2022年02月01日

森林資金、5割超使われず 2019〜2020年度、271億円

森林資金、5割超使われず 2019〜2020年度、271億円

森林資金、5割超使われず 19〜20年度、271億円
https://nordot.app/860626017763737600?c=39546741839462401


2022年1月31日の共同通信より転載

 気候変動対策の一環として設けられ、森林整備や保全のため国が地方自治体に配る「森林環境譲与税」に関し、制度が始まった19年度と20年度に市区町村へ配分された資金の54%に当たる約271億円が使われず、基金に積み立てられていたことが30日分かった。自治体への配分額は木材の消費喚起の観点から、森林面積だけでなく人口を考慮しており、森林資源に乏しい都市部が優遇されていることが背景にある。

 24年度からは、個人住民税に1人当たり年間千円を上乗せして徴収する新税「森林環境税」の収入が原資となる。森林が多い地域に重点配分するよう制度変更を求める声が強まる可能性がある。


森林環境譲与税の仕組み.PNG
森林環境譲与税の仕組み



気候変動対策の一環として設けられ、森林整備や保全のため国が地方自治体に配る「森林環境譲与税」に関し、制度が始まった19年度と20年度に市区町村へ配分された資金の54%に当たる約271億円が使われず、基金に積み立てられていたことが30日分かった。
24年度からは、個人住民税に1人当たり年間千円を上乗せして徴収する新税「森林環境税」の収入が原資となる。

森林環境税及び森林環境譲与税
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html

林野庁の「森林環境税及び森林環境譲与税」のページです。

「平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
これにより、「森林環境税」(令和6(2024)年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。」

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」の成立に気付きませんでした。




参考リンク

森林環境税及び森林環境譲与税
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html
posted by hazuki at 16:24| Comment(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年11月03日

[緊急拡散] パブリックコメント:[日英FTA]「日英間の経済パートナーシップ交渉を通じた地理的表示の保護」に対する意見を国税庁が募集 11月13日締切

[緊急拡散] パブリックコメント:[日英FTA]「日英間の経済パートナーシップ交渉を通じた地理的表示の保護」に対する意見を国税庁が募集 11月13日締切

「日英間の経済パートナーシップ交渉を通じた地理的表示の保護」に対する意見募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410020047&Mode=0

案件番号 410020047
定めようとする命令等の題名 「日英間の経済パートナーシップ交渉を通じた地理的表示の保護」
根拠法令項 平成27年国税庁告示第19号
行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等) 国税庁 課税部 酒税課 地理的表示係
03-3581-4161(内3439)
案の公示日 2020年08月13日 意見・情報受付開始日 2020年08月13日 意見・情報受付締切日 2020年11月13日

関連情報 意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

意見募集について   PDF
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000205466

(別添)「日英間の経済パートナーシップ交渉を通じた地理的表示の保護」一覧
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000205467
 



国税庁は8月13日から「「日英間の経済パートナーシップ交渉を通じた地理的表示の保護」に対する意見募集について」を意見を募集していた。
あまり時間がありません。
11月13日が締切です。
日英FTAに対して意見のある方は国税庁へ意見を送りましょう。




追記

地理的表示(GI)保護制度とはどのようなものですか。
https://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/1902/01.html

農林水産省のHPが地理的表示について詳しいです。




意見公募のリンクから入って、意見を提出して下さい。↓
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410020047&Mode=0


意見文例:(2000字以内でお願いします。改行も字数に入ります。)

英国との経済パートナーシップ交渉を通じて、日本国内で保護をする地理的表示の確認を行っているとのことですが、アイリッシュ・クリーム、アイリッシュ・ウィスキー/イシュケ・バハー・エールナック/アイリッシュ・ウィスキー、スコッチ・ウィスキーの3種類だけである。別添の資料の説明に「「酒類の地理的表示に関する表示基準」(平成27年10月国税庁告示第19号。以下「表示基準」といいます。)第9項に基づき、地理的表示の名称の翻訳及び「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴い使用される場合も保護の対象となります。」とある。「模造品」等の表現を伴い使用される場合も保護の対象となりますとは何か。模造品まで保護という意味では原産地が何処なのか判断出来ないのではないでしょうか。「日英間の経済パートナーシップ交渉を通じた地理的表示の保護」の意味の理解に苦しむ。模造品まで保護となれば、規制緩和のようにしか思えない。「日英間の経済パートナーシップ交渉を通じた地理的表示の保護」 一覧に日本酒、日本のワイン、国産ビールの保護が見当たらない。英国からの輸入、日本からの輸出を考えたら、一覧に日本の酒類があっても良さそうである。こんな状況で、日英FTAを発効して良いのでしょうか。日本酒などの酒類などを守れるだろうか。国益は守れるか心配です。そもそも、日英FTAに反対です。日英両国は6月9日から交渉に入った。自由貿易の交渉は2年ぐらい時間を掛けるのに3ヶ月で大筋合意。10分間のテレビ会談で、日英FTAが大筋合意に至った。自由貿易の数が増える分だけ関税撤廃も拡大されるので、それが原因の一つとして消費税も更に増税させられ苦しむのは国民です。



参考資料

日英包括的経済連携協定概要(PDF)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100092224.pdf

日英包括的経済連携協定ファクトシート(PDF)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100106606.pdf




参考

[日英FTA] 日英EPAに署名 臨時国会で承認目指す
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/478077048.html

[日英FTA] 日英EPA 英トラス国際貿易相訪日し10月23日に署名へ
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/477902887.html

[日英FTA] チーズ関税、EU並み低水準 日本車は2026年撤廃 対英貿易交渉、大筋合意
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/477357228.html

[日英FTA] 日英、新貿易協定早期妥結で一致 両国首相が電話会談
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/477181676.html

[日英FTA] 外相 英との新たな経済連携協定 現政権内に大筋合意目指す
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/477180370.html

[日英FTA] 日英貿易協定の大筋合意、9月へずれ込む公算 農産品難航
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/477092224.html

[日英FTA] 日英貿易交渉が実質合意 企業活動の混乱回避へ 来年1月発効目指す
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/476739297.html

[日英FTA] 日英合意へ詰めの貿易協議 来年1月の協定発効目指す
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/476721766.html

[日英FTA] データ流通自由化「日欧以上に」 英国際貿易相
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/475548799.html

[日英FTA] 日英の新通商協定、6月9日交渉入り 年明け発効めざす
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/475480935.html

[日英FTA] 日英、貿易交渉開始へ 金融など争点、近く初会合
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/475132763.html

[日英EPA] 日英、EU離脱後に貿易交渉 自動車関税が焦点
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/473380372.html

日英EPA、来月末以降交渉 安倍首相表明、2021年発効目指
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/472827771.html

[日英FTA] 「日欧EPAがベースに」 ポール・マデン駐日英国大使 両政府、作業部会設置で非公式協議に着手
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/458591517.html

[日英FTA] 日英FTAへ準備加速 日英首脳会談で共同宣言
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/453169041.html
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2019年04月25日

[国税庁] 医療費控除 マイナンバー活用でネット手続き検討へ

[国税庁] 医療費控除 マイナンバー活用でネット手続き検討へ

医療費控除 マイナンバー活用でネット手続き検討へ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190424/k10011895071000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_029
2019年4月24日 19時10分

医療費を一定以上負担した人を対象に、所得税を軽減する「医療費控除」について、政府は、マイナンバーのシステムを使ってインターネット上で手続きが済むよう、検討を進めることになりました。

「医療費控除」は、1年間に負担した医療費が10万円を超えた人などを対象に所得税を軽減する制度で、今は医療機関の領収書から年間の医療費を計算するなどして申請書類を作成し、税務署に届け出る必要があります。

これについて国税庁は、申請の負担を軽くするため、インターネット上で手続きが済むよう検討する方針を24日開かれた政府税制調査会で明らかにしました。

具体的には、マイナンバーのシステムを使って個人の医療費のデータを集め、インターネットで税務申告できる「eーTax」の申請書類に自動で転記される仕組みを検討していくとしています。

今後、健康保険組合などと調整を進め、実現が可能か、来年度中に結論を出したいとしています。

一方国税庁は、24日の会合で、生命保険の加入者を対象にした「生命保険料控除」の手続きについては、同じマイナンバーのシステムを使って、再来年からネット上で済ませられるようにすることも明らかにしました。




医療費を一定以上負担した人を対象に、所得税を軽減する「医療費控除」について、政府は、マイナンバーのシステムを使ってインターネット上で手続きが済むよう、検討を進めることになった。
国税庁は、申請の負担を軽くするため、インターネット上で手続きが済むよう検討する方針を24日開かれた政府税制調査会で明らかにした。
一方国税庁は、24日の会合で、生命保険の加入者を対象にした「生命保険料控除」の手続きについては、同じマイナンバーのシステムを使って、再来年からネット上で済ませられるようにすることも明らかにした。
1年間で医療費が10万円を超えたら、確定申告した方が良い。
生命保険料控除は再来年から。
しかし、マイナンバーですか。




関連

サラリーマンの確定申告 親に仕送りをしているならやるべき
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/323168648.html
posted by hazuki at 21:35| Comment(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年02月22日

[確定申告新税制] 市販薬購入控除「セルフメディケーション税制」、9割が知らず

[確定申告新税制] 市販薬購入控除「セルフメディケーション税制」、9割が知らず

市販薬購入控除、9割が知らず…確定申告新税制
http://www.yomiuri.co.jp/national/20180221-OYT1T50015.html
2018年02月21日 08時20分

2017年分の確定申告から始まった「セルフメディケーション税制」を、約9割の人が知らないとする調査結果を日本医療政策機構が発表した。

積極的な啓発が必要と指摘している。

 セルフメディケーション税制では、医師の処方薬から転用された市販薬の購入金額のうち、年1万2000円を超えた分が医療費控除額となり(最高で8万8000円)、申告すれば税負担が軽くなる。ただし、定期健康診断や予防接種などを受けていることが条件だ。

同機構は昨年11月、日本の医療に関する世論調査を、全国の20歳以上の男女1000人を対象にインターネットで行った。この税制について「知らない」が55・2%、「言葉は知っているが意味はよく知らない」が33・7%と多い一方、「内容までよく知っている」は11・1%にとどまった。


代表的なスイッチOTC薬.PNG



2017年分の確定申告から始まった「セルフメディケーション税制」を、約9割の人が知らないとする調査結果を日本医療政策機構が発表した。
積極的な啓発が必要と指摘している。
セルフメディケーション税制では、医師の処方薬から転用された市販薬の購入金額のうち、年1万2000円を超えた分が医療費控除額となり(最高で8万8000円)、申告すれば税負担が軽くなる。
但し、定期健康診断や予防接種などを受けていることが条件。
セルフメディケーション、あるいはセルフメディケーション税制について、聞いたことがあるが内容まで知りませんでした。
「言葉は知っているが意味はよく知らない」が33.7%に私は該当します。
厚生労働省のサイト内で公開されています。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

スイッチOTCという言葉は何となく聞いたことがあります。
確定申告の際、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることが出来るようです。
尚、医療費は入院や親の介護で使った分も申告出来ますので、払い過ぎた医療費を取り戻すと考えて、確定申告しましょう。
確定申告するとお得な点など国は教えてくれない。




参考資料

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html




参考

年収1000万超のサラリーマン増税、1月から税・年金こう変わる 市販薬購入で税控除 個人型確定拠出年金は主婦も対象に
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/445360543.html

市販薬の所得控除、「スイッチOTC薬」限定で
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/430622885.html




関連(確定申告)

サラリーマンの確定申告 2014年、6つの変更点
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/414233478.html

確定申告する4つのメリット ふるさと納税にも注目
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/388925573.html

サラリーマンの確定申告 親に仕送りをしているならやるべき
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/323168648.html
ラベル:確定申告
posted by hazuki at 15:43| Comment(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月29日

[緊急拡散] パブリックコメント: [日欧EPA] 「日EU・EPA交渉を通じた地理的表示の保護」に対する意見を国税庁が募集! 10月12日締切!

[緊急拡散] パブリックコメント: [日欧EPA] 「日EU・EPA交渉を通じた地理的表示の保護」に対する意見を国税庁が募集! 10月12日締切!

「日EU・EPA交渉を通じた地理的表示の保護」に対する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290041&Mode=0

案件番号 410290041
定めようとする命令等の題名 日EU・EPA交渉を通じた地理的表示の保護
根拠法令項 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の6第1項
行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等) 国税庁課税部酒税課政策調整係
TEL 03-3581-4161(内線3507)
案の公示日 2017年07月12日 意見・情報受付開始日 2017年07月12日 意見・情報受付締切日 2017年10月12日

関連情報意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

意見募集について   PDF
(別添)「日EU・EPA交渉を通じた地理的表示の保護」一覧   PDF




PDF形式のファイルは省略しましたので、転載元でご覧下さい。
国税庁は7月12日から「日EU・EPA交渉を通じた地理的表示の保護」に対する意見募集を始めていた。
パブリックコメントに気付いていましたが後回しにしていました。
あまり時間がありません。
提出期限は、10月12日です。
時間の指定はしていませんが、18時15分には必着を目指して意見を送りましょう。
国税庁では、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項の規定に基づき定めた「酒類の地理的表示に関する表示基準」(平成27年10月 国税庁告示第19号。以下「表示基準」という。)に基づき、欧州連合(EU)との経済連携 協定交渉を通じて、日本国内で保護をする地理的表示の確認を行っております。
別添の地理的表示を日本国内で保護をすることについて、表示基準第7項の規定に基づき、御意見を求めます。
(注)別添の地理的表示を保護することにより、当該地理的表示の産地以外の地域を産地とする酒類に当該名称を使用することができなくなります。
御意見は日本語に限ります。
何故、地理的表示を保護することにより、当該地理的表示の産地以外の地域を産地とする酒類に当該名称を使用することが出来なくなるのでしょうか。
「酒類の地理的表示に関する表示基準」(平成27年10月国税庁告示第19号。以下「表示基準」といいます。)第9項に基づき、地理的表示の名称の翻訳及び「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴い使用される場合も保護の対象となります。
「模造品」等の表現を伴い使用される場合も保護の対象となるとは何か。
日欧EPAは大筋合意を大枠合意に言い換えてまで合意した。
2019年に発効する。
139種類の酒税の保全です。
ドイツのビール類、フランスやイタリアの葡萄酒(ワイン類)、イギリスのウイスキーなどの保護となれば、国民はある程度、理解出来るが、オーストリア、ブルガリア、キプロス、チェコ、スペイン、ハンガリー、ギリシャ、ポルトガル、その他の国の蒸留酒、葡萄酒(ワイン類)、その他の酒類となれば、模造品まで保護という意味では原産地が何処なのか判断出来ないのではないでしょうか。
日欧EPAを通じた地理的表示の保護の意味の理解に苦しむ。
139種類の酒税の保全で模造品まで保護となれば、規制緩和のようにしか思えない。
日欧EPAを通じた地理的表示の保護に日本酒、日本のワイン、国産ビールの保護が見当たらない。
EUからの輸入、日本からの輸出を考えたら、「日EU・EPA交渉を通じた地理的表示の保護」 一覧に日本の酒類があっても良さそうである。
日欧EPAに関して、マスコミはチーズ、ワイン、自動車しか報道しないが酒類は相当な種類があるではないか。
紛争解決手続きの合意は、難航している。
EUはISDによる仲裁では企業の利益が優先されるとの不安が域内に根強いことから、明確に拒否。
日本政府は日欧EPAでISD条項を導入したがっている。
ISD条項は国際資本が国家を鉄鎖に嵌めて事実上、独自の政策の実行や法律の制定が出来なくなる枠組み。
EUはISDではなく、裁判官の人選などでより公平な常設の裁判所設置を求めている。
こんな状況で、日欧EPAを発効して良いのでしょうか。
日本酒などの酒類などを守れるだろうか。
EUと交渉する為に準備までしているのに国益は守れるかと疑問に思います。



意見公募のリンクから入って、意見を提出して下さい。↓
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290041&Mode=0

意見文例: (2000字以内でお願いします。改行も字数に入ります。)

国税庁では、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項の規定に基づき定めた「酒類の地理的表示に関する表示基準」(平成27年10月 国税庁告示第19号。以下「表示基準」という。)に基づき、欧州連合(EU)との経済連携 協定交渉を通じて、日本国内で保護をする地理的表示の確認を行っております。 別添の地理的表示を日本国内で保護をすることについて、表示基準第7項の規定に基づき、御意見を求めます。(注)別添の地理的表示を保護することにより、当該地理的表示の産地以外の地域を産地とする酒類に当該名称を使用することができなくなります。 何故、地理的表示を保護することにより、当該地理的表示の産地以外の地域を産地とする酒類に当該名称を使用することが出来なくなるのでしょうか。「酒類の地理的表示に関する表示基準」(平成27年10月国税庁告示第19号。以下「表示基準」といいます。)第9項に基づき、地理的表示の名称の翻訳及び「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴い使用される場合も保護の対象となります。 「模造品」等の表現を伴い使用される場合も保護の対象となるとは何か。日欧EPAは大筋合意を大枠合意に言い換えてまで合意した。2019年に発効する。139種類の酒税の保全です。ドイツのビール類、フランスやイタリアの葡萄酒(ワイン類)、イギリスのウイスキーなどの保護となれば、国民はある程度、理解出来るが、オーストリア、ブルガリア、キプロス、チェコ、スペイン、ハンガリー、ギリシャ、ポルトガル、その他の国の蒸留酒、葡萄酒(ワイン類)、その他の酒類となれば、模造品まで保護という意味では原産地が何処なのか判断出来ないのではないでしょうか。日欧EPAを通じた地理的表示の保護の意味の理解に苦しむ。139種類の酒税の保全で模造品まで保護となれば、規制緩和のようにしか思えない。日欧EPAを通じた地理的表示の保護に日本酒、日本のワイン、国産ビールの保護が見当たらない。EUからの輸入、日本からの輸出を考えたら、「日EU・EPA交渉を通じた地理的表示の保護」 一覧に日本の酒類があっても良さそうである。日欧EPAに関して、マスコミはチーズ、ワイン、自動車しか報道しないが酒類は相当な種類があるではないか。紛争解決手続きの合意は、難航している。EUはISDによる仲裁では企業の利益が優先されるとの不安が域内に根強いことから、明確に拒否。日本政府は日欧EPAでISD条項を導入したがっている。ISD条項は国際資本が国家を鉄鎖に嵌めて事実上、独自の政策の実行や法律の制定が出来なくなる枠組み。EUはISDではなく、裁判官の人選などでより公平な常設の裁判所設置を求めている。こんな状況で、日欧EPAを発効して良いのでしょうか。日本酒などの酒類などを守れるだろうか。EUと交渉する為に準備までしているのに国益は守れるかと疑問に思います。



参考

[日欧EPA] 紛争解決手続き難航 年内最終合意不透明に 日本はISD条項を盛り込みたい考え
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/453179686.html

[日欧EPA] 秋に日欧EPA総合対策 安倍首相「生産者安心に万全」
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/451808283.html

[日欧EPA] JETROセミナーの英語のPDFの資料の作成者は渡邊頼純・慶應大学教授! 日欧EPA, FTA, RCEP, FTAAP WTO等自由貿易協定のキーパーソンか? 「日本のFTA・EPA戦略」を語る!
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/451654245.html

[日欧EPA] JETROセミナー(日EU経済連携協定)の英語のPDFの資料に「ヴェオリア・ウォーター」の名前! 「政府調達」の項目(27分野に有り)! 水などのインフラも狙い! マスコミは報道せず!
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/451608277.html

日欧EPA、2019年発効 首脳、大枠合意を宣言
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/451576953.html

日欧EPA、大枠合意へ チーズ一部関税15年で撤廃 関税撤廃95%超に TPPと同水準
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/451543376.html

[日欧EPA] 車やチーズの関税、依然平行線 7月6日の首脳会談の大枠合意を目指す
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/451427933.html

重要品目の国境措置確保を 日欧EPAで自民、岸田外相に申し入れ
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/451232028.html

日欧EPA、日本側が関税9割超を撤廃の方向 EU側も極めて高い割合で撤廃する見通し
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/451200231.html
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2017年08月05日

年金の75歳受給とセットで懲罰的な「死亡消費税」導入か

年金の75歳受給とセットで懲罰的な「死亡消費税」導入か
https://www.moneypost.jp/179315
https://www.moneypost.jp/179315/2/
2017年8月4日 16:00

政府が導入を目論んでいる「75歳年金受給開始」。しかし平均的な健康寿命(男性・71.1歳、女性・75.5歳)を考えると、年金をもらえるころにはあまりお金を楽しく使える体力は残っていない可能性も高い。ならば、せめて75歳から受け取る年金を家族にしっかり残したい。しかし、そんな望みさえ叶えられないかもしれない。

「75歳年金支給」の議論の舞台となっている有識者会議(内閣府)の清家篤座長は、2013年に安倍首相直属の「社会保障制度改革国民会議」会長として年金や医療、介護など社会保障政策の基本方針をまとめた人物だ。

 この国民会議で財政学者の伊藤元重・東大名誉教授は巨額の高齢者医療費を賄う財源として「死亡消費税」という考え方を提案した。
 
〈60歳で定年されて85歳で亡くなった間に一生懸命消費して日本の景気に貢献してくださった方は消費税を払ってお亡くなりになる。60〜85歳の間消費を抑え、お金をお使いにならないでため込んだ方は消費税を払わないでお亡くなりになる。しかもそれが相当な金額にならない限りは、遺産相続税の対象にはならない。

 ですから、生前にお払いにならなかった消費税を少しいただくという意味も込めて、死亡時の遺産に消費税的な税金をかけるという考え方がありえます〉

年金の「三重苦」

伊藤提案は国民会議の最終報告書には盛り込まれなかったものの、清家氏は現在、安倍政権の高齢者対策大綱とりまとめの責任者の地位にあり、財政再建論者として知られる伊藤氏も東日本大震災からの復興事業について政府に提言する「復興委員会委員長」として政権に強い発言力を持つ。

 それだけに、安倍政権の高齢者対策大綱で年金の「75歳受給」が提言されれば、年金以上に財政負担が重くなっている後期高齢者医療費の財源として「死亡消費税」構想が浮上する可能性は十分ある。

 そうなると、高齢者が75歳から「子や孫のために」と年金を使わずに貯め込んでも、亡くなった後に「一生懸命消費して日本の景気に貢献しなかったから後期高齢者のために使わせていただく」と、その金を死亡消費税で国に召し上げられてしまう。

 年金75歳受給とは、国民に65歳からの「暗黒の10年間」は年金を出さずに金融資産を使い果たさせ、75歳で年金がもらえても健康寿命を過ぎて自分のためには使えない。そして子孫に遺産として残そうとすれば国に召し上げられるという「三重苦」だ。

 国民が積み立てた年金のカネをビタ一文使わせないつもりなのである。

※週刊ポスト2017年8月11日号


伊藤元重・東大名誉教授.PNG



平均的な健康寿命(男性・71.1歳、女性・75.5歳)を考えると、年金を貰える頃にはあまりお金を楽しく使える体力は残っていない。
75歳から受け取る年金を家族に残したい。
財政学者の伊藤元重・東大名誉教授は巨額の高齢者医療費を賄う財源として「死亡消費税」という考え方を提案。
死亡時の遺産に消費税的な税金を掛けるという考え方。
日刊ゲンダイのサイトから削除されたと思われる「「死亡消費税」は序の口 想定外の新税で国から搾り取られる」という報道が2014年5月3日にされた時から、棺桶に入る人に死亡消費税を掛けるという提案がされていた。
週刊ポストセブンでは、「死亡消費税構想 棺桶から税金もぎとる年金収奪のメカニズム」という報道が2014年5月25日にされており、提唱者で首相ブレーンの伊藤元重・東京大学教授は、「亡くなられた段階で消費税をいただくというもの。60歳で定年されて、85歳でお亡くなりになられるまでに、一生懸命、消費して日本の景気に貢献された方は消費税を払ってお亡くなりになっておられる。しかし、60歳から85歳まで、お使いにならないでひたすら溜め込んだ方は、消費税を払わないでお亡くなりになられて、しかもそれが相当な金額にならない限りは、遺産相続税の対象にならない。ですから、生前にお支払いにならなかった消費税を少しいただく。それを、後期高齢者の方の医療費に使わせていただくというものです」と、マネーポストの報道と同じことを提案している。
高齢者がカネを使わずに貯め込むのは経済にマイナスだから、亡くなってから相続税とは別に消費しなかった罰則税を掛けるという考え方です。
「使えるものなら使ってみなさい」と年金を払い、仕方なく孫や子の為に貯金すると、「消費に回さなかったあなたが悪い」と棺桶から税金をもぎ取る。
政府、官僚、政府のブレーンが考えることは酷過ぎる。
棺桶に入る人から税金を取るなら、取ってみれば良い。
現在の法律では、死亡消費税が提案されても搾り取ることは出来ない筈だ。
財務省辺りが国会に法案を提出して、閣議決定されて、衆議院を通過し、参議院で可決・成立しなければ、死亡消費税という提案は構想で終わる。
実際に国会で議論されることになれば、私たち国民は死亡消費税導入の反対運動をするだろう。
首相官邸、自民党、公明党、日本維新の会、その他の野党に抗議文を送ることになるだろう。
定年退職してから貯蓄を使い続けて、75歳になり、やっと年金を貰えるかと思えば、消費に回す程、体力も残ってない高齢者が亡くなったら、日本経済にマイナスなことをしたからと、罰金で死亡消費税を掛けるとは、ふざけるなです。
伊藤元重・東大名誉教授の名前を憶えておきましょう。
絶対に許してはならない提案です。



伊藤元重研究室(東大)
http://www.motoshige-itoh.com/profile.html





参考

政府内で「貯蓄税」と「死亡消費税」を検討 すでに布石も
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/433377415.html

死亡消費税構想 棺桶から税金もぎとる年金収奪のメカニズム
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/397943353.html

「死亡消費税」は序の口 想定外の新税で国から搾り取られる
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/396257426.html




関連


BSフジプライムニュースで報道された「貯蓄税」!貯蓄のある高齢者に税金を掛けようとしている!
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/402435443.html
ラベル:死亡消費税
posted by hazuki at 20:53| Comment(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年12月29日

年収1000万超のサラリーマン増税、1月から税・年金こう変わる 市販薬購入で税控除 個人型確定拠出年金は主婦も対象に

年収1000万超のサラリーマン増税、1月から税・年金こう変わる 市販薬購入で税控除 個人型確定拠出年金は主婦も対象に

年収1000万超のサラリーマン増税、1月から税・年金こう変わる 市販薬購入で税控除 個人型確定拠出年金は主婦も対象に
http://www.sankei.com/economy/news/161229/ecn1612290028-n1.html
http://www.sankei.com/economy/news/161229/ecn1612290028-n2.html
2016.12.29 18:17
来年1月1日から税や年金など暮らしに身近な制度が変わる。「給与所得控除」の見直しでは高所得のサラリーマンが増税になる一方、「スイッチOTC薬」と呼ばれる市販薬を購入した際に税負担を軽減する仕組みが導入される。個人で年金資産を運用する個人型確定拠出年金は主婦や公務員らも対象になり、運用益が非課税になるなどのメリットがある。

 給与所得控除は、会社員の給与収入から一定額を「必要経費」として自動的に差し引き、所得税などの課税対象額を少なくできる仕組み。現在は年収が1200万円を超える人は一律で控除額の上限である230万円が適用されている。

 1月からは控除額の上限が230万円から220万円に引き下げられ、年収1千万円超の人に適用される。財務省によると、夫婦・子2人の世帯で夫の年収が1200万なら約3万円、年収1500万円なら約4万円の増税になる。

 薬を購入した際の税負担を軽減する仕組みも始まる。対象は、医師の処方箋が必要な医療用医薬品を市販薬に転用したスイッチOTC薬。第一三共ヘルスケアの「ロキソニンS」など品目数は1500超に上る。

 世帯の購入費用が年1万2千円を超えれば、超えた額(上限8万8千円)が課税所得から控除される。所得税率20%の世帯で、購入費が2万円なら8千円が課税所得から差し引かれ、1600円分の税負担が減る。ただ、現行の医療費控除との併用はできない。

1月4日からは所得税や相続税など国税のクレジットカード納付もスタート。国税庁のホームページなどから専用画面にアクセスし、カード情報を入力すれば納税できる。カードのポイントをためたい人には朗報だが、利用手数料の1万円当たり82円は本人負担になるので注意が必要だ。

 また、1月からは私的年金の1つである個人型確定拠出年金に主婦や公務員などが加入できるようになる。加入者は運用益が非課税になるなど、老後資金を準備しやすくなる。(万福博之、飯田耕司)




「給与所得控除」の見直しでは高所得のサラリーマンが増税になる一方、「スイッチOTC薬」と呼ばれる市販薬を購入した際に税負担を軽減する仕組みが導入される。
第一三共ヘルスケアの「ロキソニンS」など品目数は1500超に上る。
取り合えず、年収1000万円を超える世帯は、薬局で買った「スイッチOTC薬」(どの薬が該当なのか分からん)の領収書を保管して置いて、年末調整や確定申告に備えることですね。
ロキソニンは、腫れや痛みをやわらげ、熱を下げるお薬です。
厚生労働省が発表したセルフメディケーション税制対象品目一覧を確認方よろしくお願いします。
リンクを貼ります。
PDFなので閲覧に注意です。



厚生労働省サイト内(セルフメディケーション税制対象品目一覧)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145909.pdf
ラベル:国税
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2016年08月15日

働く貧困層に厳しすぎ? 経済対策「低所得者に1万5000円」 低所得者の条件「住民税非課税」

働く貧困層に厳しすぎ? 経済対策「低所得者に1万5000円」 低所得者の条件「住民税非課税」

働く貧困層に厳しすぎ? 経済対策「低所得者に1万5000円」
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2016081102000004.html
2016年8月11日

政府の経済対策に、約2200万人の低所得者への1人1万5000円の現金給付が盛り込まれた。2014年の消費税増税時に導入された「簡素な給付措置」(臨時福祉給付金)に基づいて実施され、政府は所得を底上げすることで個人消費の拡大を狙う。ただ、「なぜ自分は低所得者に含まれないのか」と不満を持つ人も少なくない。給付対象とされる「低所得者」とは、どのように規定されているのか。

 「経済対策としてばらまきの話がまた出てきたけれど、自分はいつも対象外。貯金もほとんどなく貧乏暮らしなのに、役所から申請書が届いたことは一度もない」。名古屋市内に住む派遣社員で一人暮らしの男性(43)は、こうぼやく。

 男性の年収は、税金や社会保険料が差し引かれる前の額面で約百八十万円。税金やアパート代などを差し引いた後の一カ月の生活費は八万円ほどしかない。一般的な感覚からすると、低所得者に含まれてもよさそうに思える。

 それでも、男性が支給対象にならないのは、国がいう低所得者の条件の一つが、「住民税非課税」とされているからだ。

 一四年度からの低所得者向けの臨時福祉給付金は、本年度も継続されている。本年度分の支給額は一人当たり三千円で、遺族・障害の基礎年金受給者は三万円が加算される。自治体が対象者に申請書を送り、対象者が記入して送り返す手順だ。現在、多くの自治体が申請書の発送作業を進めている。

 一万五千円の給付金は、来年支給される。支給額が多いのは、来年度以降の二年半分をまとめて配るためだ。

 住民税が非課税になる年収の上限は、単身や夫婦二人、夫婦と子ども一人など家族構成などによって異なり、自治体によって金額が若干違うが、単身の給与所得者の場合はおおむね百万円。男性は、年収約百八十万円だからあっさり外れてしまう。

 一方、六十五歳以上の公的年金受給者の場合、男性のようなワーキングプアといわれる働く貧困層に比べると対象に含まれやすい。というのも、住民税が非課税となる年収額が単身者でおおむね百五十五万円などと高いからだ=表。

 老齢年金ではなく、遺族年金や障害年金の場合だと、年金が非課税所得の扱いのため、さらに住民税非課税の対象者になりやすい。臨時福祉給付金は対象者を資産額では絞らないため、貯金が多い人が対象者になり、貯金がほぼゼロの人が対象外になるというケースが生じている。

 今春、「選挙対策では」と話題になったのが「年金生活者等支援臨時福祉給付金」。六十五歳以上の高齢者向けで、一人当たりの支給額は三万円と多かったが、これも給付対象となる条件に、住民税非課税が含まれている。

 ただ、給付金を配る自治体の事務負担の重さは考慮しなければならない点だ。例えば、名古屋市の場合は本年度の臨時福祉給付金の受給対象者は約四十三万人。市の給付金支給事業等実施本部は、申請書の受け付け、審査などの作業に追われている。

 各地の自治体の担当者は「住民税に関するデータは自治体がもともと持っている。住民税非課税という条件は、作業をあまり増やさないという点ではありがたい」と口をそろえる。

 (白井康彦)

住民税が課税されない年収の目安.PNG



政府の経済対策、低所得者への1人1万5000円の現金給付を受け取れる条件は厳しいです。
画像を見れば分かりますが、独身で年収100万円以上あれば、対象外のようです。
どう考えても貧乏ですよね。
確定申告が不要でも住んでいる自治体の役所には申告をしなければなりません。
申告をして、6月になったら、住民税の額が決定します。
派遣やバイトで働いていても給料から税金や社会保険料が差し引かれる低所得者には支給されない。
ラベル:地方税
posted by hazuki at 00:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年05月24日

国税庁、日本の損失「推計せず」 パナマ文書、法人税の課税逃れ

国税庁、日本の損失「推計せず」 パナマ文書、法人税の課税逃れ
http://this.kiji.is/107755619528820221
2016/5/24 17:22

国税庁の中村信行調査査察部長は24日の参院外交防衛委員会で、「パナマ文書」によって問題化した国際的な課税逃れへの対応に関し、日本の損失額を試算していないことを明らかにした。基になるデータが不十分だとして「推計していない」と説明した。

 全世界で失われている法人税収が最も多く見積もって年間2400億ドル(約26兆円)規模に上るとした経済協力開発機構(OECD)の推計について「試算方法に課題が残されている」と述べ、客観性に疑問があるとの認識を示した。

 今後の対策を巡り「(各国との)情報交換を積極的に実施する」と強調し、政府の取り組みへの理解を求めた。




国税庁の中村信行調査査察部長は24日の参院外交防衛委員会で、「パナマ文書」によって問題化した国際的な課税逃れへの対応に関し、日本の損失額を試算していないことを明らかにした。
課税逃れをしている電通に配慮しているからではないのか。
脱税するだけなので、法人税の引き下げはやめるべきですね。
タックスヘイブン対策した方が何倍も税収が増えます。
国税庁、頑張れ。
財務省の官僚も租税回避しているからでしょうか。
増税せずに租税回避した富裕層に税金を払ってもらいましょう。
#パナマ文書
#パナマ文書を調べろ



5/12 パナマ文書 Dr.苫米地


みんなで読もう「パナマ文書」 2016-5-10 フルバージョン




参考

首相「国際ルール作る」と強調 課税逃れ防止に決意
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/438196987.html

必見動画!Dr.苫米地氏が租税回避日本企業名の本当のリストを公開 企業の言い訳をぶった斬る
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/438150394.html

パナマ文書掲載唯一の“公職” 加藤康子内閣参与は「一度も聞いたことがありません」
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/438138366.html

[パナマ文書] 伊藤忠、丸紅の大ウソ。元国税調査官が明かす、華麗なる「逃税」の手口
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/437975318.html

[パナマ文書] 国税当局、「タックスヘイブンでの口座保有や会社設立自体は違法ではなく、合法的な手続きを取っているはずだ」
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/437763362.html

[ソフトバンク] 2億円超出資も「利益ない」孫正義氏がパナマ文書で説明
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/437741625.html

[パナマ文書の衝撃] 3500兆円の資産秘匿か 資金洗浄など懸念 伊勢志摩サミットでも議題に
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/437738108.html

読売新聞「※おことわり 読売新聞はパナマ文書に記載されている企業や個人は、原則匿名で報道します」「悪質な課税逃れや、脱税などの違法行為が判明した場合は実名で報じます」
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/437729612.html

日本の国税当局も注視=各国と情報交換、税務調査も−パナマ文書公開
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/437728692.html

パナマ文書、21万社の情報公開=ソフトバンクや伊藤忠の名−国際報道連合
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/437728232.html

楽天・三木谷会長の名も パナマ文書、10日に一部公表
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/437665300.html

北朝鮮もタックスヘイブン利用=英国人関与、核開発費調達か−パナマ文書で英紙報道
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/437658299.html

株主連絡先に内閣参与の会社名 パナマ文書「全く心当たりない」
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/437607599.html

パナマ文書に名誉教授らの名 日本関係者、大手企業役員も
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/437595894.html

「パナマ文書」に日本企業 ソフトバンク、伊藤忠など270社 個人では楽天・三木谷氏も
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/437305656.html

「パナマ文書」20万社以上の企業情報を公開へ
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/437284192.html

[パナマ文書] 麻生財務相、タックスヘイブン企業利用 「課税の公平性損なう」
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/436457479.html
 
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2016年02月21日

「竹島事業に」寄付最多…島根のふるさと納税

「竹島事業に」寄付最多…島根のふるさと納税
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160220-OYT1T50110.html?from=ytop_main5
2016年02月21日 10時36分

島根県のふるさと納税制度「ふるさと島根寄付」で、「竹島の領土権の確立」事業への2015年度(今年1月末まで)の寄付の件数と金額が、453件・817万6284円に上り、08年度の制度開始以来、過去最高となったことがわかった。

 県は「全体の寄付が伸びたこともあるが、竹島事業への寄付が増えたことはありがたい。有効に活用したい」としている。

島根寄付は、8事業から使途を指定して寄付できる。県によると、13年のクレジットカード決済導入や、昨年の国の税制改正に伴う手続き簡素化のほか、謝礼品拡充などを背景に、寄付の件数と金額は大幅に伸び、15年度(同)は全体で過去最高の2856件・4592万8794円。このうち、竹島事業を指定した件数は15・9%を占めた。

 竹島事業への寄付金が増えたことを受け、県は16年度にパンフレット発行などの啓発事業を強化。15年度より約200万円増の600万円を一般会計当初予算案に盛り込んだ。

 また、竹島が属する隠岐の島町でも、使途別に5事業の「ふるさと納税」を受け付けており、15年度に竹島の領土権確立事業を指定して寄付したのは、36件・69万5000円(昨年10月末まで)。同町は、竹島事業向けにこれまでに寄せられた全額209万740円(同)を基金として積み立てており、今後、啓発などに関わる大きな事業をするときに活用する方針だ。

          ◇

 一方、県が昨年8月に県民200人を対象に実施した15年度の県政世論調査で、竹島を巡る問題について「関心がある」と答えたのは、前年度比2・4ポイント減の69・5%だった。70%を下回るのは5年ぶり。「関心がない」は、同2・7ポイント増の28・6%だった。

 「関心がある」のうち、「大いに」が26・4%、「多少」が43・1%。「関心がない」のうち、「あまり」が24・2%、「全く」は4・4%だった。

 竹島問題の背景や経緯を知っているかとの質問では、「よく知っている」「多少は知っている」を合わせて62・9%(前年度64・2%)で、「あまり知らない」「全く知らない」は計35・1%(同33・7%)だった。

 竹島問題の解決のために県が行うべきことを尋ねたところ、「政府に対して強力な取り組みを求める」が最多の37・1%(同38・6%)で、「竹島問題に関する歴史についての客観的な研究・考察」の23・1%(同24・6%)が続いた。

 県竹島対策室の大西安伸室長は「関心があるとする割合が減ったことを率直に受け止め、啓発の仕方を工夫したり、竹島資料室の来場者を増やしたりして、関心が高まるよう粘り強く取り組んでいきたい」と話している。(土屋吾朗)




島根県のふるさと納税制度「ふるさと島根寄付」で、「竹島の領土権の確立」事業への2016年度(今年1月末まで)の寄付の件数と金額が、2006年度の制度開始以来、過去最高となったことが分かった。
県は「全体の寄付が伸びたこともあるが、竹島事業への寄付が増えたことはありがたい。有効に活用したい」としている。
竹島事業のふるさと納税を島根県は有効に活用して下さい。
竹島は韓国が実効支配していますが、日本固有の領土です。



【青山繁晴】韓国人に「竹島=日本領」の根拠を答える[桜H26/3/21]
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2016年02月03日

政府内で「貯蓄税」と「死亡消費税」を検討 すでに布石も

政府内で「貯蓄税」と「死亡消費税」を検討 すでに布石も
http://www.news-postseven.com/archives/20160202_381723.html
http://www.news-postseven.com/archives/20160202_381723.html?PAGE=2
2016.02.02 07:00

日本経済の足踏み状態に業を煮やした安倍政権は、個人や企業が貯め込んでいる資産を吐き出させようとなりふり構わぬ“北風政策”を打ち出し始めている。要は“太陽政策”とは異なり、辛い目に遭わせることで、カネを出させようという作戦なのである。政府内で検討されているのが「貯蓄税」と「死亡消費税」だ。

 貯蓄税は、今年から運用開始されたマイナンバー制度の導入により、国民の貯金額の把握が容易になったことで現実味が増しつつある。文字通り、貯蓄に対する税で、“貯める者にペナルティ”を与えることで、強制的に口座からカネを掻き出す乱暴な政策だ。

 死亡消費税は3年前、首相官邸で開かれた「社会保障制度改革国民会議」で飛び出した。死亡時に残った遺産に一定税率をかけて徴収しようというもので、控除額が設けられている相続税と異なり、すべての国民が課税対象になる。

 新税に対する布石はすでに着々と打たれている。昨年1月から相続税が増税され、最高税率が55%に引き上げられた。これに伴い、生前贈与(子供や孫へ住宅購入資金や教育資金を非課税で贈与する仕組み)の件数が急増し、潤沢な資産を持つ高齢者から現役世代へ資金の大移動が起こったのだ。

 昨年8月からは介護保険制度が改正され、特別養護老人ホームなどの介護保険施設を利用した際、これまで「所得」を基準に適用されていた低所得者向けの負担軽減制度に資産基準が新たに設けられた。

 単身で1000万円、夫婦で2000万円以上の資産を持つ高齢者は、負担軽減制度が受けられなくなったのだ。

「夫の死後、自分の年金収入だけで暮らしていましたが月7万円にも届かない。夫が生前に中古で買った一軒家に暮らしていたのですが、その資産価値が1000万円を超えるということで、ホームの利用料が軽減されなくなりました。

 これまで食費と居住費を合わせて月6万3000円だったのが、昨年夏以降、月額10万5000円にまで跳ね上がり、年金収入では払えなくなった。仕方なく家を売って施設利用料を捻出しました」(関西地方在住・70代女性)

税制が専門の立正大学教授・浦野広明氏の指摘だ。

「消費増税や資産への課税強化などは“取れるだけ取る、持っている者から取る方法を編み出す”というものばかりです。それが見え透いているからこそ、貯金族はさらに資産防衛に走る。北風政策の典型的な失敗パターンです」

 しかし、一連の「税制改悪」を支持する層もいる。60代以上に対して、50代以下は実質賃金は下がり続け、貯蓄に回すおカネがそもそもない。その分、投資には積極的だ。

「メディアが年金制度の世代間格差など、現役世代の不満を煽る報道に熱心なため、彼らからの妬みは肌で感じる。この空気にはウンザリだよ。誰もが散財していたように思われてるバブル時代にも俺たちの世代は貯金していた。カネが貯まらないのは俺たちのせいじゃない!」(都内在住・70代男性)

※週刊ポスト2016年2月12日号




政府内で検討されているのが「貯蓄税」と「死亡消費税」。
貯蓄税は、今年から運用開始されたマイナンバー制度の導入により、国民の貯金額の把握が容易になったことで現実味が増しつつある。
死亡消費税は3年前、首相官邸で開かれた「社会保障制度改革国民会議」で飛び出した。
2014年7月23日にBSフジプライムニュースで報道された「貯蓄税」です。
若者は貯蓄が少ないので、貯蓄の多い高齢者に多く、貯蓄税を掛けたいようです。
政府内で「75歳の年金支給」、「70歳労働」とともに検討されているのが、「死亡消費税」の導入。
提唱者は、首相ブレーンの伊藤元重・東京大学教授。
高齢者がカネを使わずに貯め込むのは経済にマイナスだから、亡くなってから相続税とは別に「消費しなかった罰則税」をかけるという論理が死亡消費税。
「貯蓄税」と「死亡消費税」。
国民を舐めるな、馬鹿政府。
マイナンバー制度がこんな使われ方をするならば、廃止するしかないですね。




参考

BSフジプライムニュースで報道された「貯蓄税」!貯蓄のある高齢者に税金を掛けようとしている!
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/402435443.html

死亡消費税構想 棺桶から税金もぎとる年金収奪のメカニズム
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/397943353.html

「死亡消費税」は序の口 想定外の新税で国から搾り取られる
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/396257426.html
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2015年11月28日

法人税、28年度に29%台に 政府検討、賃上げ後押し

法人税、28年度に29%台に 政府検討、賃上げ後押し



法人税、28年度に29%台に 政府検討、賃上げ後押し
http://www.sankei.com/economy/news/151128/ecn1511280012-n1.html
2015.11.28 07:32

政府は27日、法人税の実効税率を現在の32・11%から、平成28年度に29%台後半へ引き下げる検討に入った。赤字企業にも課税する「外形標準課税」の拡大などで減税に必要な財源を確保し、税率は29・97%前後で調整する。税率「20%台」を当初計画より1年前倒しすることで企業の賃上げや投資拡大を後押しし、経済の好循環を早期に確立したい考えだ。

 法人実効税率について政府は、減価償却制度の見直しなどで財源を確保し、28年度に30・88%まで下げる方向だった。

 これに対し、税率20%台を求めていた経団連が26日、安倍晋三首相の要望を受け入れる形で賃上げや設備投資の拡大に取り組む姿勢を表明。官邸サイドは、賃上げの流れを加速させるためにも28年度に20%台の実現が必要だと判断した。

 法人実効税率を1%下げると約4千億の税収減になる。財務省は「財源なき減税はしない」(麻生太郎財務相)として、減税と同等の財源を確保する「税収中立」が不可欠との立場だ。一方、経済界には、外形標準課税の拡大について、赤字企業の負担増になると難色を示す意見がある。




政府は27日、法人税の実効税率を現在の32.11%から、平成28年度に29%台後半へ引き下げる検討に入った。
赤字企業にも課税する「外形標準課税」の拡大などで減税に必要な財源を確保し、税率は29.97%前後で調整する。
赤字企業にも課税する外形標準課税を拡大してまで、法人税の減税をやるべきではない。
赤字の中小零細企業は外形標準課税で倒産する可能性が高くなる。
アベノミクスで恩恵を受けるのは大企業のみです。
そもそも、アベノミクスは失敗です。



【三橋貴明】外形標準課税がヤバイ!万年学生が何言ってるんだ!




参考

麻生太郎財務相「財源なき減税はしない」 法人税の20%台引き下げで
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/430376639.html
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2015年09月27日

架空事業で税還付請求4000万円、発覚し追徴課税(国税局)

架空事業で税還付請求4000万円、発覚し追徴課税(国税局)

架空事業で税還付請求=4000万円、発覚し追徴−国税局
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015092700080

首都圏などに住む二十数人が、架空の事業を営んだように装い、実際には払っていない所得税の還付を請求していたことが27日、関係者への取材で分かった。請求額は2012年までの5年間で約4000万円に上り、うち数百万円が還付された。
 不正の手口は東京都内の50代の男性が指南し、還付された人から半額程度を受け取っていたとみられる。東京国税局などは不正を指摘し、重加算税などを含めて追徴課税したもようだ。
 関係者によると、二十数人は、実態のない個人事業によって報酬を得て、所得税を源泉徴収されたように偽装。その後、多額の経費が掛かり納めるべき所得税はほとんどなかったとして、還付請求していた。
 13年の確定申告の際に不正が発覚したという。(2015/09/27-15:29)




首都圏などに住む二十数人が、架空の事業を営んだように装い、実際には払っていない所得税の還付を請求していたことが27日、関係者への取材で分かった。
不正の手口は東京都内の50代の男性が指南し、還付された人から半額程度を受け取っていたとみられる。
東京国税局などは不正を指摘し、重加算税などを含めて追徴課税した模様。
所得税の還付制度悪用で虚偽申告をした二十数人は、重課税なども含めて追徴課税する羽目になりました。
不正の手口を指南した男性が悪いが不正はしてはいけない。
ラベル:国税
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2015年08月25日

郵便局員500人が17億円申告漏れ 保険営業で不正経費計上

郵便局員500人が17億円申告漏れ 保険営業で不正経費計上

保険営業の郵便局員500人17億円申告漏れ
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015082590132316.html
2015年8月25日 13時23分

愛知、岐阜、三重、静岡の東海4県で保険を扱う郵便局員500人余りが、給料とは別に受け取る営業手当の所得申告をめぐり、不正な経費を計上して事業所得を圧縮したとして、名古屋国税局から計約17億円の申告漏れを指摘されていたことが分かった。過少申告加算税を合わせ約2億数1000万円を追徴課税されたとみられる。日本郵便(東京)は全国にも同様のケースが多数あるとみて、見直しを図っている。

 日本郵便では、保険商品の販売実績に応じ、局員に営業手当が出る仕組みになっている。この手当から経費を差し引いた事業所得が20万円を超えると、確定申告する必要がある。約20年前までは手当収入に対し一律の経費が認められていたが、現在も多くの局員がこの割合に即した経費計上を続けていたとみられる。

 この問題をめぐっては、愛知県津島市などの郵便局員数十人が、局員同士の飲食費や私用の携帯電話料金などを経費として計上し、2012年までの3年間で総額1億円余りの申告漏れを税務署から指摘されていたことが、昨年判明していた。国税局がさらに東海4県で調べたところ、申告漏れは13年までの3年間で計約17億円に上った。

 同社は全国の郵便局に対し、適切な申告を促す文書を配布した。「局員が確実に納税するよう、あらためて徹底させたい」と話している。

 (中日新聞)




愛知、岐阜、三重、静岡の東海4県で保険を扱う郵便局員500人余りが、給料とは別に受け取る営業手当の所得申告を巡り、不正な経費を計上して事業所得を圧縮したとして、名古屋国税局から計約17億円の申告漏れを指摘されていたことが分かった。
追徴課税で、税金を納めたならば、良いのではないでしょうか。
確定申告する必要がある郵便局員に郵便局が指導しなかったことも問題です。
国税局は厳しいですね。
確定申告の記事がありますので、ご覧下さい。
来年2月には確定申告をする必要がある方の為に、私も時間がある時に確定申告の記事を書きたいと思います。




参考

サラリーマンの確定申告 2014年、6つの変更点
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/414233478.html

確定申告する4つのメリット ふるさと納税にも注目
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/388925573.html

サラリーマンの確定申告 親に仕送りをしているならやるべき
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/323168648.html
ラベル:国税 確定申告
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2015年02月20日

「竹島に役立てて」ふるさと納税が過去最高を記録 島根県

「竹島に役立てて」ふるさと納税が過去最高を記録 島根県
http://www.sankei.com/west/news/150220/wst1502200072-n1.html
2015.2.20 19:40

島根県が今年度受け付けた「ふるさと納税」のうち、使い道を「竹島(同県隠岐の島町)の領土権確立」を求める事業に指定した寄付件数と金額が、1月末時点で251件、376万5000円と、いずれも過去最高にのぼっていることが分かった。

 今年は県の「竹島の日(2月22日)」条例制定から10年の節目。県竹島対策室は「竹島への関心が高まったことが増加の要因とみられ、大変ありがたい」としている。

 県のふるさと納税は平成20年度から始まり、竹島のほか、「産業の振興」や「自然環境の保全」など8つの項目をあげて受け付けている。

 竹島の領土権確立を求める寄付は、初年度28件、75万920円。その後21年度は18件、49万7000円▽22年度は20件、74万円▽23年度は11件、37万9000円−だった。

 ところが、韓国の李(イ)明(ミョン)博(バク)大統領(当時)が竹島に不法上陸した24年度に50件、107万6280円と初めて100万円を超え、25年度も103件、225万5250円と激増。今年度は1月末時点で、25年度を件数で148件、金額で約150万円上回り、過去最高を更新している。

 県によると、寄せられた寄付は、竹島問題の啓発パンフレットの作成や調査研究報告書などに活用している。

 22日の「竹島の日」には県主催の記念式典が松江市で開催される。




島根県が今年度受け付けた「ふるさと納税」の内、使い道を「竹島(同県隠岐の島町)の領土権確立」を求める事業に指定した寄付件数と金額が、1月末時点で251件、376万5000円と、いずれも過去最高にのぼっていることが分かった。
使い道を「竹島の領土権確立」を求める事業に指定したふるさと納税は素晴らしいですね。
島根県によると、寄せられた寄付は、竹島問題の啓発パンフレットの作成や調査研究報告書などに活用している。
22日の「竹島の日」には県主催の記念式典が松江市で開催される。
島根県にふるさと納税をされた方は、寄附金控除を受けられます(確定申告)。



寄附金控除を受ける方(ふるさと納税をされた方)
ラベル:ふるさと納税
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2015年02月18日

サラリーマンの確定申告 2014年、6つの変更点

サラリーマンの確定申告 2014年、6つの変更点

サラリーマンの確定申告 2014年、6つの変更点
http://www.nikkei.com/money/column/nkmoney_tokushu.aspx?g=DGXNASFK1003Z_10022014000000
http://www.nikkei.com/money/column/nkmoney_tokushu.aspx?g=DGXNASFK1003Z_10022014000000&df=2
http://www.nikkei.com/money/column/nkmoney_tokushu.aspx?g=DGXNASFK1003Z_10022014000000&df=3
http://www.nikkei.com/money/column/nkmoney_tokushu.aspx?g=DGXNASFK1003Z_10022014000000&df=4
http://www.nikkei.com/money/column/nkmoney_tokushu.aspx?g=DGXNASFK1003Z_10022014000000&df=5
2014/2/19 7:00 (2014/2/19 7:00更新)

消費税が8%に引き上げられるのは2014年4月からですが、大きく変わる税制はほかにもあります。既に高額所得者への増税や復興特別所得税の導入などがあり、これらは会社員も無縁ではありません。サラリーマンだからこそ注目したい確定申告のポイントについて今回は解説します。

 「ああ、また給料が減った。アベノミクスはどこへやら……」。源泉徴収票を手に、こうつぶやいた会社員もいるだろう。そんな人は、確定申告をすることで税還付が受けられないか、下のチェックリストを基に確認したい。確定申告の総件数は約2153万件、その約6割が還付の対象といわれている。税金を払い過ぎている場合に、確定申告をすれば戻ってくるのが「税還付」。しかし「あなたは払い過ぎですよ」と誰も教えてはくれないから、自らアンテナを張り確認する必要がある。

そもそも確定申告とは、納税者自らが所得金額と税額を計算し、確定した税額を納付する「申告納税制度」に基づくもの。申告により払い過ぎの税が戻ってくる人もいれば、不足額を納める人もいる。また申告して所得税を納めることが義務付けられている人もいる。個人事業主はもちろんのこと、上のチェックリストに挙げた通り、会社員でも必ず確定申告をしなければいけない場合もある。

年に1度の確定申告は、自分の所得と、税の仕組みを知る絶好の機会でもある。賢い付き合い方をするためには、まず基本的な仕組みから理解したい。

■復興特別所得税で2.1%課税

 2014年の確定申告で気を付けたい主な改訂は6つ。下の図にその概要をまとめた。

全ての人に関係するのが、「復興特別所得税」だ。2013年1月から25年間、基準所得税額に2.1%課税される。給与はもちろん、預貯金利息や株式配当、株式売却益も対象となる。復興特別所得税の導入に伴い、確定申告の書式が変わるので注意をしたい。

会社員なら、2013年1月から「特定支出控除」の枠が広がったことに着目したい。業務に関連する経費を自己負担した場合、給与所得控除の2分の1を超える分についても控除の対象となる。新聞・書籍など仕事に必要な図書費、取引先の接待費などが対象だ。ただし、会社が「経費」として認めるという証明書が必要になる。2014年申告分から枠が拡大するため、どこまで会社が「必要経費」として認めるかは、前例をもとに基準が作られることになりそうだ。

 海外資産を多く持つ富裕層には、「国外財産調書」の提出が義務付けられた。2013年12月末時点で5000万円超の海外資産を有する人が対象。2013年分は2014年3月17日までに所轄の税務署まで提出しなければならない。

 海外に5000万円超の不動産を持つ人は必ず提出しよう。投資家なら外国株や外貨建て金融商品がどこまで対象になるか、迷うところだろう。「国外資産」の判断は、取引する金融機関の所在地が決め手となる。例えば、国内証券会社で購入して保有する外国株なら「対象外」。一方、証券会社の海外支店にある株式・債券や、金融機関の海外支店口座の預金は「対象」となる。

 該当者が調書を提出しなかった場合は、1年以下の懲役か50万円以下の罰金に処すると、罰則は重い。そもそも、国外の資産運用で得た所得は、給料などと併せて申告する義務があるため、申告漏れのないようにしたい。

 今後の税改正では、高額所得者への課税が強まっていく。2014年の申告分でいえば、収入1500万円超の会社員の給与所得控除に245万円という上限が設けられる。また勤続5年以下の役員退職所得も増税となる。消費税引き上げに伴い、高額所得層への増税は今後も続く見込みだ。

■所得と控除の基本を理解しよう

 確定申告とは、自分の納める所得税がいくらか計算し、税金を納める手続きのこと。税を払い過ぎなら戻してもらえるし、足りなければ追加で納税することになる。そこで申告前に、所得税の仕組みを頭に入れておこう。

 所得税の計算には、4つのステップがある。まず、ステップ1。「収入」から必要経費を引いて「所得」を出す。

このとき、所得に含めなくてもいい「非課税所得」もある。会社員の通勤手当、宝くじの当せん金、雇用保険からの失業給付などだ。

 ステップ2では、各種所得を合算して、黒字・赤字を精算する「損益通算」を行う。

 10種類ある所得は大きく「総合課税」と「分離課税」に分かれ、それぞれ課税方法が違う(下の図A)。「総合課税」の対象となる所得は、給与所得や不動産所得、事業所得など計8種類。これらを合算して、合計額に税率を掛けて税額を出す。一方「分離課税」に分類されるものは、それぞれ税率が違うため他の所得と合算しない。退職所得や、不動産や株式の売却所得である譲渡所得などだ。

ステップ2のポイントは、赤字が出た場合、他の所得の黒字と損益通算(相殺)すること。これが認められているのは、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」の赤字のみ。頭文字を取って「富士山上」(不・事・山・譲)と呼ばれる。例えば、副収入の不動産所得で赤字が出た場合、本業の給与所得の黒字と相殺して、所得の合計額を減らすことができる。

 ただし「譲渡所得」の中には、損益通算できないもの、できるものがある。生活必需品ではない別荘や宝飾品、また株式、土地・建物などの譲渡損失は損益通算できない。一方、損益通算が認められるのは、ゴルフ会員権、特定の居住用不動産などの譲渡損失。株式で損失が出た場合も、条件を満たせば配当所得と損益通算できる場合もある。なおゴルフ会員権で損益通算が認められるのは、2014年3月末までの売却分となる。

こうして所得を合算して損益通算をしたら、次のステップ3へ。ここでは所得控除を差し引く(下の図B)。全部で14種類あるが、会社員なら11種は年末調整で控除されているはず。残り3種類の医療費控除、雑損控除、寄付金控除は自分で確定申告をする必要がある。

ステップ4では、所得控除を引いた額に税率を掛け税額控除を引く。住宅ローン控除、配当控除などだ(下の図C、図D)。これらを引いた額が納税額となる。

 国税庁のホームページで申告書を作れば自動計算されるものの、税の計算の仕組みは押さえておこう。

[監修税理士]
柴原一(柴原一税理士事務所)、内藤 克 (税理士法人アーク&パートナーズ)、福田浩彦(福田浩彦税理士事務所)

(日経マネー 野村浩子)

[日経マネー2014年3月号の記事を基に再構成]


確定申告の変更点.PNG



確定申告をすることで税還付が受けられないか。
税金を払い過ぎている場合に、確定申告をすれば戻って来るのが「税還付」。
会社員でも必ず確定申告をしなければいけない場合もある。
2014年から変わった点は以下の通りです。
1. 2013年1月から「特定支出控除」の枠が広がった。
2. 2013年の所得から復興特別所得税が掛かる。
3. 「国外財産調書」の提出が義務付けされる。
4. 退職金に掛かる住民税10%控除の廃止。
5. 勤続年数5年以下の役員退職所得に増税。
6. 所得1500万円超の高額所得者の給与所得控除に上限。
特定支出控除制度が改定がポイントです。
日経新聞の昨年の確定申告の記事を転載しましたので、省略した図は、転載元の日経新聞で確認して下さい。



超わかりやすい特定支出控除解説!【2014年確定申告から】サラリーマンに朗報!?
http://matome.naver.jp/odai/2136116492876915301



国税庁HP
http://www.nta.go.jp/




参考

確定申告する4つのメリット ふるさと納税にも注目
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/388925573.html

サラリーマンの確定申告 親に仕送りをしているならやるべき
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/323168648.html
ラベル:確定申告
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2014年12月31日

相続税増税、基礎控除が4割縮小 1日から課税範囲も拡大

相続税増税、基礎控除が4割縮小 1日から課税範囲も拡大

相続税増税、基礎控除が4割縮小 1日から課税範囲も拡大
http://www.47news.jp/CN/201412/CN2014123101000992.html

相続税は1月1日から税率が一部上がり、課税範囲も拡大する。税額を計算する上で遺産から差し引ける基礎控除が4割縮小され、地価の高い都市部の一戸建てを相続する人などの税負担が増える可能性がある。1日からは所得税の最高税率も引き上げられ、高額所得者に影響が出そうだ。

 相続税の増税は、2013年度の税制改正で決まった。税収を増やすとともに、相続を通じ経済格差が世代を超えて受け継がれることをできるだけ防ぐ狙いがある。

 基礎控除は「3千万円+法定相続人1人当たり600万円」となり、14年までの「5千万円+法定相続人1人当たり1千万円」から縮小する。
2014/12/31 16:22 【共同通信】


首都圏の相続税申告対象者.PNG



相続税は1月1日から税率が一部上がり、課税範囲も拡大する。
税額を計算する上で遺産から差し引ける基礎控除が4割縮小され、地価の高い都市部の一戸建てを相続する人などの税負担が増える可能性がある。
1日からは所得税の最高税率も引き上げられ、高額所得者に影響が出そう。
時事通信の解説を参考にして下さい。
「これまでは1000万円に法定相続人の人数を掛け5000万円を加えた額だったが、1月からは600万円に法定相続人の人数を掛けて3000万円を加算した額になる。」




1月から相続税増税=基礎控除縮小、都市部は要注意
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201412/2014122800083&g=eco

来年1月1日から相続税が増税される。遺産への課税額を減らす基礎控除の縮小により、特に地価が高い都市部の一戸建てを相続する場合、これまで相続税とは無縁と思っていた人も納税を求められるケースが増えそうだ。

【特集】格差をめぐる潮目と共感〜1%の大金持ちが富を独占〜

 相続財産から差し引く基礎控除は今回、4割も縮小される。これまでは1000万円に法定相続人の人数を掛け5000万円を加えた額だったが、1月からは600万円に法定相続人の人数を掛けて3000万円を加算した額になる。
 例えば、相続人が配偶者と子ども2人の計3人の場合、現在は遺産が8000万円以下なら基礎控除で全額差し引かれ相続税はゼロ。しかし、1月からは4800万円を超える部分は課税対象になる。
 2013年に亡くなった人のうち相続人が課税対象となったのは5万4000人で、全体の4.3%。15年は6%台に増えると財務省は予測する。
 基礎控除の縮小に合わせ政府は、夫を亡くした妻など遺族が持ち家を失うことがないよう「小規模宅地等の特例」を拡充する。ただ、申告期限までに相続人の間で遺産分割を終えるなど条件があり、国税庁は「適用要件をよく確認してほしい」と注意喚起している。
 東京税理士会によると、「相続税を節税できる」を宣伝文句にマンション購入を勧誘する業者が増加。一般的に現金をそのまま相続するより不動産に換えた方が課税額が下がるためだが、「買ったマンションのローンで苦しむ人も少なくない」(廣岡実税理士)とされ、慎重な見積もりが求められそうだ。
 一方、来年1月から贈与税は一部で減税となる。20歳以上の成人が親や祖父母から贈与を受ける場合、400万〜3000万円であれば税率が5〜10%下がる。教育資金の一括贈与への非課税措置も含め、相続税対策としての生前贈与を後押しする内容だ。(2014/12/28-15:54)
ラベル:相続税
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2014年09月28日

自動車「燃費課税」を進める総務省、2015年10月の10%への消費増税でも変わらない自動車への多重課税

自動車「燃費課税」を進める総務省、2015年10月の10%への消費増税でも変わらない自動車への多重課税
http://www.zaikei.co.jp/article/20140904/212380.html
2014年9月4日 12:41

総務省の発表によると地方税のうち自動車税について、クルマごとの燃費性能に応じた課税、いわゆる「燃費課税」の具体的な検討に入るらしい。

 燃費課税は与党自民党が昨年末に決めた「2014年度税制改正大綱」のなかで打ち出した。名目・建前の上ではエコカーの普及が狙いで、燃費がいいほど税率が下がる。が、またしても「取りやすいところから取る」税制上の悪政との声も多い。2015年10月に予定している10%への消費増税時に登録車に導入し、全額が地方自治体の収入になる。

 9月中に開催を予定する有識者会議で、この新税について議論を開始。同じく9月中に自動車業界の関係者からの意見の聞き取りもスタートさせる。課税の対象を燃費の悪い一部の車にとどめたい業界や経済産業省と、税収を確保したい総務省との間で鍔(つば)競り合いが激化することが予想される。

 地方税を所管する総務省は、9月から日本自動車工業会や日本自動車販売協会連合会、経済産業省、国土交通省など各方面の意見を聴取。それらの意見を叩き台に11月ごろまでに自民党税制調査会に課税の方法を提案する。自民党税調で年末に制度を決定して、来年の通常国会で関連法を改正するというスケジュールで臨む構えだ。

 課税対象の範囲をめぐって、昨年から意見が分かれているのは事実だ。経済産業省の考え方は、すでに「2020年度燃費基準を満たす車は燃費課税をかけるべきでない」と主張。総務省としては、クルマを購入する際に支払う自動車取得税(地方税)が10%への消費増税時に廃止される。そのため、2020年度燃費基準を満たすクルマにも幅広く課税して、代替財源を確保したい。

 燃費課税は登録車の持ち主が毎年払う自動車税に、クルマを買った最初の年だけ上乗せする形で導入することが前提だ。現在、自動車税はクルマの排気量に応じて決まっていて、排気量1.5リッターまでの自家用車には毎年3万4500円課税されている。燃費課税が決まった場合、新車購入1年目だけ、新税が加算される。簡単に言えば「自動車取得税」の代替税ということだ。つまり、自動車にかかる自動車税、重量税、ガソリン税、そして消費税などの「多重課税」という問題はひとつも解決されていない。

 総務省はこの自動車に関する税金とは別に、企業が払う法人事業税の見直しに向けた意見聴取も行なう。経団連や日本商工会議所などが対象となり、大企業の法人事業税には黒字か赤字かに関係なく払う外形標準課税が導入されている。これを中小企業にも広げるべきかどうか検討をすすめる。(編集担当:吉田恒)




皆さん、燃費課税に、お気付きでした?
総務省の発表によると地方税の内、自動車税について、クルマごとの燃費性能に応じた課税、いわゆる「燃費課税」の具体的な検討に入るらしい。
燃費課税は与党自民党が昨年末に決めた「2014年度税制改正大綱」の中で打ち出した。
名目・建前の上ではエコカーの普及が狙いで、燃費がいいほど税率が下がる。
が、またしても「取りやすいところから取る」税制上の悪政との声も多い。
2015年10月に予定している10%への消費増税時に登録車に導入し、全額が地方自治体の収入になる。
車購入時に支払う自動車取得税が廃止されるのに伴う代替税の位置付け。
燃費課税では軽自動車が狙い撃ちされる。
古い車を大切に乗っているだけでも税金が掛かる。
自民党は、増税案ばかりで腐っているわ。
自民党の暴走は続く。



「燃費課税導入」に秘められた軽自動車“狙い撃ち”
http://news.livedoor.com/article/detail/9294798/
週刊実話 2014年09月26日15時00分

総務省が『燃費課税』の導入に向け、有識者会議を立ち上げた。車の燃費性能に応じて課税し、燃費が良いほど税率が下がる仕組みを強調することから「エコカーの普及が狙い」とされるが、関係者は額面通りに受け取らない。

 燃費課税は来年10月、消費税が10%に引き上げられる際、車購入時に支払う自動車取得税が廃止されるのに伴う代替税の位置付けだが、まだ安倍政権は“10%引き上げ”を決めてはいない。にもかかわらず、消費税引き上げとセットの形で燃費課税が早々と浮上したことに「秘めた魂胆があるのではないか」と疑念が持ち上がっているのだ。
 「実をいうと、燃費課税には役所間で思惑のズレがある。自動車業界を所管する経済産業省は、燃費性能が一定基準を超えている車は対象から外したいのが本音ですが、これをのめば税収が減る総務省は首を縦に振らない。一方、燃費課税が定着すれば、自動車にはさまざまな税金が課せられているだけに、新たな税収確保に躍起の財務省には目触りになる。いくら大筋ができているとはいえ、総務省が立ち上げた有識者会議はその調整に苦慮するはずです」(永田町関係者)

 とはいえ、ユーザーにとって切実なのは、どのメーカーのどの車種が燃費課税で優遇(あるいは冷遇)されるかだ。各社の命運を握るだけに水面下の攻防戦は熾烈を極めそうだが、情報筋は「ハイブリット車に実績があり、政治力もあるトヨタが先行しているものの、まだ具体的には何も漏れてこない」と打ち明ける。

 総務省は昨年10月、自動車税と軽自動車税の見直しを盛り込んだ報告書を発表した。そのとき、軽自動車税が年7200円と極端に安いことをヤリ玉に挙げていたことから「燃費課税では軽自動車が狙い撃ちされるだろう」と、この情報筋は指摘する。
 奇しくもトヨタ自身、自らは軽を手掛けていないだけに妙に説得力がある。



燃費課税、軽自動車も 購入額の最大3%を総務省検討
http://www.nikkei.com/money/features/69.aspx?g=DGXLASDF20H08_25092014EE8000
2014/9/26 0:46

総務省は2015年10月から軽自動車の購入時に燃費性能に応じた税金をかける検討に入った。燃費が極めて良ければ非課税となる一方、燃費が悪いと最大で購入額の3%の税がかかる。すでに燃費課税の導入が決まっ…
ラベル:燃費課税
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2014年09月26日

迫りくる相続増税…サラリーマン家庭でも相続税は発生するのか?

迫りくる相続増税…サラリーマン家庭でも相続税は発生するのか?
http://news.mynavi.jp/news/2014/09/24/187/
[2014/09/24]

来年(平成27年)の相続税増税を控え、様々な媒体で、相続関連の記事を目にするようになりました。

それもそのはずで、来年と言っても、相続税の増税まで、もう4か月を切っています。そのような中で、よく目にする記事の中でも「?」を感じる記事としては、一般のサラリーマン家庭でも、相続税の納税の必要性が生じる…等といった記事です。


サラリーマン家庭でも相続税は発生するか?
では、実際問題、一般のサラリーマン家庭において、相続が発生すると、本当に相続税を納めなければならないのでしょうか?

近年、一般的だと言われる家族構成(夫婦2人+2人)における1次相続においてシミュレーションをしてみましょう。

上記の家族構成においては、来年以降は、基礎控除額が、4,800万円となります。

日本の一般家庭における資産のうち、その大半は不動産(土地・建物)であることから、半額の2,400万円程度が自宅、その他2,400万円が金融商品であるとします。

不動産の内、建物(家屋)は、固定資産税評価額が基準となる為、少し高めですが概ね500万円程度(木造戸建)とすると、土地は、残りの1,900万円となります。しかし、土地においては、小規模宅地の特例を利用できるようであれば、▲80%となることから、相続税評価額で元々9,500万円程度。

さらには、以前、寄稿したように、時価(110)と相続税路線価(80)の相対的関係より、約1億3,000万円程度の土地を保有していた場合となります。

つまり、ご自宅の土地が時価1億円を超えるような高級住宅地にお住まいでも、1次相続において、配偶者や自宅を所有していない子が相続することにより小規模宅地の摘要を受けられる場合、金融資産などのその他の試算の額にもよりますが、相続税を納税する必要がありません。

但し、注意点として、あくまで、納税する相続税は0円ですが、そのためには、申告を必要とします。また、遺産分割における遺産分割協議が完了しているなど、いわゆる円満相続である必要があります。


「2,000万円迄の非課税制度」は節税には不向き
また、相続税法上は、1次相続においては、配偶者が相続する相続財産の課税価格(各種特例を適用しない状態での相続財産の課税価格)の合計が1億6,000万円迄であれば、相続税を納める必要はありません。最近では、「増税」に煽られ、我々が行う相続相談会にも、様々な方がお越しになります。

中には、「相続税の節税のために…」という理由で、婚姻20年以上の夫婦間において、居住用不動産の取得のためであれば2,000万円迄(暦年贈与と合算して合計2,110万円)の贈与が非課税となる制度を利用したい…という方が多くいらっしゃいます。

配偶者への感謝の気持ち等であれば、非常に素敵な配慮ですが、いざ、節税という観点では、実はあまり効果的ではありません。

まずは、贈与をした後には、登記しなければならず、登録免許税が課され、取得事由が相続ではなく、贈与のであるため、税率が高く、更には不動産取得税も課されます。税法上は贈与税が非課税となり、贈与分は、相続財産から控除されますが、民法上は、当該贈与分は特別受益に該当するため、遺産分割協議や遺留分等の際は対象となります。


本当に考えるべきは二次相続
上記のように、一般的なサラリーマン家庭においては、一次相続においては、さほど、増税等の影響は出ません。本当に考えるべきなのは二次相続。両親が亡くなった時の場合です。

相続の問題(対策)は、簡単ではありません。それぞれが年を経過するとともに、それぞれの環境や考え方も変わります。故に、日々、家族がコミュニケーションをとりながら、最善と思われる相続対策を講じることが大切であり、その優先準備は、円満相続(遺産分割対策)、納税対策、節税対策の順です。

そして、相続は、民法をはじめ、税法など、様々な見地から検討する必要がある為、必ず専門家を交えて協議する必要があります。(執筆者:佐藤 雄樹)

本記事は「マネーの達人」から提供を受けております。
著作権は提供各社に帰属します。


子どもに迷惑かけたくなければ相続の準備は自分でしなさい -
子どもに迷惑かけたくなければ相続の準備は自分でしなさい -



来年(平成27年)から相続税増税です。
近年、一般的だと言われる家族構成(夫婦2人+2人)における1次相続においてシミュレーションした場合、来年以降は、基礎控除額が、4,800万円となる。
「自宅の土地が時価1億円を超えるような高級住宅地にお住まいでも11次相続において、配偶者や自宅を所有していない子が相続することにより小規模宅地の摘要を受けられる場合、金融資産などのその他の試算の額にもよりますが、相続税を納税する必要がありません。」
飽くまで、納税する相続税は0円ですが、その為には、申告を必要とする。
本当に考えるべきなのは二次相続(両親が亡くなった時の場合)。
現行の基礎控除額→5000万円+1000万円×法定相続人数
改正後の基礎控除額→3000万円+600万円×法定相続人数
この計算方法によると、基礎控除の金額は改正前より40%縮小されることになり、課税される金額が増える為、かなりの増税となる。
この増税は平成27年1月1日以降の死亡から適用されるもの。
「相続税 増税」で検索してみて下さい。
「相続税 改正」の検索でも良いかも知れません。



平成27年1月1日より相続税の増税が決定(転載記事)
http://www.cosmos-sihou.jp/souzokuzei_zouzei.html



相続税増税で、国税務署が 早くも納税者が死亡した4月後の準確定申告からへ参加しもめる遺産分割の原因に
ラベル:相続税
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2014年09月06日

「法人減税に期待」79% 経営者緊急アンケート 消費税10%「予定通り」6割

「法人減税に期待」79% 経営者緊急アンケート 消費税10%「予定通り」6割

「法人減税に期待」79% 経営者緊急アンケート
消費税10%「予定通り」6割

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO76707940W4A900C1EA1000/?n_cid=TPRN0003
2014/9/6 1:26  日本経済新聞 電子版

日本経済新聞社が5日まとめた経営者緊急アンケートで、79.5%の経営者が第2次安倍改造内閣に法人税減税を期待していることがわかった。規制緩和や環太平洋経済連携協定(TPP)の交渉推進を求める声も多い。2015年10月に予定される消費税率10%への引き上げについては、6割以上の企業が予定通り実施すべきだと答え、財政再建への期待度の大きさも浮き彫りになった。

 経営者緊急アンケートは3日の内閣改造・自…




日本経済新聞社が5日まとめた経営者緊急アンケートで、79.5%の経営者が第2次安倍改造内閣に法人税減税を期待していることが分かった。
規制緩和やTPPの交渉推進を求める声も多い。
この79.5%の経営者は、大企業ではないでしょうか?
外形標準課税の拡大で中小企業にはデメリットでしかない。
外形標準課税は2004年に導入された地方税の法人事業税の仕組みで現在は資本金1億円以上の大企業にしか適用されていない。
これを中小企業にまで広げると中小企業の約半数100万社くらいが倒産に追い込まれるかも知れない。
TPPの交渉推進を求めるのも大企業。
1%の富裕層の為のTPPです。
消費税の増税で問題ないのも大企業でしょう。
日経新聞は、記事の続きを読ませろよ。




参考

甘利経財相、法人税「5年で6%弱下げる」
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/404935977.html

法人税を引き下げれば、給料は上がるのか?
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/399816650.html

外形標準課税拡大で狙い撃ち 中小「100万社」倒産リスク
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/400513914.html

竹中平蔵「日本は物凄い格差社会になる。介護難民や若者のホームレスだらけ」(政経chより転載)
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/392961553.html

法人税改革を議論しているのはTPP推進の国賊の大田弘子(元経済財政相)と反日朝鮮企業パソナの取締役会長の竹中平蔵(第2次安倍政権の日本経済再生本部)だ!
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/391341771.html




関連

BSフジプライムニュースで報道された「貯蓄税」!貯蓄のある高齢者に税金を掛けようとしている!
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/402435443.html



パチンコ税と携帯電話課税の記事は書いてありますので、サイト内を探して下さい。
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