2022年02月14日

2月14日、再婚後に出産の子は “今の夫の子に” など 法改正へ4要綱答申

2月14日、再婚後に出産の子は “今の夫の子に” など 法改正へ4要綱答申

再婚後に出産の子は “今の夫の子に” など 法改正へ4要綱答申
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220214/k10013483531000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_007


2022年2月14日のNHKニュースより転載

法制審議会は、妊娠や出産の時期によって父親を推定している「嫡出推定」の制度をめぐり、再婚している場合は離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定するなどの法改正に向けた4つの要綱を古川法務大臣に答申しました。

法務大臣の諮問機関である法制審議会は14日、総会を開き、法改正に向けた4つの要綱を決定しました。

このうち、民法の改正に向けた要綱では、離婚から300日以内に生まれた子どもは、前の夫の子と推定すると規定されている「嫡出推定」の制度をめぐり、再婚している場合は離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定するとしています。

また、要綱には、親が教育や監護を目的に子どもを懲戒することができる「懲戒権」について、規定を削除することも盛り込まれました。

このほか、民事訴訟法の改正に向けた要綱では、民事裁判での手続きのIT化を進めるため、オンラインで訴状を提出できるようにするほか、口頭弁論でウェブ会議の活用を認めるなどとしています。

このあと審議会は古川法務大臣に要綱を答申しました。

法務省は、民事裁判での手続きのIT化などに向けて、今の国会に民事訴訟法の改正案を提出する方針です。

一方、古川大臣は、民事訴訟以外の家庭のトラブルや倒産などの手続きのIT化や、海上運送の契約をする際に船会社などが発行する有価証券「船荷証券」の電子化に向けて、必要な法律の見直しを諮問しました。


(転載、ここまで)

古川禎久法務大臣に答申.PNG
古川禎久(よしひさ)法務大臣(左)



法務大臣の諮問機関である法制審議会は14日、総会を開き、法改正に向けた4つの要綱を決定した。
審議会は古川法務大臣に要綱を答申した。

法制審議会開催予定表
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500003.html

file:///C:/Users/press/AppData/Local/Temp/001344670-1.pdf

法制審議会第194回会議 令和4年2月14日
・民法(親子法制)の見直しに関する諮問第108号について
・民事訴訟法等(IT化関係)の改正に関する諮問第111号について
・仲裁法制の見直しに関する諮問第112号について
・マネー・ローンダリング罪の法定刑に関する諮問第119号について
・家事事件手続法・民事保全法・民事執行法・倒産法等(IT化関係)
の改正に関する諮問第120号について
・船荷証券等の電子化に関する諮問第121号について

法制審議会の総会では、民法(親子法制)の見直しに関する諮問第108号について、民事訴訟法等(IT化関係)の改正に関する諮問第111号について、仲裁法制の見直しに関する諮問第112号について、マネー・ローンダリング罪の法定刑に関する諮問第119号について、家事事件手続法・民事保全法・民事執行法・倒産法等(IT化関係)の改正に関する諮問第120号について、船荷証券等の電子化に関する諮問第121号についてを議題とした。




参考リンク

審議会(法務省)
https://www.moj.go.jp/shingikai_index.html
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posted by hazuki at 21:44| Comment(0) | 自民党 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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