2021年03月03日

[地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案] 3月2日、地球温暖化対策推進法改正案を閣議決定

[地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案] 3月2日、地球温暖化対策推進法改正案を閣議決定

政府 地球温暖化対策推進法の改正案を閣議決定
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210302/k10012892871000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_023


2021年3月2日のNHKニュースより転載

政府は、地球温暖化対策推進法の改正案を2日、閣議決定し、「2050年までの『脱炭素社会』の実現」を基本理念として明記したうえで、地域での「脱炭素化」を進めるため、市区町村が認定した再生可能エネルギーを利用する事業などについては必要な手続きを簡素化できることが盛り込まれました。

2日、閣議決定された地球温暖化対策推進法の改正案では、基本理念として「2050年までの『脱炭素社会』の実現」が明記され、その実現に向けて、国民、国、地方自治体などが密接に連携することが規定されています。

そのうえで、全国の市区町村に対し、再生可能エネルギーによる発電施設の導入など、「脱炭素化」につながる事業を促進する区域を地元の住民などと協議して指定するよう努めること、それに、太陽光発電や風力発電などをそれぞれどの程度導入するのか、その目標を定めるよう努力することを求めています。

このほか改正案には、市区町村が環境保全の基準に適合し、地域貢献に資すると認めた事業については、開発や水の利用などに必要な許可などの手続きを簡素化できることも盛り込まれています。

政府はこの改正案を今の通常国会に提出し、成立を目指す方針です。

小泉環境相「国民一丸でカーボンニュートラルを」

地球温暖化対策推進法の改正案が閣議決定されたことについて、小泉環境大臣は記者会見で「2050年までの『カーボンニュートラル』の宣言について、法的な根拠を持って国際社会に訴えることができ、日本の政策の継続性や投資予見性も高めるという象徴的な効果もある。国民が一丸となって『カーボンニュートラル』への道を歩んでいく法的な基盤とするべく、成立に向けて全力で汗をかきたい」と述べました。



令和3年3月2日(火)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2021/kakugi-2021030201.html

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(決定)

(環境・経済産業省)



令和3年3月2日 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/109218.html

「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が本日3月2日(火)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は第204回通常国会に提出する予定です。

1.法改正の背景

 我が国は、パリ協定に定める目標(世界全体の気温上昇を2℃より十分下回るよう、更に1.5℃までに制限する努力を継続)等を踏まえ、2020年10月に「2050年カーボンニュートラル」を宣言しました。

 そして、地域では、2050年カーボンニュートラルを目指す「ゼロカーボンシティ」を表明する自治体が増加しています。また、企業では、ESG金融の進展に伴い、気候変動に関する情報開示や目標設定など「脱炭素経営」に取り組む企業が増加し、サプライチェーンを通じて、地域の企業にも波及しています。

 こうした状況を受けて、令和2年10月〜12月に「地球温暖化対策の推進に関する制度検討会」を開催し、地球温暖化対策の更なる推進に向けた今後の制度的対応の方向性について取りまとめました。

 今般、検討会での取りまとめ等を踏まえ、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正することとしたものです。

2.法律案の概要

(1)パリ協定・2050年カーボンニュートラル宣言等を踏まえた基本理念の新設

 パリ協定に定める目標を踏まえ、2050年までの脱炭素社会の実現、環境・経済・社会の統合的向上、国民を始めとした関係者の密接な連携等を、地球温暖化対策を推進する上での基本理念として規定します。

(2)地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業を推進するための計画・認定制度の創設

 地方公共団体実行計画に、施策の実施に関する目標を追加するとともに、市町村は、地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業(地域脱炭素化促進事業)に係る促進区域や環境配慮、地域貢献に関する方針等を定め るよう努めることとします。

 そして、市町村から、地方公共団体実行計画に適合していること等の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に記載された事業については、関係法令の手続のワンストップ化等の特例※を受けられることとします。

※自然公園法・温泉法・廃棄物処理法・農地法・森林法・河川法の関係手続のワンストップサービスや、事業計 画の立案段階における環境影響評価法の手続(配慮書)の省略

(3)脱炭素経営の促進に向けた企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の推進等

 企業の温室効果ガス排出量に係る算定・報告・公表制度について、電子システムによる報告を原則化するとともに、これまで開示請求の手続を経なければ開示されなかった事業所ごとの排出量情報について開示請求の手続なしで公表される仕組みとします。

 また、地域地球温暖化防止活動推進センターの事務として、事業者向けの啓発・広報活動を追加します。

(4)その他

 地球温暖化対策の定義の変更等の所要の規定の整備を行います。

3.施行期日

 本法については、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとします。

添付資料は環境省HP(http://www.env.go.jp/press/109218.html)より御確認ください。

別添1 【概要】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

別添2 【要綱】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

別添3 【案文・理由】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

別添4 【新旧対照条文】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

別添5 【参照条文】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

添付資料

別添1_【概要】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 2.5 MB]
https://www.env.go.jp/press/files/jp/115718.pdf

別添2_【要綱】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 121 KB]
https://www.env.go.jp/press/files/jp/115711.pdf

別添3_【案文・理由】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 203 KB]
https://www.env.go.jp/press/files/jp/115712.pdf

別添4_【新旧対照条文】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 470 KB]
https://www.env.go.jp/press/files/jp/115713.pdf

別添5_【参照条文】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 410 KB]
https://www.env.go.jp/press/files/jp/115714.pdf


地球温暖化対策推進法改正案・概要1.PNG

地球温暖化対策推進法改正案・概要2.PNG



政府は、地球温暖化対策推進法の改正案を2日、閣議決定し、「2050年までの『脱炭素社会』の実現」を基本理念として明記した。
地域での「脱炭素化」を進めるため、市区町村が認定した再生可能エネルギーを利用する事業などについては必要な手続きを簡素化できることが盛り込まれた。
カーボンニュートラル関連法案です。

地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律案の概要

昨年秋に宣言された2050年カーボンニュートラルを基本理念として法に明確に位置付けるのに加え、その実現に向けた具体的な方策として、地域の再エネを活用した脱炭素化の取組や、企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化を推進する仕組み等を措置するものです。




参考

再生可能エネルギーで地域活性化 脱炭素化促進制度を創設
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/480096697.html
【関連する記事】
posted by hazuki at 14:17| Comment(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。