2021年04月24日

[子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案] 2月2日、児童手当「年収1200万円以上」支給せず 児童手当関連法改正案を閣議決定

[子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案] 2月2日、児童手当「年収1200万円以上」支給せず 児童手当関連法改正案を閣議決定

児童手当「年収1200万円以上」支給せず 法案を閣議決定
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE018DQ0R00C21A2000000/


2021年2月2日の日経新聞より転載

政府は2日の閣議で、一部の高所得世帯の児童手当を廃止する児童手当関連法改正案を決定した。2022年10月支給分から対象を絞り、世帯主の年収が1200万円以上の場合は支給をやめる。今国会に提出し、成立を目指す。

児童手当は子ども1人あたり月1万〜1万5千円を支給する。一定以上の所得がある世帯には「特例給付」として児童1人あたり一律月5000円に減額している。

特例給付の所得制限は扶養家族の数によって異なる。子どもが2人いる会社員の夫と専業主婦の場合、夫の年収が960万円以上で対象となる。

改正案は世帯主の年収が960万〜1200万円未満に限って手当を続ける。政府によると手当が出なくなる子どもの数は61万人となり、年間370億円程度の財源が得られる。

政府は浮いた財源を待機児童解消に向けた保育所整備に充てる。24年度末までに新たに14万人分の保育の受け皿確保を計画する。



令和3年2月2日(火)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2021/kakugi-2021020201.html

子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(決定)

(内閣府本府・財務省)



第204回 通常国会
https://www.cao.go.jp/houan/204/index.html

子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案 令和3年2月2日

概要(PDF形式:738KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/204/204_2gaiyou.pdf

要綱(PDF形式:75KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/204/204youkou_2.pdf

法律案及び理由(PDF形式:73KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/204/204anbun_2.pdf

新旧対照表(PDF形式:109KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/204/204shinkyu_2.pdf

参照条文(PDF形式:135KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/204/204sansho_2.pdf


児童手当法改正案・概要1.PNG



政府は2月2日の閣議で、一部の高所得世帯の児童手当を廃止する児童手当関連法改正案を決定した。
2022年10月支給分から対象を絞り、世帯主の年収が1200万円以上の場合は支給をやめる。

子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案の概要

総合的な少子化対策を推進する一環として、保育の需要の増大等に対応し、子ども・子育て支援の効果的な実施を図るため、施設型給付費等支給費用のうち一般事業主から徴収する拠出金を充てることができる割合の引上げ等を行うとともに、児童手当が支給されない者のうちその所得の額が一定の額未満のものに限り特例給付を支給することとする等の措置を講ずる。

4月15日、一部の高所得世帯の児童手当を廃止する児童手当関連法改正案は衆院通過しています。
関連記事を後ほど書きます。
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posted by hazuki at 22:37| Comment(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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