2023年03月16日

[国家戦略特区法改正案及び構造改革特区法改正案] 3月3日、企業などによる農地取得へ 国家戦略特区法など改正案 閣議決定

[国家戦略特区法改正案及び構造改革特区法改正案] 3月3日、企業などによる農地取得へ 国家戦略特区法など改正案 閣議決定

企業などによる農地取得へ 国家戦略特区法など改正案 閣議決定
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230303/k10013996931000.html


2023年3月3日のNHKニュースより転載

政府は、「国家戦略特区」の制度によって兵庫県養父市のみで認められている、企業などによる農地の取得について、一定の要件を満たせば、自治体の申請に基づいて認められるようにすることを盛り込んだ法律の改正案を、3日の閣議で決定しました。

企業などによる農地の取得は、地域を限定して大胆な規制緩和を行う「国家戦略特区」の制度に基づき、いまは兵庫県養父市のみで認められていますが、一部の自治体や企業からは、農業の担い手不足や耕作放棄地の解消につながることが期待できるとしてさらなる活用を求める声が出ています。

このため政府は、企業などによる農地の取得を、自治体の申請に基づいて認める「構造改革特区」の制度に移行する方針を固め、3日の閣議で国家戦略特区法などの改正案を決定しました。

一方で、農地の転用や外国企業による買い占めに対する懸念も根強いことから、改正案では、「構造改革特区」として認める場合も、農業の担い手不足などが見込まれる地域に限定し、農地が適切に利用されていない場合には、自治体が買い戻す契約を盛り込むことなどを要件としています。

政府は、今の国会で改正案の成立を目指すことにしています。



令和5年3月3日(金)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2023/kakugi-2023030301.html

国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(決定)

(内閣府本府・財務省)



第211回 通常国会
https://www.cao.go.jp/houan/211/index.html

国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案 令和5年3月3日

概要(PDF形式:417KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/211/211_2gaiyou.pdf

要綱(PDF形式:73KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/211/211_2youkou.pdf

法律案及び理由(PDF形式:128KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/211/211_2anbun.pdf

新旧対照表(PDF形式:276KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/211/211_2shinkyu.pdf

参照条文(PDF形式:304KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/211/211_2sansho.pdf


国家戦略特区法改正案・概要.PNG
国家戦略特区法改正案・概要



政府は、「国家戦略特区」の制度によって兵庫県養父市のみで認められている、企業などによる農地の取得について、一定の要件を満たせば、自治体の申請に基づいて認められるようにすることを盛り込んだ法律の改正案を、3月3日、閣議決定した。

改正の趣旨

令和4年4月に指定されたスーパーシティ等における先端的サービスの早期実装や事業の円滑な実施等を推進するとともに、法人農地取得事業を構造改革特別区域法に基づく事業に移行するため、所要の措置を講ずる。

1. スーパーシティ等における先端的サービス等の推進に係る所要の措置

(1)補助金等交付財産の目的外使用等に係る承認手続の特例の追加
(2)データ連携基盤の整備等に関する援助の拡充

2. 法人農地取得事業に係る所要の措置

国家戦略特別区域法に規定されている法人農地取得事業を構造改革特別区域法に基づく事業に移行するための規定の整備を行う。
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posted by hazuki at 13:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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