2021年11月22日

虐待防止へ支援計画義務化 ヘルパーが家事・育児手助け 厚労省

虐待防止へ支援計画義務化 ヘルパーが家事・育児手助け 厚労省

虐待防止へ支援計画義務化 ヘルパーが家事・育児手助け―厚労省
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021112000354&g=soc


2021年11月21日の時事通信より転載

 厚生労働省は、児童虐待を防ぐため、虐待の兆候がある子育て家庭などを支援する体制を強化する方針を固めた。ヘルパーが訪問して家事や育児を手助けする事業を新設。利用促進に向け、市区町村に個別支援計画の作成を義務付ける。来年の通常国会への提出を目指している児童福祉法改正案に関連規定を盛り込む。

 全国の児童相談所(児相)が対応する虐待相談件数は増え続けており、2020年度には20万件を超えた。一方、子どもの一時保護や施設への入所などの措置は一定件数にとどまり、在宅指導が大半を占めている。
 こうした状況を踏まえ、厚労省は22年度から新たなサービス事業を創設し、市区町村に交付金で実施に必要な財源を手当てする。市区町村は学校や警察などから虐待の兆候があると報告があった家庭に対し、育児支援ヘルパーを派遣。保護者の相談に応じたり、家事や育児を手伝ったりする。
 また、支援が必要な家庭にサービスが行き渡るよう、利用に関する個別計画の策定を市区町村に義務付ける。利用を拒む家庭がある場合、市区町村が働き掛けることも可能にする。それでも利用に結び付かず、状況が改善しなければ、児相が在宅指導や一時保護を行う。
 この他、家族の介護や世話を担う18歳未満の子ども「ヤングケアラー」がいる家庭も支援する。家事を手助けするサービスの利用が進むよう、市区町村に個別計画の作成を義務付ける考えだ。




厚生労働省は、児童虐待を防ぐため、虐待の兆候がある子育て家庭などを支援する体制を強化する方針を固めた。
ヘルパーが訪問して家事や育児を手助けする事業を新設。
利用促進に向け、市区町村に個別支援計画の作成を義務付ける。
来年の通常国会への提出を目指している児童福祉法改正案に関連規定を盛り込む。

[児童虐待防止法改正案] [児童福祉法改正案] 6月19日、子どもへの体罰禁止する法律成立 児童相談所の機能強化も
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/467326712.html

児童福祉法改正案は2019年の通常国会で審議され、関連法が成立しました。
ラベル:厚生労働省
【関連する記事】
posted by hazuki at 21:01| Comment(0) | 政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。