2022年02月16日

[地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案] 2月8日、脱炭素 新たな出資制度など地球温暖化対策推進法改正案を閣議決定

[地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案] 2月8日、脱炭素 新たな出資制度など地球温暖化対策推進法改正案を閣議決定

脱炭素 新たな出資制度など地球温暖化対策推進法の改正案 決定
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220208/k10013472771000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_054


2022年2月8日のNHKニュースより転載

脱炭素に向けた取り組みを資金面から後押ししようと、政府は、再生可能エネルギーの導入や省エネにつながる事業への新たな出資制度を設けることなどを盛り込んだ地球温暖化対策推進法の改正案を決定しました。

8日に閣議決定された地球温暖化対策推進法の改正案では、2050年の「脱炭素社会」の実現や、2030年度の温室効果ガスの削減目標の達成に向けて、新たな出資制度を設けることが盛り込まれました。

具体的には、発行株式の半数以上を政府が保有し、民間の金融機関などからも出資も受ける「脱炭素化支援機構」という官民ファンドを新たに設けます。

ファンドは、再生可能エネルギーの導入や、地域でエネルギーを効率よく使う取り組み、それに、プラスチックのリサイクル事業を進める企業などに出資や貸し付けを行います。

政府は、財政投融資の仕組みを活用して、新年度はファンドに200億円を拠出する予定です。

政府は、この制度をきっかけに「脱炭素」に向けた取り組みを後押しし、市場規模の拡大にもつなげたい考えです。

山口環境大臣は、閣議のあとの記者会見で「グリーンビジネスの重要性は認識されつつあるが、将来性や収益性は未知の部分が多い。巨額の投資が必要とされるため、資金の手当てが難しい事業も存在する。ビジネスの目線を取り込みながら、民間投資を呼び込むための呼び水となるよう努めたい」と述べました。



令和4年2月8日(火)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2022/kakugi-2022020801.html

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(決定)

(環境・財務省)



令和4年2月8日

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について
http://www.env.go.jp/press/110538.html

「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が本日令和4年2月8日(火)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は第208回通常国会に提出する予定です。

1.法改正の背景

2050年カーボンニュートラル実現や2030年度削減目標の達成に向け、我が国においても、近年、令和3年6月に地域脱炭素ロードマップを取りまとめるなど、脱炭素を巡る動きが加速化するとともに、世界においても、脱炭素市場がまさに拡大しています。

一方、例えば、前例に乏しく投融資の判断が難しい、認知度が低く関係者の理解が得られにくい等の理由から資金調達が難しい脱炭素化に資する事業に対して、より一層の民間資金の呼び込みが必要となっています。

また、ゼロカーボンシティ宣言を行う地方公共団体が拡大しており、地方公共団体による脱炭素をめぐる動きも進んできていますが、具体的なアクションへと結びつく例はまだ少なく、モデルとなる事例の創出が必要となっています。

このような状況を受けて、今般、脱炭素化に資する事業に対する資金供給その他の支援を強化することにより、民間投資の一層の誘発を図るとともに、地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策のための費用に関して国が必要な財政上の措置を行おうとするものです。

2.法律案の概要

(1)出資制度の創設、監督等に関する規定の整備

温室効果ガスの排出の量の削減等を行う事業活動に対し、資金供給その他の支援を行うことにより、地球温暖化の防止と我が国の経済社会の発展の統合的な推進を図りつつ脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする株式会社脱炭素化支援機構に関し、その設立、機関、業務の範囲等を規定します。

(2)国の必要な財政上の措置等に関する規定の追加

都道府県及び市町村が温室効果ガスの排出の量の削減等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するための費用について、国が必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとする規定を追加します。

3.施行期日

  本法については、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとします。

※ 株式会社脱炭素化支援機構の設立については、環境省ホームページ「脱炭素ポータル」におけるトピックスも御覧ください。

https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/topics/20211224-topic-19.html

添付資料

別添1 【概要】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 1.2 MB]
file:///C:/Users/press/AppData/Local/Temp/117432-2.pdf

別添2 【要綱】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 137 KB]
file:///C:/Users/press/AppData/Local/Temp/117434.pdf

別添3 【案文・理由】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 188 KB]
file:///C:/Users/press/AppData/Local/Temp/117435.pdf

別添4 【新旧対照条文】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 202 KB]
file:///C:/Users/press/AppData/Local/Temp/117436.pdf

別添5 【参照条文】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 214 KB]
file:///C:/Users/press/AppData/Local/Temp/117437.pdf


地球温暖化対策の推進に関する法律・概要.PNG
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の概要



脱炭素に向けた取り組みを資金面から後押ししようと、政府は、再生可能エネルギーの導入や省エネにつながる事業への新たな出資制度を設けることなどを盛り込んだ地球温暖化対策推進法の改正案を決定した。
具体的には、発行株式の半数以上を政府が保有し、民間の金融機関などからも出資も受ける「脱炭素化支援機構」という官民ファンドを新たに設ける。

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の概要

2050年カーボンニュートラル、2030年度削減目標の実現に向けて、民間資金を呼び込む出資制度を創設するとともに、地方公共団体に対する財政上の措置を講ずるため、これらの資金支援の法的基盤となる所要の規定を整備します。

理由

我が国における脱炭素社会の実現に向けた対策の強化を図るため、温室効果ガスの排出の量の削減等を行う事業活動に対し資金供給その他の支援を行うことを目的とする株式会社脱炭素化支援機構に関し、その設立、機関、業務の範囲等を定める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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posted by hazuki at 22:24| Comment(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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