arugamamagayツイート
医者にかかるのを減らすか、できたらやめようかと思ってる。
— あるがまま(故・安倍元首相を悼んでやみません) (@arugamamagay) March 5, 2023
もっと言えば、健康保険に加入しないでおこうかとも。国保なら保険料未納にすればよいし。 https://t.co/M2NDiHJlhG
あるがまま(故・安倍元首相を悼んでやみません)
@arugamamagay
医者にかかるのを減らすか、できたらやめようかと思ってる。
もっと言えば、健康保険に加入しないでおこうかとも。国保なら保険料未納にすればよいし。
https://twitter.com/arugamamagay/status/1632386467296325632
「葉月のタブー 日々の備忘録 別館」https://hazukinoblog02.seesaa.net/ にて扱った記事です。
画像は別館より。
画像をアップロード出来る容量が295MBしかないので、「葉月のタブー 日々の備忘録」で無駄に画像をアップロードしないようにします。
これからも国会の記事を書きたいと思っています。
容量不足は厳しいです。
「医者にかかるのを減らすか、できたらやめようかと思ってる。もっと言えば、健康保険に加入しないでおこうかとも。国保なら保険料未納にすればよいし。」とツイートされている方がいます。
国民健康保険料の滞納は保険証の更新の際に、有効期間の短い保険証(短期被保険者証)が交付され、災害など法令で定められた特別な事情もなく、納期限から1年以上滞納すると、保険証を返さなければならなくなり、かわりに「被保険者資格証明書」が交付される。
この「被保険者資格証明書」を使って医療機関等で診療を受けた場合には、診療費はいったん全額自己負担となり、あとで保険給付分の支払を医療保険課に申請することになる。
なお、公費負担医療等を受けている場合は資格証明書の対象外となる。
納期限から1年6か月以上滞納すると、診療費、高額療養費、出産育児一時金等の保険給付の全部または一部の支払を一時差し止めることがある。
また、「被保険者資格証明書」を交付されると、保険給付の支払の一時差止を行っても、なお保険料を納付しない場合、差し止めた保険給付から滞納している保険料を控除することがある。
十分な負担能力があると認められるにもかかわらず保険料の滞納を続けていると、法律に基づく滞納処分として、預貯金、生命保険等の財産を差し押えられる場合がある。
国民健康保険料の滞納は良くない。
保険証の代わりに「被保険者資格証明書」で全額自己負担でも構わないのか。
救急車で病院に運ばれて入院となった場合、滞納した金額を払わないと高額療養費が使えなくなる。
さらに滞納を続けると財産の差し押さえがある。
関連
国民健康保険 保険料の上限 来年度から2万円引き上げへ(NHKニュース2022年10月28日)
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/493079286.html
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