2023年03月06日

[国会法 第68条の2第1項] 日本国憲法の改正案を発議するには衆議院は議員100人以上、参議院は議員50人以上の賛成を要する

[国会法 第68条の2第1項] 日本国憲法の改正案を発議するには衆議院は議員100人以上、参議院は議員50人以上の賛成を要する

自民党の憲法改正案しか提出できない.PNG
自民党の憲法改正案しか提出できない



憲法改正原案は衆議院100名以上、参議院50名以上の議員の賛成で国会に提出できると、国会法 第68条の2に定められています。
現在の国会議員の構成では、この条件をクリアできるのは自民党だけ。
他党の憲法改正案を国民投票にかけるのは困難です。
つまり、「自民党の憲法改正案しか提出できない」ということです。



国会法 第68条の2第1項
https://thoz.org/law/%E6%98%AD%E5%92%8C22%E5%B9%B4%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%AC%AC79%E5%8F%B7/%E7%AC%AC68%E6%9D%A1%E3%81%AE2%E7%AC%AC1%E9%A0%85/

議員が日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)の原案(以下「憲法改正原案」という。)を発議するには、第五十六条第一項の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。




おまけ

憲法と自民党改憲草案.PNG
現行日本国憲法と自民党改正草案
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posted by hazuki at 15:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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