2023年02月07日

[戸籍法改正案] 行きすぎの「キラキラネーム」は戸籍記載せず 法改正の要綱案

[戸籍法改正案] 行きすぎの「キラキラネーム」は戸籍記載せず 法改正の要綱案

行きすぎの「キラキラネーム」は戸籍記載せず 法改正の要綱案
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230202/k10013968561000.html


2023年2月2日のNHKニュースより転載

行政手続きのデジタル化のため、戸籍の氏名に読みがなを付ける法改正の要綱案がまとまりました。「読み方は一般に認められているもの」と規定され、法務省は「行きすぎた『キラキラネーム』など、社会に混乱を招く極端なものは記載されない」としています。

今の戸籍の氏名には読みがなは記載されておらず、行政手続きなどのデジタル化の妨げになっているとして、国の法制審議会の部会は2日に、読みがなを付けるための戸籍法改正などの要綱案をまとめました。

この中では、読みがなをカタカナで表記するとしていて「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」という規定を設けました。

名前の読み方をめぐっては、いわゆる「キラキラネーム」と呼ばれる個性的な名前など、表記や読み方が多様化しています。

法務省は、今回新たに設ける規定について「行きすぎた『キラキラネーム』など、社会に混乱を招く極端なものは記載されない。そのうえで、辞書に載っている読み方だけではなく、載っていなくても、社会に一定程度受け入れられる読み方であれば認められる方向だ」としています。

“認められないケース” 今後法律施行までに通達で示す方針

一方で、例えば
▼「高」と書いて漢字の意味とは逆の「ヒクシ」と読ませるケース、
▼「太郎」と書いて「サブロウ」と読ませるような、読み違いか書き違いか分からないケース、
▼「太郎」と書いて「マイケル」と読ませ、漢字の意味や読みからは連想することができないケースなど、
原則認められないケースを法律が施行されるまでに通達で示すとしています。

このほか、すでに戸籍に氏名が記載されている人に関して必要な手続きは、法律の施行から1年以内に読みがなを改めて自治体に届け出ます。書面か、マイナンバー制度の専用サイト「マイナポータル」の利用を想定しています。

届け出がない場合は、自治体が持つ、住民票に記載された情報などをもとに、読みがなを市区町村長の権限で記載するとしています。

その読みがなは事前に本人に通知され、本人が望まなければ1度だけ変更できる仕組みです。

政府は今の国会に関連する法律の改正案を提出する方針です。


DQNネーム認めず.PNG
DQNネーム認めず



「葉月のタブー 日々の備忘録 別館」https://hazukinoblog02.seesaa.net/ にて扱った記事です。
画像は別館より。
画像をアップロード出来る容量が315MBしかないので、「葉月のタブー 日々の備忘録」で無駄に画像をアップロードしないようにします。
これからも国会の記事を書きたいと思っています。
容量不足は厳しいです。

行政手続きのデジタル化のため、戸籍の氏名に読みがなを付ける法改正の要綱案がまとまった。
「読み方は一般に認められているもの」と規定され、法務省は「行きすぎた『キラキラネーム』など、社会に混乱を招く極端なものは記載されない」としている。
例えば
「高」と書いて漢字の意味とは逆の「ヒクシ」と読ませるケース、「太郎」と書いて「サブロウ」と読ませるような、読み違いか書き違いか分からないケース、「太郎」と書いて「マイケル」と読ませ、漢字の意味や読みからは連想することができないケースなど、原則認められないケースを法律が施行されるまでに通達で示すとしている。

キラキラネーム、所謂、DQNネームに関して、行き過ぎたケースは認められないよう法改正するようです。
ラベル:戸籍法改正案
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posted by hazuki at 15:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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