税率を「社会保障清算税」として徴収するというもの。相続税は資産がある人間から取り立てる税ですが、死亡税は、非課税層を含め、すべての国民にかかる。死ぬにもカネがかかるなんて、国民は納税するためだけに存在するマシンなのでしょうか?

消費税も10%にとどまらず、15%、20%と上がっていくでしょう。東京オリンピックが開催される2020年には、団塊の世代が70歳代に突入する。激増する医療費や介護保険料をどう賄うのか。消費税20%でも追いつきません。

 社会保障と公共事業が巨大化しすぎて、目の前には1000兆円を超える借金もある。個人や企業が借金を返すには、とにかく稼ぐか、倹約するしかありません。日本はこの先、人口減少と少子高齢化が進み、経済成長は望めない。じゃあ、倹約しているかといえば、自民党政権はバラマキ放漫財政を続けている。国民から取り立てるしかないのです。国はアノ手コノ手で、取れるところから取ろうとする。そのためのマイナンバー制度導入です。昨年5月に成立した「マイナンバー法」によって、国民の資産・所得情報を正確に把握できるようになる。これは2016年からの運用が決まっていて、汗水垂らして築いた富を、国は合法的に収奪する。稼いだカネを取っていくのは、泥棒と国家だけです。

サラリーマンの場合、源泉徴収されているため、税金に無頓着な人が多いのですが、どういう種類の税金をいくら払って、それが何に使われているのかを知るべき。無知でいると、国にケツの毛までむしり取られてしまいます。

▽やまだ・じゅん 1952年生まれ。作家、ジャーナリストとして取材・執筆活動をしながら、紙と電子の出版プロデュースも手掛ける。




「税務署が隠したい増税の正体」の著者の「山田順氏による解説です。
4月に消費税が8%に引き上げられ、2015年10月には10%になる。
今後、国民負担は凄まじい勢いで増えて行く。
今年6月には復興特別住民税の徴収がスタート。
来年は所得税と相続税が増税になり、国民年金保険料もアップする。
配偶者控除も縮小・廃止の方針。
予想もつかないような新設税が出て来る。
例えば、今、検討されている「死亡消費税」は、死亡時に、財産から一定の税率を「社会保障清算税」として徴収するというもの。
相続税は資産がある人間から取り立てる税ですが、死亡税は、非課税層を含め、すべての国民にかかる。
消費税も10%に留まらず、15%、20%と上がって行くでしょう。
国はアノ手コノ手で、取れるところから取ろうとする。
その為のマイナンバー制度導入。
昨年5月に成立した「マイナンバー法」は2016年からの運用が決まって、国は合法的に収奪する。


私からも一言、サラリーマンは源泉徴収の為、何にどれだれ使われているか知らない方が多いかと思いますが、把握しておくべきです。
また、サラリーマンでも確定申告が必要な場合(払い過ぎた税金を取り戻す為)があるので、調べておきましょう。
敢えて、国税・地方税のカテゴリーに記事を書きました。
ラベル:死亡消費税
posted by hazuki at 23:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年04月26日

遺産130億円申告漏れ 在日韓国人実業家の遺族

遺産130億円申告漏れ 在日韓国人実業家の遺族

遺産130億円申告漏れ 在日韓国人実業家の遺族
http://www.47news.jp/CN/201404/CN2014042501002759.html

東京都内でパチンコ店などを経営し、2010年に80歳で死亡した在日韓国人の実業家李日玉氏の遺族が、東京国税局の税務調査を受け、韓国の預金など相続財産約130億円の申告漏れを指摘されていたことが25日、分かった。

 韓国で既に課された相続税60億円超を差し引き、過少申告加算税を含めた追徴税額は約3億円。遺族は修正申告したとみられる。

 外国人でも日本に住む人が死亡した場合、国内外にある全財産が課税対象となる。

 関係者によると、遺族は李氏が死亡した際、韓国にあった預金などの財産が李氏名義ではなかったため、日本国内の遺産だけ申告していた。
2014/04/26 00:19 【共同通信】




都内でパチンコ店などを経営し、2010年に80歳で死亡した在日韓国人の実業家李日玉氏の遺族が、東京国税局の税務調査を受け、韓国の預金など相続財産約130億円の申告漏れを指摘されていたことが25日、分かった。
外国人でも日本に住む人が死亡した場合、国内外にある全財産が課税対象となる。
パチンコマネーの申告漏れに厳しくして下さい。



国税庁HP
http://www.nta.go.jp/
ラベル:申告漏れ
posted by hazuki at 00:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年04月23日

「競馬でもうけた」職場で自慢…納税指導2回

「競馬でもうけた」職場で自慢…納税指導2回

「競馬でもうけた」職場で自慢…納税指導2回
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140423-OYT1T50106.html?from=ytop_main7
2014年04月23日 12時38分

広島県土木局の50歳代の男性職員が競馬で約360万円の配当を受けたのに確定申告をせず、県から2度にわたって納税指導を受けていたことがわかった。

 県人事課などによると、職員が配当を受けたのは2011年11月のレース。

 昨年11月、職員を名指しし、「確定申告をしておらず、納税義務を果たしていない」という匿名のメールが同課などに届き、確認したところ、職員は「納税する」と答えた。だが職員はその後も確定申告をせず、今月に再び同様のメールが送られてきたため、同課は21日、職員を改めて指導した。職員は、競馬でもうけたことを職場で自慢していたという。

 国税庁によると、競馬の配当は「一時所得」とみなされ、年間50万円を超えた利益部分が課税対象となる。




広島県土木局の50歳代の男性職員が競馬で約360万円の配当を受けたのに確定申告をせず、県から2度にわたって納税指導を受けていたことが分かった。
競馬は宝くじと違い確定申告が必要。
脱税もしくは節税したければ、馬券が当たったことを自慢しないこと。
宝くじが何故、確定申告の必要がないかというと、買った時点で税金を納めている。
例えば、ジャンボ宝くじの場合、約40%(1枚300円のジャンボ宝くじの約120円分)は収益金として発売元の各自治体の収益となっているので、私達は宝くじが当たろうと、外れようと、宝くじを購入した時点で既に税金を払っていると同じことなので、当選金から更に税金を搾り取られることはない。
競馬でもうけて申告漏れを指導されるよりも、宝くじを買った方が良いです。



参考

外れ馬券、経費と認めず課税所得9.8億円に!利益上回る追徴課税!
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/394041703.html




国税庁HP
http://www.nta.go.jp/



確定申告の時期には、確定申告の記事を書いていますので、参考にして下さい。
↓↓↓↓↓

確定申告する4つのメリット ふるさと納税にも注目
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/388925573.html

サラリーマンの確定申告 親に仕送りをしているならやるべき
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/323168648.html



「サラリーマンの確定申告」とGoogleにて検索してみて下さい。
どんな方が確定申告が必要か判ります。
何れ、また確定申告の記事を書きますが、確定申告が終わっているので、今は取り上げないこととします。
ラベル:確定申告
posted by hazuki at 15:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年04月14日

話題の「ふるさと納税」、申し込みはどうすればいい?2005年に国籍条項なしの人権委員会が設置されていた鳥取県にふるさと納税をしない!

話題の「ふるさと納税」、申し込みはどうすればいい?2005年に国籍条項なしの人権委員会が設置されていた鳥取県にふるさと納税をしない!

話題の「ふるさと納税」、申し込みはどうすればいい?
http://nikkan-spa.jp/622350
2014.04.13 雑学

唐突だが、ふるさと納税という制度をご存じだろうか。もし知らないのなら、これを機会に是非覚えてほしい。ちょっとした手続きをするだけで、収めていた税金が米やA5ランクの牛肉、焼酎や果物など地域の特産品に化けて返ってくる、非常にお得な制度だからだ。

 ふるさと納税と聞くと、「生まれ故郷に住民税を納めるんでしょ?」と考えている人が非常に多い。だが、これは誤りだ。結論から言えば、生まれ故郷だろうが、なんのゆかりのない土地だろうが、どこにでもできる。そして多くの場合、ふるさと納税した見返りとして、地域の特産品をもらえる。本来、税金として消えていったお金が特産品となって返ってくるのである。

 今ひとつピンと来ない人もいると思うので、ここは専門家に登場願おう。年間100カ所以上の自治体に寄付をし、ふるさと納税のノウハウ本を出版した金森重樹氏が解説する。

「ふるさと納税は“納税”という言葉が使われていますが、本質的には自治体への寄付です。寄付すると特産品がもらえて、寄付したお金は確定申告すれば所得税や住民税から減税される。つまり、何もしなければ税金として消えていたお金の一部が地方の特産品となって返ってくるんです。たとえば北海道の上士幌町に1万円寄付すると、お肉が送られてくる。あるいは山形県の自治体に1万円寄付すると、さくろんぼの佐藤錦が送られてきます。日本酒や地ビールをくれる自治体もある。手数料代わりに1年で2000円だけ負担しますが、何カ所やってもかかるのはこれだけ。もとはすぐに取れます。リスクもないし、やらない手はない」

 税金が地域の特産品に化けるとは驚きだ。金森氏の自宅にお邪魔すると、新鮮な野菜に牡蠣、みかんジュース、お米、ビネガーなどふるさと納税でもらった“戦利品”がずらっと並んでいた。繰り返すが、実質タダで手に入れたものだ。なぜこんな気前のいい制度が生まれたのだろうか?

「人って田舎で育っても、働くようになったら都心に流れるじゃないですか。そうすると地方は人を育てるためのコストは負担しているのに、育った後の税収は都市部に集中してしまうという問題があった。この歪みを是正しようというのがそもそもの試みのようです。税収が少ない地方自治体にとっては大チャンスで、ふるさと納税してくれたら名産品を送るという形で特典をつける自治体が続々と出だした。長野県の阿南町という自治体では1万円の寄付でお米を20キロもくれるのですが、人が殺到して配るお米がなくなってしまい、受付を打ち切ったほど。ふるさと納税に力を入れる自治体は増え始めていて、特典も名産品が多いから、タダでできるお取り寄せグルメみたいで選ぶ楽しみもありますよ」

 試しに記者もふるさと納税に挑戦してみた。鳥取県がふるさと納税に力を入れていると聞いたので、「鳥取県 ふるさと納税」で検索。すると県のHPが見つかった。驚いたのはその中身。ワイン、スイーツ、米、蟹……特典が自由に選べるのである。さんざん迷った挙げ句、名産らしい北条ワインを選択。Web上で寄付の申し出の手続きは5分もかからずに完了した。メールアドレスと名前、ほしい特典を書くだけという手軽さだ。すると1週間後、払い込み用紙がきたので、銀行から入金。鳥取県の担当者に聞くと、届くのに1か月かかるというが、楽しみで仕方ない。

ふるさと納税 わかりやすいように、ふるさと納税の流れを図にしてみた。これは金森氏の近著「完全ガイド 100%得をするふるさと納税生活」に掲載されているものだ。同著では、ふるさと納税の手続きの仕方、いくらまでできるかの計算方法、もらえる特典の種類やおすすめの自治体など、“ふるさと納税”の達人を自任する金森氏が調べ尽くした情報が惜しげもなく詰まっている。読んで実行すれば、得すること間違いなし。ぜひ、ふるさと納税の世界を堪能されたい。

⇒【画像】はコチラ http://nikkan-spa.jp/?attachment_id=622352




ふるさと納税は「納税」という言葉が使われていますが、本質的には自治体への寄付。
寄付すると特産品がもらえて、寄付したお金は確定申告すれば所得税や住民税から減税される。
例えば、北海道の上士幌町に1万円寄付すると、お肉が送られて来る。
山形県の自治体に1万円寄付すると、さくろんぼの佐藤錦が送られて来る。
夕張市は、ふるさと納税1万5000円以上でメロン贈呈する。
手数料代わりに1年で2000円だけ負担するが、何カ所やっても掛かるのはこれだけ。
鳥取県がふるさと納税に力を入れているらしいが、2005年に国籍条項なしの人権委員会が設置されていた鳥取県、韓国に送金している鳥取県に、ふるさと納税すべきではない。
ふるさと納税の流れは日韓スパの図を参考にして下さい。



人権侵害救済法案(人権擁護法案)の問題点

裁判所の令状もなしに家宅捜索や押収を行う事ができる(警察を上回る権力を持つ)
人権侵害の定義が曖昧で恣意的な運用が可能である(特定の人物に因縁をつけて家宅捜査することが可能)
人権擁護委員の選定基準に国籍条項が無く、外国人を人権擁護委員に選任することが可能である(拉致国家、北朝鮮の工作員が選任される可能性もある)
人権擁護委員が特定の団体によって構成される虞がある
人権委員会が三条委員会に位置付けられ、強大な権限を有している
逆差別に繋がる危険性がある

言葉狩り、日本人強制収容可能な法案です。

ツイッター民が人権擁護法に対して大騒ぎ!! コラ画像に真面目に釣られる!
http://matometanews.com/archives/1446344.html

差別主義者男性を逮捕
人権擁護法違反
在日外国人の女性に差別的な発言をし、女性の人権を侵害したとして、人権擁護委員会と警視庁は昨日、都内に住む無職男性(26)を、人権擁護法違反(民族差別)の疑いで逮捕した。
調べによると、逮捕された男性は、近所に住む在日外国人の女性に対し「おはようございます」と発言した疑い。後日女性が人権擁護委員会に申し立てを行った結果、男性の発言は「不当に日本語で挨拶することを強要し、特定の外国人に対して自国語で話す権利を奪ったものと認められ、民族差別に相当する」と認定された。
調べに対し男性は「普通の挨拶として発言した。民族差別の意識はなかった」と、容疑を否認している。
被害にあった在日外国人の女性は、弁護士を通じて「私が差別と感じたんだから無条件で差別だ。それは人権擁護委員会も認定している。法律に基づき、謝罪と賠償を要求する」とのコメントを発表した。(2011年06月17日)

詳しくは、
櫻井よしこさんのブログ
http://yoshiko-sakurai.jp/

「 悪法としか言いようのない『人権救済条例』を鳥取県はなぜ成立させたのかを問う 」(2005年12月24日)
http://yoshiko-sakurai.jp/index.php/2005/12/24/post_403/

「 非常識を超えて、もはや恐怖 『人権擁護法案』が暗示する人権を弾圧する社会の到来」(2005年03月26日)
http://yoshiko-sakurai.jp/index.php/2005/03/26/post_324/




参考

敵国が侵略してくる際の戦争なき戦争
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/274111290.html



・韓国に送金している鳥取県にふるさと納税をしない、
  観光に行かない




参考

今日から出来る事 あなたも今日からできる韓国への対抗措置
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/291494605.html




夕張市が、ふるさと納税1万5000円以上でメロン贈呈!
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/394125662.html

↑↑↑↑↑
夕張市にふるさと納税をしよう。
ラベル:ふるさと納税
posted by hazuki at 15:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年04月08日

夕張市が、ふるさと納税1万5000円以上でメロン贈呈!

夕張市が、ふるさと納税1万5000円以上でメロン贈呈!

夕張市 ふるさと納税1万5000円以上でメロン贈呈
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2014/04/08/kiji/K20140408007935620.html

全国唯一の財政再生団体、北海道夕張市がふるさと納税制度を使って年間1万5000円以上を寄付した市外在住者に夕張メロン1玉(4000円相当)を贈ることを決めた。全国的に知られる特産品で寄付の増額を目指す。

 収穫時期に合わせて毎年7月に発送する。ことしの発送分は4月から6月に寄付をした人が対象で、通常は7月からの1年間に寄付した人に贈られる。多額の寄付をしても1年で1人1玉だ。

 夕張市はこれまで、同制度を利用した人に特産品などを贈っていなかった。寄付は2009年度の約6400万円をピークに減り続け、12年度は約2000万円だった。

 市の担当者は「街を再生するための事業に充てたい」と話している。

[ 2014年4月8日 12:35 ]




全国唯一の財政再生団体、北海道夕張市がふるさと納税制度を使って年間1万5000円以上を寄付した市外在住者に夕張メロン1玉(4000円相当)を贈ることを決めた。
夕張市にとっては、素晴らしい決断ですね。
多額の寄付をしても1年で1人1玉とのこと。
ふるさと納税を「街を再生するための事業に充てたい」と市の担当者が話しているようです。
財政再生団体の夕張市にふるさと納税をしても良いではないですか。
ふるさと納税を今年すれば、来年の確定申告が必要となります。
ふるさと納税の金額によるものですが、微々たるものでも、確定申告した方が多く払い過ぎた税金を取り戻すことが可能です。



2013年にふるさと納税をした人は確定申告をしよう
http://www.furusato-tax.jp/kakutei_shinkoku.html


e-taxでの確定申告の方法を説明しています。

準備するのは、
・「寄付金の受領書」
・「源泉徴収票」
・「(還付金の振込み指定をする)銀行口座など」の3点です。
昨年、複数の自治体に寄付(ふるさと納税)した方は、すべての受領書をご準備ください。
※源泉徴収は原本を郵送しますので、予めコピーを取っておくことをお勧めいたします。



ふるさと納税の仕方が判らない場合はこちらを参考にして下さい。

「ふるさと納税」はどうやってするの?
「ふるさと納税」の方法

http://f-tax.jp/site/how_tax
ラベル:ふるさと納税
posted by hazuki at 15:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年04月07日

外れ馬券、経費と認めず課税所得9.8億円に!利益上回る追徴課税!

外れ馬券、経費と認めず課税所得9.8億円に!利益上回る追徴課税!

外れ馬券、経費と認めず課税所得9・8億円に 利益上回る追徴課税
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140407/crm14040712150008-n1.htm
2014.4.7 12:12 [脱税・申告漏れ]

北海道の男性公務員(41)が札幌国税局の税務調査で競馬の外れ馬券の購入費を経費として認められず6年間に競馬の所得約4億円以上の申告漏れを指摘されたことが7日、分かった。加算税などを含めた追徴税額は、男性が実際に競馬で得た利益約5億7千万円を上回ったとみられる。

 男性は平成17年〜22年、インターネットを利用し日本中央競馬会(JRA)の馬券を毎週購入、毎年利益を出していたが申告していなかったため、税務調査を受けた。男性は所得税法上の「雑所得」として外れ馬券も経費に算入、払戻金と購入費の差額約5億7千万円を所得として申告した。

 しかし国税局は国税庁通達に従い「一時所得」と認定。「収入を得るために直接かかった金額」としては外れ馬券を除いた当たり馬券の購入費だけを経費にできると指摘した。

 男性は馬券の購入履歴を保存していなかったため、課税対象となる所得額は、男性の馬券購入用口座の入金(払戻金)と出金(購入費)の記録から、約9億8千万円と推計したという。




北海道の男性公務員(41)が札幌国税局の税務調査で競馬の外れ馬券の購入費を経費として認められず6年間に競馬の所得約4億円以上の申告漏れを指摘されたことが7日、分かった。
加算税などを含めた追徴税額は、男性が実際に競馬で得た利益約5億7千万円を上回ったとみられる。
男性は馬券の購入履歴を保存していなかった為、課税対象となる所得額は、男性の馬券購入用口座の入金(払戻金)と出金(購入費)の記録から、約9億8千万円と推計したという。
馬券を購入して、外れ馬券を経費として認められず、馬券の購入履歴を保存していなかったが為に、競馬で得た利益を上回り、追徴課税が+4億1千万円の約9億8千万円だとは、競馬で馬券を当てて生活出来ないですね。
申告漏れと指摘されて、恐らく、この公務員の男性は追徴課税の支払いに応じなければ、脱税になる訳で、国税として納めるのでしょうが、額が大き過ぎますね。
皆さん、国税庁や税務署は億単位の収入を得ている人間に対する税金の取り立てが厳しいので、この例を参考にして気を付けましょう。



国税庁HP
http://www.nta.go.jp/



確定申告の時期には、確定申告の記事を書いていますので、参考にして下さい。
↓↓↓↓↓

確定申告する4つのメリット ふるさと納税にも注目
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/388925573.html

サラリーマンの確定申告 親に仕送りをしているならやるべき
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/323168648.html



「サラリーマンの確定申告」とGoogleにて検索してみて下さい。
どんな方が確定申告が必要か判ります。
何れ、また確定申告の記事を書きますが、確定申告が終わっているので、今は取り上げないこととします。
ラベル:申告漏れ
posted by hazuki at 16:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年03月13日

法人税改革を議論しているのはTPP推進の国賊の大田弘子(元経済財政相)と反日朝鮮企業パソナの取締役会長の竹中平蔵(第2次安倍政権の日本経済再生本部)だ!

法人税改革を議論しているのはTPP推進の国賊の大田弘子(元経済財政相)と反日朝鮮企業パソナの取締役会長の竹中平蔵(第2次安倍政権の日本経済再生本部)だ!

政府税調の検討会、法人税率引き下げでほぼ一致
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20140312-OYT1T00727.htm

法人税改革について議論する政府税制調査会(首相の諮問機関)の検討会は12日、初会合を開き、企業が国と地方自治体に納める法人税の実質的な負担割合(実効税率)の引き下げが必要だとの認識でほぼ一致した。

 座長の大田弘子・元経済財政相が会議後に記者会見し、明らかにした。

 政府が6月にまとめる「経済財政改革の基本方針(骨太の方針)」に、法人実効税率引き下げの方向性が盛り込まれる公算が大きくなった。

 法人実効税率は4月から約2・4%引き下げられ、東京都では35・64%になる。政府の経済財政諮問会議で意見が出ているように、アジア諸国並みの25%程度にまで下げるかどうか、といった具体論については今後議論していく。
(2014年3月12日18時52分 読売新聞)



「自民有志が法人税勉強会」「引き下げへ党調けん制か」

安倍首相が意欲を示す法人税の実効税率引き下げに向けて、自民党の中堅・若手の有志の有志議員が12日、派閥横断の勉強会を発足させた。税率引き下げに慎重な党税制調査会や財務省をけん制し、首相を後押しする狙いがあるようだ。
勉強会は、柴山昌彦(町村派、当選4回)、平将明(無所属派閥、同3回)、鈴木馨祐(麻生派、同2回)の各衆院議員や、首相や菅官房長官に近い中堅・若手を中心に発足。都内のホテルで開かれた初会合には10人ほどが参加し、菅氏も同席した。会合では、菅氏に近い元総務相の竹中平蔵・慶応大学教授が法人税改革の必要性や成長戦略について講演した。菅氏はその後の記者会見で、「日本の法人税が極めて高いのは客観的事実だ。企業活動のしやすい国をつくることが政権の役割だ。」と語った。
(2014年3月13日、読売新聞朝刊)




安倍政権は国賊の大田弘子と竹中平蔵の法人税改革にまんまと引っ掛かったのです。
日本の法人税は高く、法人実効税率は4月から約2.4%引き下げられ、東京都では35.6%になる。
政府の経済財政諮問会議で意見が出ているように、アジア諸国並みの25%程度にまで下げるかどうか、といった具体論については今後議論していくようです。
いやいや、国民には消費税を8%にし、何れ10%になる。
何故、国税を沢山払わなければならない国民が苦しんで、大企業も含む法人税の更なる引き下げが議論されなければならないのだ。
反日朝鮮企業パソナの竹中平蔵は構造改革を推進しているので、TPPで国益を損ねようとどうでも良いのだ。
大田弘子もTPP推進派で元経済財政相だから、財務省が押し付ける国民への増税には賛成だよな。
大田弘子、竹中平蔵という国賊が安倍政権を陰で操っている。
なるほどね。
最近の安倍政権の様子が変だと思った理由がこれですな。



国税庁・法人税に関するページ
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/hojin.htm



【拡散希望】 大田弘子 対 藤井聡 【TPP対談】


【竹中平蔵】 小泉竹中郵政民営化を振り返る 【骨の髄まで売国奴】



追記

「大田弘子」が「太田弘子」になっていたので、訂正しました。
大田弘子と竹中平蔵は、TPP推進です。
TPPにより、外資系の企業が簡単に日本で法人を立ち上げても良いから、法人税改革で法人税の減税を海外並みにと訴えているものと私は考えています。
ラベル:法人税
posted by hazuki at 15:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年02月17日

確定申告する4つのメリット ふるさと納税にも注目

確定申告する4つのメリット ふるさと納税にも注目
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140217-00010007-manetatsun-bus_all
マネーの達人 2月17日(月)12時25分配信

「確定申告」…サラリーマンの方は「関係ない話」と思われがちですが、「確定申告」をすることにより、お得なこともあるのです!

 例えば…


(1) 医療費控除

 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合一定の金額を所得(所得税額ではありません。)から控除。

(2) 住宅借入金等特別控除

 居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除。

(3) 雑損控除

 災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額を所得(所得税額ではありません)から控除。

(4) ふるさと納税

 都道府県・市区町村に対して寄附(ふるさと納税)をすると、寄附金のうち2千円を超える部分について、一定の上限まで、所得税・個人住民税から全額が控除。

 いま、特に話題なのが(4) のふるさと納税です。テレビや新聞でも取り上げられるほどです。

 なぜ人気かというと、上記(4) に書いた通り自治体に寄付した、ということで寄付金控除」が受けられるのはもちろん、寄付したことによる特典として、その寄付した自治体から特産物等が「お礼」として送られてくるのです。

 その特産物等というのがとても充実しているため、話題となっているのです。

 みなさん、ご存知でしたか?

 それなので、事業をされている個人の方のみならず、サラリーマンの方も「確定申告」に関心を持ち、少しでもお得な生活を送りましょう!

宮島 千佳




会社にお勤めのサラリーマンの方は、確定申告をする機会が少ないと思います。
医療費控除、住宅借入金等特別控除、 雑損控除、ふるさと納税を申告する必要があります。
確定申告により得な面があるので、申告が必要な方は確定申告をしましょう。



国税庁HP
http://www.nta.go.jp/




参考

サラリーマンの確定申告 親に仕送りをしているならやるべき
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/323168648.html
ラベル:確定申告
posted by hazuki at 16:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年02月16日

サラリーマンの確定申告 親に仕送りをしているならやるべき

サラリーマンの確定申告 親に仕送りをしているならやるべき
http://www.news-postseven.com/archives/20130216_171870.html
2013.02.16 07:00

また今年も確定申告シーズンが始まった。毎年、時勢に合わせた変更がある確定申告だが、今年はどこが変更点? 21年にわたり『自分ですらすらできる 確定申告の書き方』(中経出版)を執筆している公認会計士・税理士の渡辺義則さんに聞くと、
「今年は住宅ローン控除の最高額の引き下げや新規契約の保険について生命保険料控除の最高額が上がるなど、細かな変更にとどまっています」
 とのこと。しかし、特にR40以上の夫婦の家庭は人生の変化に応じて確定申告をしたほうがいいケースも増えると、税理士の菊池美菜さんはアドバイスする。
「例えば、離れて暮らす両親に仕送りしている場合、両親の介護費用を家族の医療費に足すことが可能です。1年間の医療費が10万円を超せば、超えた医療費の一部が所得控除の対象になります。また、ローンでマイホームの購入やリフォームをしたり、バリアフリーや耐震仕様に改修した場合は、住宅ローン控除の対象になります。
 これらは会社の年末調整には反映されないため、自分で確定申告をして払いすぎている税金を取り戻す必要があるのです(マイホーム購入の場合は、原則、入居した年の翌年のみ自分で申告が必要)」
 思い当たる人は申告して払いすぎた税金を取り戻して!
※女性セブン2013年2月28日号




源泉徴収のサラリーマンが慣れていないのが確定申告です。
払い過ぎた税金を取り戻すことが可能です。
両親の介護費用を家族の医療費に足すことが可能です。
1年間の医療費が10万円を超せば、超えた医療費の一部が所得控除の対象になります。
10万円を少し超えたぐらいでは、戻って来るのは微々たるものですが、家族が病気で入院、骨折で入院などした場合、入院費が30〜40万円掛かる場合があります。
その場合は、面倒でも、確定申告をして、払い過ぎた税金を取り戻した方が良いです。



国税庁HP
http://www.nta.go.jp/
ラベル:確定申告
posted by hazuki at 16:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年06月20日

平成23年から始まった増税/続編

実は、この記事の検索して来る人が多いようですが、ファイナンシャル・プランナーでも、税務署関係者でもないので、それ程、税金に関しては、詳しくないです。

平成23年から始まった増税にお気付きですか?
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/274261490.html

それで、ファイナンシャル・プランナーのサイトで、少し調べました。
「株式会社 FPサポート研究所」という石川県金沢市のサイトが、詳しいようです。
無断で転載するのもどうかと思いますので、リンクだけ貼ります。


株式会社 FPサポート研究所
http://www.fpsl.co.jp/

所得税、住民税ともに増税へ
扶養控除が変わりますよ
 (PDF注意)
http://www.fpsl.co.jp/ishikawa-kurashino-moneyplan20100529.pdf

6月支給は「子ども手当」と「児童手当」? (PDF注意)
http://www.fpsl.co.jp/ishikawa-kurashino-moneyplan20120609.pdf
ラベル:増税
posted by hazuki at 13:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年06月10日

平成23年から始まった増税にお気付きですか?

平成23年から始まった増税にお気付きですか?

国税庁
http://www.nta.go.jp/

平成22年度の改正事項のうち、平成23年分の所得税から適用される主なもの
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02_add.htm

1 扶養控除の見直し

(1) 年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者をいいます。)に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、年齢16歳以上の扶養親族とされました(所法2、84、平成22年所法等改正附則5)。
(2) 年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除については、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、扶養親族のうち年齢19歳以上23歳未満の扶養親族とされました(所法2、84、平成22年所法等改正法附則5)。
(3) 扶養控除の見直しに伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前:40万円)に引き上げられました(所法79、旧措法41の16、平成22年所法等改正法附則5)。
2 給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例(旧措法29)についてその適用期限(平成22年12月31日)の到来をもって廃止されました。なお、同日以前に使用者から住宅資金の貸付け等を受けている者に対しては、廃止前の特例を引き続き適用するための所要の経過措置が講じられました(平成22年所法等改正法附則58)。
3 支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内の取得資産の割増償却(措法13の2)について、障害者の雇用の促進等に関する法律の改正に伴い、障害者就労支援事業所となる事業所の判定要件における労働者に身体障害者又は知的障害者である短時間労働者が追加されました(措令6の7)。


どういうことかと言いますと、子ども手当の実施と高校無償化の実施に付き、増税です。

子ども手当の実施で、年少扶養控除の廃止:38万円から0円

高校無償化の実施で、特定扶養親族の上乗せ部分廃止:63万円から38万円

具体的には、年少扶養親族に対する扶養控除の廃止

年少扶養親族:扶養親族のうち、年齢16歳未満の者

年少扶養親族については、扶養控除が廃止となりました。

平成23年分以後は、年齢16歳以上の扶養親族についてのみ、扶養控除の適用受けることが出来ます。
年齢16歳以上の扶養親族は「控除対象扶養親族」と定義されました。

特定扶養親族に対する扶養控除上乗せ部分廃止

これまでの制度は、扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者(特定扶養親族)については、その一人につき63万円控除することとされていました。

改正の内容は、特定扶養親族の対象範囲が19歳以上23歳未満とされました。

平成22年分まで

0歳〜15歳 38万円控除
16歳〜18歳 63万円控除
18歳〜22歳 63万円控除
23歳〜69歳 38万円控除
70歳〜 48万円控除


平成23年分から

0歳〜15歳 控除なし(0円)
16歳〜18歳 38万円控除
18歳〜22歳 63万円控除
23歳〜69歳 38万円控除
70歳〜 48万円控除


「扶養控除」という制度自体を廃止しよう(所得税増税)という方向で議論がされています。


ちなみに、平成24年度から住民税は増税です。

国税庁
http://www.nta.go.jp/

[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

[概要]
 給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続です。
 なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。

《総務省ホームページへのリンク》
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html
個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について
[手続根拠]
所得税法第194条、所得税法施行令第316条の2、所得税法施行規則第73条、73条の2、所得税基本通達194〜198共−3、地方税法第45条の3の2、第317条の3の2、地方税法施行規則第2条の3の2、第2条の3の3

[手続対象者]
給与所得者

[提出時期]
その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。
また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。

[提出方法]
申告書に該当する事項等を記載した上、給与の支払者へ提出してください。

(注) この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています)。

[手数料]
不要です。
[添付書類・部数]
勤労学生控除を受ける場合には、勤労学生に該当する旨を証する書類 1部

[申請書様式・記載要領]

平成24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDFファイル/761KB)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf
《記載例》平成24年分給与所得者の扶養控除等申告書の記載例(PDFファイル/1,169KB)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/kisairei.pdf
平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDFファイル/761KB)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf
※ PDFファイルが開けない、印刷できない場合はこちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/toiawase/1679/02.htm

[提出先]
[提出方法]欄参照。

[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)、住民税に関する事項については最寄りの市区町村
[備考]
国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。
なお、適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。


[手続名]公的年金等の受給者の扶養親族等の申告
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_09.htm

[概要]
 公的年金等の支払を受ける人(公的年金等の受給者)が、その年の公的年金等について基礎的控除や人的控除を受けるために行う手続です。
 なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は、個人住民税の「公的年金等受給者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。

《総務省ホームページへのリンク》
個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html
[手続根拠]
所得税法第203条の5、203条の6、所得税法施行令第319条の7、所得税法施行規則第77条の3、所得税基本通達203の5−1、地方税法第45条の3の3、第317条の3の3、地方税法施行規則第2条の3の5、第2条の3の6

[手続対象者]
公的年金等の受給者(ただし、所得税法施行令第319条の7に規定するいわゆる3階建部分の年金の受給者についてはこの申告書を提出することはできません)

[提出時期]
その年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに提出してください。

[提出方法]
申告書に該当する事項等を記載した上、公的年金等の支払者へ提出してください。

(注) この申告書は、本来、公的年金等の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、公的年金等の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(公的年金等の支払者が保管しておくことになっています)。

[手数料]
不要です。

[申請書様式・記載要領]

平成24年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(PDFファイル/655KB)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_09.pdf
平成23年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(PDFファイル/233KB)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_09.pdf
[提出先]
[提出方法]欄参照。

[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)、住民税に関する事項については最寄りの市区町村


総務省のリンク(個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html

ここに注意!

※年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止されます(注)が、個人住民税の算定(非課税限度額の算定)等の際に使用するため、年齢16歳未満の扶養親族の方を申告していただくものです。
(注) 所得税は平成23年分から、個人住民税は平成24年度分から適用。



追記

このページをご覧の方へ
拙ブログは、ファイナンシャル・プランナーでも、税務署関係者でもありません。
続編を書きましたので、ファイナンシャル・プランナーのサイトをご覧下さい。

平成23年から始まった増税/続編
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/276179639.html
ラベル:増税
posted by hazuki at 00:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする