2022年03月05日

[消費者契約法改正案][消費者裁判手続特例法改正案] 3月1日、消費者契約法改正案及び消費者裁判手続特例法を閣議決定 18、19歳契約明確に説明を 成人引き下げで

[消費者契約法改正案][消費者裁判手続特例法改正案] 3月1日、消費者契約法改正案及び消費者裁判手続特例法を閣議決定 18、19歳契約明確に説明を 成人引き下げで

18、19歳契約明確に説明を 改正案、成人引き下げで
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE011YT0R00C22A3000000/


2022年3月1日の日経新聞(共同通信)より転載

政府は1日、消費者契約法改正案を閣議決定した。民法改正で4月から成人年齢が18歳に引き下げられることを踏まえ、若年層を勧誘する際、明確に説明することを努力義務として事業者に課した。

現行の契約法は、事業者に「消費者の知識および経験を考慮」するよう求めているが、成人年齢引き下げのほか、高齢化が進んでいることに伴い「年齢、心身の状態」を追加した。ただ「事業者が知ることができた」ものと定義され、勧誘相手に確認する義務は課されない。

動画配信などのサブスクリプション(定額課金)サービスを巡る契約トラブルが相次いでいることを受け、消費者が契約解除するために必要な情報や解約料の根拠を明記することも努力義務とした。

また、消費者裁判手続き特例法改正案も閣議決定。トラブルの被害者に代わって国認定の消費者団体が訴訟を起こす際は、受験料など財産的損害に限らず、慰謝料も請求可能に。救済対象に当たる消費者に対して事業者が個別に通知する義務も盛り込んだ。〔共同〕



令和4年3月1日(火)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2022/kakugi-2022030101.html

消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案(決定)

(消費者庁・法務省)



第208回国会(常会)提出法案
https://www.caa.go.jp/law/bills/

令和4年3月1日 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案

概要[PDF:406KB]
file:///C:/Users/press/AppData/Local/Temp/consumer_system_cms101_220301_01.pdf

要綱[PDF:139KB]
file:///C:/Users/press/AppData/Local/Temp/consumer_system_cms101_220301_02.pdf

法律案・理由[PDF:264KB]
file:///C:/Users/press/AppData/Local/Temp/consumer_system_cms101_220301_03.pdf

新旧対照条文[PDF:466KB]
file:///C:/Users/press/AppData/Local/Temp/consumer_system_cms101_220301_04.pdf

参照条文[PDF:376KB]
file:///C:/Users/press/AppData/Local/Temp/consumer_system_cms101_220301_05.pdf


消費者契約法改正案・概要1.PNG
消費者契約法・消費者裁判手続特例法の改正案(概要)

消費者契約法改正案・概要2.PNG
消費者契約法の改正案(概要)

消費者契約法改正案・概要3.PNG
消費者裁判手続特例法の改正案(概要)



政府は1日、消費者契約法改正案と消費者裁判手続特例法改正案を閣議決定した。
正式名称「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案」。
民法改正で4月から成人年齢が18歳に引き下げられることを踏まえ、若年層を勧誘する際、明確に説明することを努力義務として事業者に課した。
民法改正に伴う消費者保護です。

消費者契約法・消費者裁判手続特例法の改正案(概要)

消費者契約法

消費者契約に関する民事ルールを規定、平成30年改正の附帯決議等に対応。

消費者裁判手続特例法

消費者被害を集団的に回復する裁判手続を規定、施行(平成28年)後の運用状況を踏まえ、明らかになった課題に対応。

消費者被害の防止・救済の強化。

理由

消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、消費者の利益の擁護を更に図るため、契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる類型を追加する等の措置を講ずるとともに、被害回復裁判手続の対象となる損害の範囲を拡大する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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posted by hazuki at 16:13| Comment(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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