2021年03月29日

[少年法等の一部を改正する法律案] 3月25日、衆院本会議で少年法改正案が審議入り 18、19歳の厳罰化

[少年法等の一部を改正する法律案] 3月25日、衆院本会議で少年法改正案が審議入り 18、19歳の厳罰化

18、19歳の厳罰化、審議入り 少年法改正案、衆院本会議
https://this.kiji.is/747713384804581376?c=39546741839462401


2021年3月25日の共同通信より転載

 事件を起こした18、19歳の厳罰化を図る少年法改正案が25日、衆院本会議で審議入りした。民法の成人年齢が来年4月に18歳へ引き下げられるのに合わせた措置。上川陽子法相は趣旨説明で「18、19歳が責任ある主体として、積極的な役割を期待される立場となった。少年法では立場に応じた取り扱いをするのが適当だ」と述べた。

 改正案では、少年法の適用年齢自体の引き下げは見送り、20歳未満の全事件を家裁に送り、背景を調査する仕組みを維持。一方で18、19歳を「特定少年」と位置付け、家裁から原則検察官に送致(逆送)し、20歳以上と同様の刑事手続きを取る事件を拡大する。



衆議院インターネット審議中継
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=51805&media_type=

2021年3月25日 (木)
本会議 (1時間34分)

案件:
少年法等の一部を改正する法律案(204国会閣35)

発言者一覧
説明・質疑者等(発言順): 開始時刻 所要時間
 大島理森(衆議院議長)  13時 02分  01分
 上川陽子(法務大臣)  13時 02分  04分
 山田賢司(自由民主党・無所属の会)  13時 06分  15分
 池田真紀(立憲民主党・無所属)  13時 21分  27分
 浜地雅一(公明党)  13時 48分  22分
 藤野保史(日本共産党)  14時 10分  14分
 串田誠一(日本維新の会・無所属の会)  14時 24分  09分

答弁者等
大臣等(建制順):
 武田良太(総務大臣)
 萩生田光一(文部科学大臣 教育再生担当)
 田村憲久(厚生労働大臣 働き方改革担当)
 坂本哲志(一億総活躍担当 まち・ひと・しごと創生担当 内閣府特命担当大臣(少子化対策 地方創生))


上川陽子・少年法改正案・趣旨説明・衆院本会議.PNG


【衆院本会議】池田真紀議員、「更生し自立できるためのセーフティネットを」少年法改正について
https://cdp-japan.jp/news/20210325_1022


2021年3月25日の立憲民主党HPょり転載

 衆院本会議で25日、「少年法等の一部を改正する法案」について趣旨説明と質疑が行われ、「立憲民主・無所属」会派を代表して池田真紀議員が登壇しました。

 池田議員は冒頭、会費設定のない関係業者と会食していた武田良太総務大臣に、「その事自体が大臣として著しい倫理規範の欠落である」と強く指摘しました。

 公職選挙法違反の買収の罪に問われている河井克行元法務大臣について、「自民党の総裁や幹事長などが助言して議員辞職させるべきだった。自民党の提供資金により選挙買収が行われていたとの供述調書も裁判で提出されている」と断じました。また、河井案里氏の当選無効を受けて行われる補欠選挙において、買収資金を受け、刑事処分が保留となっている地方議員らが選挙運動を行うことについて、公職選挙法上、問題がないのか武田総務大臣にただしました。武田大臣は刑事処分保留を理由に明言を避けました。

 本改正案は来年4月に選挙権を有し、民法上の成年となる18歳および19歳の者を少年法の適用対象としつつ、その適用において特例規定を整備する等の措置を講ずるものです。この法改正により、起訴後は成人同様、実名報道が認められることになります。

池田議員は、

(1)立法事実
 少年犯罪が減少している現状、現行の少年法が高く評価されている現状を踏まえ、なぜ少年法を改正しなければならないのか

(2)逆送の範囲
 個別の犯罪の性質を特定した限定的な基準ではなく、「死刑又は無期懲役若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件」として法定刑により一律に拡大するのはなぜか

(3)少年院での処遇
 少年院での処遇の機会が狭まることに対する懸念に、どのように応えるのか

(4)推知報道の禁止
 社会復帰や再犯防止への影響が大きい推知報道の禁止を適用除外とした理由について

(5)ぐ犯(犯罪を犯すおそれがある)
 犯罪と隣り合わせにいる少年少女たちを犯罪的な生活から脱却させるセーフティネットはむしろ拡大すべきではないか

(6)少年犯罪の背景
 若者の経済的な問題が潜んでいるのではないか

(7)ひとり親家庭
 ひとり親家庭の非行出現率の高さは政治が解決すべき課題

(8)少年法の位置付け
 困難を抱える子どもや若年層の総合的な政策の中に少年法を位置付け、検討すべきではないか

(9)立法事実の不存在
 法改正の理由にあげられている「社会情勢の変化」の中に民法上の成人年齢が18歳に引き下げられることにより、これまでの成人と同じ刑事責任を負うべきという考え方が含まれるのか

――など、少年法改正をめぐる論点を取り上げ、質問しました。

 そのうえで、ソーシャルワーカーとして個別支援や人材育成など福祉全般に関わる経験を踏まえ、少年たちが更生し自立できるための仕組みをつくること、そして少年たちが願う「あったかい社会」となる政策や風土をつくることが重要だと主張し、質問を締めくくりました。


池田真紀・少年法改正案・質疑・衆院本会議.PNG



3月25日、衆院本会議。
少年法等の一部を改正する法律案を議題とした。
上川陽子法務大臣より趣旨説明を聴取した。

自民党の山田賢司氏、立憲民主党の池田真紀氏、公明党の浜地雅一氏、共産党の藤野保史氏、日本維新の会の串田誠一が、上川陽子法務大臣、武田良太総務大臣、田村憲久厚生労働大臣、坂本哲志国務大臣に、それぞれ質疑を行った。

18、19歳を「特定少年」と位置付る。




参考

[少年法等の一部を改正する法律案] 2月19日、少年法改正案を閣議決定 18歳 19歳は「特定少年」と位置づけ
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/480112905.html
ラベル:少年法改正案
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posted by hazuki at 22:21| Comment(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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