新型コロナ特措法などの改正案 衆院で審議入り
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210129/k10012840181000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_017
2021年1月29日のNHKニュースより転載
新型コロナウイルス対策の特別措置法などの改正案が、衆議院で審議入りし、菅総理大臣は、個人の自由と権利に十分に配慮しながら、支援と罰則をセットで行うことで、感染対策の実効性を高める考えを重ねて示しました。
29日の衆議院本会議では、新型コロナウイルス対策の特別措置法と感染症法の改正案が審議入りし、28日、自民党と立憲民主党が、入院を拒否した感染者に対する刑事罰を削除するなどの修正を行うことで、正式に合意したことを踏まえ、菅総理大臣も出席して質疑が行われました。
自民党の中山展宏氏は「感染対策全体の十分な検証がなされていない中、法改正には慎重でなければならない。提案に至った背景と経緯を聞きたい」と質問しました。
菅総理大臣は「対策をより実効的なものとし、何としても感染を抑えていかなければならない。現場を担う知事からも、必要な対策がとれるよう、要望があった。審議のうえ、速やかに可決していただきたい」と述べました。
立憲民主党の長妻昭氏は「『まん延防止等重点措置』の公示は、国会の関与が必要だ。恣意的(しいてき)な運用とならないための仕組みを教えてほしい」と質問しました。
菅総理大臣は「今回の与野党協議で『速やかな国会報告を行うよう、付帯決議で担保する』と合意されたと承知している。合意を踏まえ、真摯(しんし)に対応していく。恣意的な運用がなされないよう、専門家の意見を聴いて実施の判断をする仕組みとする」と述べました。
公明党の高木美智代氏は「感染防止の実効性確保のための規制強化によって、営業の自由や権利、権益が損なわれる国民の立場にも、十分な配慮が必要だ」と指摘しました。
菅総理大臣は「強制力を持たせることは、現場からの要望等が行われ、与野党でも議論をいただいて、法案提出に至った。個人の自由と権利に十分に配慮しつつ、支援と罰則をセットにして、より実効的な対策を行う」と述べました。
共産党の塩川鉄也氏は、入院を拒否した感染者に対する罰則について「不利益をこうむる国民を『犯罪者』扱いするものだ。国民に責任を転嫁し、国が行うべき補償を免れようとするものではないか」と批判しました。
菅総理大臣は「感染者に対する入院措置は、感染拡大を防止するために重要な措置で、罰則規定は、対策の実効性を高めるために必要だ。批判はあたらない」と述べました。
日本維新の会の足立康史氏は「改正案を一刻も早く成立させたい。大事なことは、第3波の終息に全力をあげるとともに、次なる有事への対応と準備に万全を期すことだ」と指摘しました。
菅総理大臣は「1日も早く、現在の感染を収束させるために全力を尽くしていく。そのうえで、決して気を緩めることなく、これまでの経験を踏まえ、問題点や改善点を検討し、対策をさらに進化させていく」と述べました。
国民民主党の浅野哲氏は、事業者への支援について「一律給付制度の内容は妥当と言えるのか。『影響に応じた措置』とするほうが、条文の趣旨に合っている」と指摘しました。
菅総理大臣は「与野党協議で『事業規模に応じた支援の在り方については、事業者の状況や必要性等を踏まえて検討し、支援が効果的なものとなるよう取り組む』と合意されたと承知しており、これを踏まえて適切に対応していく」と述べました。
衆議院インターネット審議中継
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=51293&media_type=
2021年1月29日 (金)
本会議 (2時間02分)
案件:
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(204国会閣6)
発言者一覧
説明・質疑者等(発言順): 開始時刻 所要時間
大島理森(衆議院議長) 13時 02分 01分
西村康稔(経済再生担当 全世代型社会保障改革担当 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)) 13時 02分 04分
中山展宏(自由民主党・無所属の会) 13時 06分 18分
長妻昭(立憲民主党・無所属) 13時 24分 30分
高木美智代(公明党) 13時 54分 24分
塩川鉄也(日本共産党) 14時 18分 15分
足立康史(日本維新の会・無所属の会) 14時 33分 10分
浅野哲(国民民主党・無所属クラブ) 14時 43分 18分
答弁者等
大臣等(建制順):
菅義偉(内閣総理大臣)
麻生太郎(財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) デフレ脱却担当)
田村憲久(厚生労働大臣 働き方改革担当)
【衆院本会議】長妻昭議員が新型インフルエンザ等対策特措法改正案について菅総理に質問
https://cdp-japan.jp/news/20210129_0620
2021年1月29日の立憲民主党HPより転載
衆院本会議は29日、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(特措法改正案)の趣旨説明質疑をおこない、立憲民主党から長妻昭議員が質問に立ちました。
特措法改正案は、現下の新型コロナウイルス感染症に係る対策の推進を図るため、「まん延防止等重点措置」を創設し、営業時間の変更の要請、要請に応じない場合の命令等を規定し、併せて事業者及び地方公共団体等に対する支援を規定するとともに、新型コロナウイルス感染症を感染症法において新型コロナウイルス等感染症と位置づけ、所要の措置を講ずることができることとし、併せて宿泊療養及び自宅療養の要請について法律上の根拠を設ける等の措置を講ずるものです。概要は以下のとおりです(内閣官房ウェブサイトより)。
長妻議員は、立憲民主党をはじめとした野党が12月2日にすでに特措法改正案を提出していることに触れ、「政府・与党はこともあろうか、国会を延長せずに閉じ、今月18日までの長い冬休みに入ってしまいました。この空白の1カ月半を生んでしまったことに対する真摯な反省と明確な謝罪を求めます」と特措法改正案の審議が遅れたことについて菅総理に反省を求めました。さらに、この1カ月半の間は「特措法審議の遅れ」だけではなく、「緊急事態宣言の遅れ」「GoToトラベル停止の遅れ」が生じていると菅総理に強く抗議しました。菅総理は、「コロナという未知の感染症対応に、試行錯誤しながらできる限りの対応をおこなった」と政府がおこなってきたことを正当化するのみの答弁でした。
また、COVID-19(新型コロナウイルス感染症)にかかり、入院したくてもできずに死亡することが散見されることから、長妻議員は「この現状を打開するための対策はありますか」と質問しました。菅総理は、「症状に変化があった場合に速やかにこれを把握して、医療機関につなぐことが重要であり、引き続き保健所の体制整備やパルスオキシメーターの活用など必要な対策を講じる」と答弁しました。
本法案の入院措置に応じない場合の刑事罰を与野党合意で削除することについて、長妻議員は「現行の感染症法19条で、コロナ患者さんにも入院措置ができるとの即時強制の規定があり、刑事罰は必要ないのです。刑事罰を持ち出したこと自体に政府与党の見識を疑います」と当初の改正案に刑事罰が含まれていたことを強く批判。政府が当初「刑事罰にはおおむね賛成だった」と説明していたのに対し、本改正案を議論する「厚生科学審議会感染症部会」議事録には「ほとんどの専門家委員が刑事罰導入に反対ないしは慎重意見だった」と指摘し、政府の説明と実態とがまったく異なることを菅総理が知っていたのか、これは情報の隠ぺいではないかをただしました。菅総理は、「1月15日の部会で議論を行い、罰則も受けることを含め方向性を概ね了承が得られたと報告を受けている。感染症部会は公開の場で、議事録は速やかに公表されており隠ぺいの指摘はあたらない」と政府の説明との違いには触れませんでした。
20日に田村厚生労働大臣が、ファイザーから年内に約7200万人分のワクチン供給を受けると正式に契約したと発表したことについて、長妻議員は「事実上、6月末6000万人のワクチン供給が反故にされた」「なぜ、昨年7月の時点で基本合意でとどめるのではなく、正式に契約をしなかったのか」と迫りました。「個別の契約内容は差し控える」と菅総理は述べ、「年内1億4100万回受ける分を締結。具体的に供給時期は困難だが対処方針を踏まえて1日でも早く供給できるようにする」と答えました。
最後に長妻議員は菅総理に対して、「トップリーダーになった今、結果を出すのが重要なのは言うまでもないが、どのような道を進もうと考えているか国民に道を示すアピール力は大切」と総理として国民へ方向性を示してほしいと要請し、「菅総理、しっかりしてください。そしてがんばってください」とエールを送り質疑を終えました。
【本会議】特措法等改定案審議入り/罰則ではなく、正当な補償を
http://www.shiokawa-tetsuya.jp/wp/?p=6371
2021年1月29日の共産党の塩川鉄也HPより転載
新型コロナウイルス対応の特別措置法、感染症法等の改正案が衆院本会議で審議入り。新型コロナの感染拡大を抑え込むために必要なことは罰則を導入することではなく、『正当な補償』を明確にする法改正を行うことだ、と強調しました。
罰則導入は感染抑止に逆行
私は、罰則導入が感染抑止に逆行し、重大な困難をもたらす、と批判。公衆衛生の専門家団体や保健所長会など多くの関係者が、罰則導入で感染コントロールが困難になる、国民の恐怖・不安・差別を助長する、国民の参加・協力が得にくくなる、保健所業務に支障をきたすとの意見を出していると指摘し、法案が感染防止に逆行するという声を正面から受け止めよ、と追及。
結核・ハンセン病の患者・感染者への人権侵害という歴史的反省のうえに感染症法が成立した経緯をあげ、罰則導入は、不利益を被る国民を「犯罪者」扱いして、国民に責任を転嫁し、国が行うべき補償を免れようとするものだと批判しました。
菅義偉首相は「入院拒否の罰則規定は対策の実効性を高めるために必要な措置だ」などと答えました。
政府の恣意的な運用を拡大
私は、新設される「まん延防止等重点措置」について、発動要件があいまいで国会への報告もないなど、国や自治体の裁量が大きく、恣意的運用が懸念されると指摘。
「指定感染症」を特措法の対象に含める拡大で、政府が決めれば法改正なしに今後当たらに発生する感染症法もこの枠組みで使えるようになるとして、法案が恣意的運用を拡大すると批判しました。
「正当な補償」を行え
私は、営業しなければ暮らしが成り立たない事業者に、まともな補償もせずに罰則を科すなど、断じて認められない、と強調し。事業規模に応じて事業が続けられる補償、入院や宿泊療養などの要請に伴う個人への補償など、「正当な補償」を行うよう求めました。
本会議で行った、新型コロナウイルス対応の特措法などの改定案に対する質問の要旨は次の通りです。
新型コロナの拡大抑え込みに必要なことは、罰則導入ではなく、「正当な補償」を明確にする法改正です。
総理が年末の記者会見で、給付と罰則をセットにした特措法改正の方針を明らかにしたことが本案提出の出発点であり、その責任は重大です。なぜ罰則を持ち出したのですか。
政府は入院拒否の事例を「網羅的に把握していない」と答弁しました。罰則導入の立法事実がないのではありませんか。
世論の反対に押されて、自民党は刑事罰撤回に合意しました。しかし、罰則導入そのものが感染抑止に逆行します。
本法案に多くの関係者が反対しています。公衆衛生学会・疫学会や全国保健所長会は、罰則導入が、国民の恐怖・不安、差別を助長する、国民の参加・協力を得にくくなる、保健所業務に支障をきたすと述べています。
この意見をどう受け止めているのか。
厚生科学審議会感染症部会でも、保健所の所長は、罰則導入が知事会の要望だと言うが、保健所から知事に対し要望をあげてくれといったわけではない、と述べています。
日本医学会連合は「かつて結核・ハンセン病では患者・感染者の強制収容が法的になされ、まん延防止の名目のもと、科学的根拠が乏しいにもかかわらず、著しい人権侵害が行われてきました」としています。この反省をどう認識していますか。
罰則導入は不利益を被る国民を「犯罪者」扱いし、国民に責任転嫁し、国が補償を免れようとするものです。
ベッドの協力勧告に応じない医療機関に、「公表」という制裁を加える規定は削除すべきです。入院したくてもできず、自宅で亡くなる事態を放置したまま、「自宅療養」を法的に位置づける、求めることは間違っています。公衆衛生・医療提供体制整備に全力を挙げるべきです。
現行においても「緊急事態宣言」の発動要件など曖昧で、恣意(しい)的運用が問題となってきました。「まん延防止等重点措置」は国会報告もないなど、国や自治体の裁量が大きく、恣意的な運用が懸念され、創設は認められません。
法案は、特措法の対象を拡大し、政府が決めれば、今後新たに発生する感染症もこの枠組みが使えるようにしています。
営業しなければ暮らしが成り立たない事業者に、まともな補償もせずに罰則を科すなど、断じて認められません。事業規模に応じて事業が続けられる補償、入院や宿泊療養などの要請に伴う個人への補償など、「正当な補償」の明記を求めます。
【衆本会議】浅野哲議員が新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案に対して質問
https://new-kokumin.jp/news/diet/2021_0129_1
2021年1月29日の国民民主党HPより転載
国民民主党の浅野哲議員(衆議院議員/茨城5区)は29日、国民民主党・無所属クラブを代表し、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案に対する質疑に立ちました。
質疑を振り返った浅野議員からの動画が届きました。
【浅野哲議員】衆議院本会議での質疑をうけて
https://www.youtube.com/watch?v=9eHTtt3lQ3g&feature=emb_title
質疑の全文は以下の通り。
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案に関する質問
私たち国民民主党は昨年12月、万全の補償と罰則をセットにした特措法改正案を提出しました。万全の補償を前提に一定の統制力をもたせ、短期集中型で感染を抑え込む方が、国民の健康リスクや経済へのダメージを最小化でき、結果的に財政支出も少なくて済むと考えたからです。
また、私たちの案では、国民の皆さまに行動制限や罰則を科すのはあくまでも緊急事態宣言下に限り、非宣言下では権利の制限を極力行わない方針でした。新型コロナ対策は国民の理解と協力がなければ成立しません。制度全体が出来る限り簡素であることが望ましいと考えたからです。
(まん延防止等重点措置の創設について)
一方、今回の政府提出法案では「まん延防止等重点措置」を新設することによって、制度全体が複雑化し、分かりづらくなりました。「まん延防止等重点措置」は、「緊急事態措置」同様に事業活動の制限に関する勧告・命令および罰則規定が含まれます。理屈の上では、対象地域や対象者のいずれも同様な範囲を指定する事が可能です。つまり、これら2つの措置は効能的には極めて高い同一性があるということです。
西村大臣にお伺いします。「まん延防止等重点措置」で実施しようとしていることは、そもそも「緊急事態措置」でも実施可能ではありませんか。国民の協力を得やすいシンプルな制度とするべきです。「まん延防止等重点措置」でやろうとしている事を「緊急事態措置」の制度を活用して実施できない理由があればお答えください。
1月26日の予算委員会で西村大臣は「特定の地域や特定の業種に絞れば私権の制約の程度は相当低い」と発言しました。(…だから国会への報告は不要である)という意図での発言だと理解しています。しかし対象者が少数であっても私権制限であることに違いありません。対象者が少ないからと言って、国民の代表たる国会の理解なく、私権制限を正当化することなどあってはなりません。
「まん延防止等重点措置」について国会の関与が不要であるとした根拠について、法制上の観点もふまえ明確にご説明ください。併せて、国会へ報告を行うよう再考を求めます。
条文中には「正当な理由」なく命令に従わなかった場合に罰則の対象となるという記載があります。この「正当な理由」の要件は何ですか。今後、具体的な指針を定める予定はありますか。例えば、既存のガイドラインに沿ったコロナ対策を実施した上で、生活を守るため、従業員を守るため、会社を守るため等の理由で営業することは「正当な理由」に当たりますか。明確にお答えください。
(事業者への支援について)
西村大臣は先日の予算委員会の中で「休業要請は事業活動に内在する制約」であることを理由に、損失補償の対象とはならない旨を答弁されました。一方で、現在、新型コロナウイルスが長期にわたり拡大を続ける状況の下、事業者の皆さんは大変厳しい経営環境に置かれています。ですが、政府は事務作業の負担を理由に一律給付に拘っています。政府には、国民の立場により一層寄り添う姿勢を見せていただきたい。
本法案の第63条の2では、事業者に対する支援等の規定が新たに設けられていますが、「事業者を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置」の内容の妥当性は、どの様に確保されるのでしょうか。また「効果的に講ずる」とは、具体的に何に対する効果を意図しているのですか。
また、事業者への支援について総理に質問します。この条文の趣旨に照らした場合、現在、検討されている一時金などの一律給付制度の内容は妥当と言えますか。私は、国民民主党がこれまで提案してきた「事業者が受けた影響に応じた措置の内容」とする方が、条文の趣旨に合っていると思います。影響度に応じた支援の是非についても、総理の見解を伺います。
(感染症法および検疫法について)
入院拒否に対する刑事罰については、人に居場所を強制する制度に関する過去の最高裁判例(※)に照らしても違憲となる可能性が高いという憲法学者からの指摘があります。また、入院しなかったことで感染が拡大したという証拠も明らかになっていません。本件に関する立法事実および合憲性についてご説明下さい。
併せて、自宅やホテルでの療養拒否に対する入院命令を可能とする点については、強く再考を求めます。自宅等で入院調整中の方の死亡がこれだけ問題になっている中、病床ひっ迫状況を悪化させる本末転倒の施策です。むしろ、端的に療養命令を可能とする改正の方が現実的ではないですか。また、その前段階として、療養者の病状把握等を強化するなど協力へのインセンティブを高める努力をすべきだと思いますが、田村大臣の見解を伺います。
(最後に)
最後に菅総理に質問します。コロナ禍を乗り越えるには、政府と国民が危機意識を共有し、協力しなければなりません。その前提となるのは国民の政府に対する信頼と共感です。トップリーダーの強い決意と国民へのメッセージが不可欠です。現在、緊急事態宣言の期間延長も検討されていると伺っていますが、延長する場合には議院運営委員会に出席し、総理ご自身の言葉で、国会と国民に対して、総理のお考えを発信していただきたいと思いますが如何でしょうか。
※最高裁平成29年12月18日第三小法廷決定
1月29日、衆院本会議。
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案を議題とした。
西村康稔国務大臣より趣旨説明を聴取した。
自民党の中山展宏氏、立憲民主党の長妻昭氏、公明党の高木美智代氏、共産党の塩川鉄也氏、日本維新の会の足立康史氏、国民民主党の浅野哲氏が、菅義偉(内閣総理大臣)、西村康稔国務大臣、田村憲久(厚生労働大臣)に、それぞれ質疑を行った。
新型コロナの拡大抑え込みに必要なことは、罰則導入ではなく、「正当な補償」を明確にする法改正です。
[新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案] 1月28日、入院拒否の懲役、罰金削除で合意 与野党、行政罰に変更
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/479757166.html
新型コロナ特措法と感染症法の改正案は入院拒否の懲役、罰金削除、行政罰に変更することで与野党で合意している。
行政罰も必要ないですね。
与野党グルの茶番劇です。
[新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案] 1月22日、新型コロナ特措法案と感染症法改正案を閣議決定 入院措置に応じない場合又は入院先から逃げた場合に罰則を科する
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/479659364.html
閣議決定した法案の概要には「入院措置に応じない場合又は入院先から逃げた場合に罰則を科する」とある。
感染者の入院拒否または逃走に1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
これらの文言は修正協議を経て削除された。
懲役刑は人権侵害なので、削除は当然です。
参考
[新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案] 1月28日、入院拒否の懲役、罰金削除で合意 与野党、行政罰に変更
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/479757166.html
[新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案] 1月27日、コロナ法修正は与野党幹事長協議 懲役刑や罰則の削除折り合わず
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/479741032.html
[新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案] 1月25日、与党、懲役刑の削除を検討 過料減額も、コロナ法改正
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/479709025.html
[新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案] 1月22日、新型コロナ特措法案と感染症法改正案を閣議決定 入院措置に応じない場合又は入院先から逃げた場合に罰則を科する
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/479659364.html
関連(2020年改正)
[新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案] 3月13日、新型コロナ特措法成立 首相が「緊急事態」判断
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/474027552.html
[新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案] 3月13日、参院内閣委員会で新型コロナ対策特措法案を可決
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/474026048.html
[新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案] 3月12日、新型コロナ対策特措法が衆院通過 13日の参院本会議で成立へ
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/474008574.html
[新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案] 3月11日、衆院内閣委員会で新型コロナ特措法案を可決
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/473992276.html
[新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案] 3月10日、新型コロナ特措法案を閣議決定 「緊急事態宣言」可能に
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/473976419.html
インフル等特措法改正、来週にも 「緊急宣言」で私権制限
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/473878882.html
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