2022年03月15日

[道路交通法の一部を改正する法律案] 3月4日、道路交通法改正案を閣議決定 運転免許とマイナンバーカード一体化へ

[道路交通法の一部を改正する法律案] 3月4日、道路交通法改正案を閣議決定 運転免許とマイナンバーカード一体化へ

運転免許とマイナンバーカード一体化へ。改正道交法案を閣議決定
https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1393208.html


2022年3月7日のImpress Watchより転載

マイナンバーカードへの運転免許情報の一体化などを盛り込んだ、道路交通法の改正案が3月4日に閣議決定された。

マイナンバーカードと運転免許証情報の一体化は、2024年度末の実現を目指してすすめられており、希望者はマイナンバーカードに、運転免許に係る情報を記録できるようになる。

また、電動キックボードについては、最高速度や車体の大きさが一定の基準に該当する車両を「特定小型原動機付自転車」と定義。運転免許は不要とし、運転できる年齢は16歳以上とする。電動キックボードは車道走行が原則となる。



令和4年3月4日(金)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2022/kakugi-2022030401.html

道路交通法の一部を改正する法律案(決定)

(警察庁)



国会提出法案 

第208回国会(常会)提出法案
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/index.html

令和4年3月4日 道路交通法の一部を改正する法律案

要綱(128KB)
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/01_youkou.pdf

案文・理由(421KB)
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/02_anbun.pdf

新旧対照表(1.45MB)
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/03_shinkyuutaishouhyou.pdf

参照条文(379KB)
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/04_sanshoujoubun.pdf

参考資料(111KB)
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/05_sankoushiryou.pdf


道路交通法改正案・概要.PNG
道路交通法の一部を改正する法律案の概要



マイナンバーカードへの運転免許情報の一体化などを盛り込んだ、道路交通法の改正案が3月4日に閣議決定された。
また、電動キックボードについては、最高速度や車体の大きさが一定の基準に該当する車両を「特定小型原動機付自転車」と定義。
運転免許は不要とし、運転できる年齢は16歳以上とする。
電動キックボードは車道走行が原則となる。

道路交通法の一部を改正する法律案(概要)

1 特定自動運行に係る許可制度の創設

レベル4に相当する、運転者がいない状態での自動運転(特定自動運行)を行おうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととする。
都道府県公安委員会は、許可をしようとするときは、市町村の長等の意見を聴かなければならないこととする。
遠隔監視のための体制を整えなければならないこととするなど、許可を受けた者の遵守事項や交通事故があった場合の措置等について定める。

2 新たな交通主体の交通方法等に関する規定の整備

1 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等

最高速度や車体の大きさが一定の基準に該当する車両を「特定小型原動機付自転車」とする。
特定小型原動機付自転車の運転には運転免許を要しないこととし(ただし、16歳未満の運転は禁止)、ヘルメット着用を努力義務とする。
特定小型原動機付自転車は、車道通行を原則とする。
特定小型原動機付自転車のうち、一定の速度以下に最高速度が制限されており、それに連動する表示がなされているものについては、例外的に歩道(自転車通行可の歩道に限る。)等を通行することができることとする。
交通反則通告制度及び放置違反金制度の対象とする。また、危険な違反行為を繰り返す者には講習の受講を命ずることとする。

2 遠隔操作型小型車(自動配送ロボット等)の交通方法等

遠隔操作により通行する車であって、最高速度や車体の大きさが一定の基準に該当するものを「遠隔操作型小型車」とし、歩行者と同様の交通ルール(歩道・路側帯の通行、横断歩道の通行等)を適用する。
遠隔操作型小型車の使用者は、都道府県公安委員会に届け出なければならないこととする。

3 運転免許証と個人番号カードの一体化に関する規定の整備

希望者には、運転免許に係る情報を個人番号カードに記録することができることとする。
自動車等を運転するときは、上記事項が記録された個人番号カード又は運転免許証を携帯していなければならないこととする。

その他

全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務
安全運転管理者の選任義務違反等に対する罰則の引上げ等
バス停等における駐停車禁止の規制から除外する対象の拡大 等

マイナンバーカードと運転免許証の紐付けが来ましたね。
運転者がいない状態での自動運転(特定自動運行)にも触れています。
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posted by hazuki at 13:37| Comment(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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