2021年03月04日

[特許法等の一部を改正する法律案] 3月2日、特許法改正案を閣議決定 特許の口頭審理 ウェブ会議で可能

[特許法等の一部を改正する法律案] 3月2日、特許法改正案を閣議決定 特許の口頭審理 ウェブ会議で可能に

特許の口頭審理 ウェブ会議で可能に 特許法改正案 閣議決定
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210302/k10012892771000.html


2021年3月2日のNHKニュースより転載

政府は、特許の有効性などを争う審判について口頭での審理をウェブ会議でも可能にして業務のデジタル化を進めることや料金体系の見直しを念頭に特許料などの具体的な金額を政令で決められるようにすることを盛り込んだ「特許法」などの改正案を2日の閣議で決定しました。

2日閣議決定された「特許法」や「商標法」などの改正案では、新型コロナウイルスの感染拡大でデジタル化への対応が求められる中、当事者の出廷が必要な特許の有効性などを争う審判について口頭での審理をウェブ会議でもできるようにします。

また、特許料を支払う際に印紙を購入してあらかじめ窓口に納める制度を廃止し、口座振り込みに変更します。

さらに、特許特別会計の剰余金が減少する中、財政基盤の強化に向けて料金体系を見直すことを念頭に、特許料などについて法律で上限を決めたうえで具体的な金額を政令で決められるようにします。

政府は「特許法」などの改正案について今の国会での成立を目指すことにしています。



令和3年3月2日(火)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2021/kakugi-2021030201.html

特許法等の一部を改正する法律案(決定)

(経済産業・財務省)



「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210302003/20210302003.html

2021年3月2日

「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。現在開会中である、第204回通常国会に提出される予定です

1.本法律案の趣旨

新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、デジタル化、リモート・非接触など経済活動のあり方が大きく変化しました。このような変化に対応すべく、(1)新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備、(2)デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し、(3)訴訟手続や料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化、を柱に特許法等※の改正を行います。
※特許法(特)、実用新案法(実)、意匠法(意)、商標法(商)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(工)、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(国)、弁理士法(弁)

2.本法律案の概要

本法律案の主要な措置事項は以下のとおりです。改正対象法は各項目末尾に【】で記載しています。

(1)新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備

審判の口頭審理等について、審判長の判断で、当事者等が審判廷に出頭することなくウェブ会議システムを利用して手続を行うことを可能とします。【特・実・意・商】

特許料等の支払方法について、口座振込等による予納(印紙予納の廃止)や、窓口でのクレジットカード支払等を可能とします。【工】

意匠・商標の国際出願の登録査定の通知等について、(感染症拡大時に停止のおそれのある)郵送に代えて、国際機関を経由した電子送付を可能とするなど、手続を簡素化します。【意・商】

感染症拡大や災害等の理由によって特許料の納付期間を経過した場合に、相応の期間内において割増特許料の納付を免除する規定を設けます。【特・実・意・商】

(2)デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し

増大する個人使用目的の模倣品輸入に対応し、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為を商標権等の侵害として位置付けます。【意・商】

デジタル技術の進展に伴う特許権のライセンス形態の複雑化に対応し、特許権の訂正等における通常実施権者(ライセンスを受けた者)の承諾を不要とします。【特・実・意】

特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に、権利を回復できる要件を緩和します。【特・実・意・商】

(3)知的財産制度の基盤の強化

特許権侵害訴訟において、裁判所が広く第三者から意見を募集できる制度を導入し、弁理士が当該制度における相談に応じることを可能とします。【特・実・弁】

審査負担増大や手続のデジタル化に対応し収支バランスの確保を図るべく、特許料等の料金体系を見直します。【特・実・意・商・国】

弁理士制度に関して、農林水産関連の知的財産権(植物の新品種・地理的表示)に関する相談等の業務について、弁理士を名乗って行うことができる業務として追加するとともに、法人名称の変更や一人法人制度の導入といった措置を講じます。【弁】

関連資料

法律案概要(PDF形式:224KB)PDFファイル
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210302003/20210302003-1.pdf

法律案概要(参考資料)(PDF形式:476KB)PDFファイル
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210302003/20210302003-2.pdf

法律案要綱(PDF形式:105KB)PDFファイル
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210302003/20210302003-3.pdf

法律案・理由(PDF形式:197KB)PDFファイル
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210302003/20210302003-4.pdf

新旧対照条文(PDF形式:352KB)PDFファイル
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210302003/20210302003-5.pdf

参照条文(PDF形式:1,319KB)
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210302003/20210302003-6.pdf


特許法改正案・概要1.PNG

特許法改正案・概要2.PNG

特許法改正案・概要3.PNG



2日閣議決定された「特許法」や「商標法」などの改正案では、新型コロナウイルスの感染拡大でデジタル化への対応が求められる中、当事者の出廷が必要な特許の有効性などを争う審判について口頭での審理をウェブ会議でもできるようにする。

特許法、実用新案法、意匠法、商標法、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律、弁理士法の7本の法律の改正。

法律案の趣旨

・新型コロナウイルスの感染拡大により、「非接触」の生活様式が浸透。また、電子商取引の急伸に伴う模倣品の流入や、情報通信分野等における特許ライセンスの大規模化及び複雑化等、消費行動や企業活動も変化。
・これらの生活様式及び経済活動の変化に対応した策を講じるとともに、知的財産制度を安定的に支える基盤を構築することが必要。
・よって、(1)新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備、(2)デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し、(3)訴訟手続や料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化を柱に、特許法等※の改正を行う。
※特許法(特)、実用新案法(実)、意匠法(意)、商標法(商)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(工)、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(国)、弁理士法(弁)
ラベル:特許法改正案
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posted by hazuki at 17:15| Comment(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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