2022年04月14日

「特定技能2号」の在留資格 中国人の男性が初めて取得(NHKニュース2022年4月13日)

「特定技能2号」の在留資格 中国人の男性が初めて取得(NHKニュース2022年4月13日)

「特定技能2号」の在留資格 中国人の男性が初めて取得
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220413/k10013581201000.html


2022年4月13日のNHKニュースより転載

熟練した技能を持つ人に与えられる「特定技能2号」の在留資格を、岐阜県内の建設会社で働く中国人の男性が取得しました。「特定技能2号」の取得は3年前に制度が始まってから初めてです。

外国人材の受け入れを拡大するため、3年前の4月に導入された「特定技能」の在留資格は、業種などによって「特定技能1号」と「2号」にわかれています。

このうち「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ人に与えられ、在留期間の更新に上限がなく、配偶者などの帯同も認められています。

出入国在留管理庁によりますと13日、岐阜県内の建設会社で働く中国人の男性がこの資格を取得しました。

10年ほど前に来日したこの男性は、これまで「特定技能1号」の資格で働いていたということで、コンクリートを型に均一に流し込んで基礎を強くする熟練した技術があり、ことし2月に「2号」への変更を申請していました。

その結果、技能試験に合格していることなどから13日、変更が認められました。

「特定技能1号」の在留資格を持つ外国人は、去年12月末時点で、およそ5万人いますが「2号」の取得は、今回の中国人男性が制度が始まってから初めてです。


特定技能2号・イメージ.PNG



熟練した技能を持つ人に与えられる「特定技能2号」の在留資格を、岐阜県内の建設会社で働く中国人の男性が取得した。
「特定技能2号」の取得は3年前に制度が始まってから初めて。
努力して「特定技能2号」の在留資格を取得したのですね。

特定技能制度(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00127.html

「平成30年12月8日、第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。この改正法は、在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設、出入国在留管理庁の設置等を内容とするものです。」

特定技能とはどんな制度?外国人を採用・雇用する前に知っておきたい注意点やポイントを解説
https://willof-work.co.jp/journal/3135/

特定技能について説明があります。

「特定技能2号は基本的に、特定技能1号の修了者が望んだ場合、次のステップとして用意されている在留資格 です。しかし、現状ではどの業種でも許可された実績は無く、2021年度に建設業と造船・舶用工業の2業種にて試験をスタートする予定となっています。」

参考まで。

在留外国人「特定技能2号」の対象分野追加を検討 古川法相
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/484489614.html

2021年11月19日のNHKニュースによると、「外国人材の受け入れ拡大に向けて導入された「特定技能」をめぐり、古川法務大臣は閣議のあとの記者会見で、在留期間の更新に上限がなく、配偶者などの帯同が認められる「特定技能2号」について、対象分野の追加を検討する考えを示しました。」とのこと。

外国人労働者の受け入れ拡大です。
油断していると、特定技能2号を取得する外国人が増えます。




関連

在留外国人「特定技能2号」の対象分野追加を検討 古川法相
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/484489614.html
posted by hazuki at 16:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 出入国在留管理庁 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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