2020年08月01日

野党4党、臨時国会召集を要求 コロナ対応で首相説明迫る狙い

野党4党、臨時国会召集を要求 コロナ対応で首相説明迫る狙い
https://rd.kyodo-d.info/np/2020073101001283?c=39546741839462401

「立憲民主、国民民主、共産、社民の野党4党は31日、憲法53条に基づく臨時国会召集の要求書を大島理森衆院議長に提出した。新型コロナウイルスの感染再拡大や、各地の豪雨災害への対応を巡り、安倍晋三首相に国会での説明を迫る狙い。立民の安住淳国対委員長は提出後、記者団に「首相は国民の声に謙虚に耳を傾け、速やかに国会開会を決断することを強く要請する」と述べた。」「憲法53条は衆院か参院の総議員の4分の1以上が要求すれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと規定。ただ開会時期に定めはなく、国会を開くかどうかは政権の意向による。」と、7月31日、共同通信が報道した。


大島理森(中央)と安住淳.PNG



立憲民主、国民民主、共産、社民の野党4党は31日、憲法53条に基づく臨時国会召集の要求書を大島理森衆院議長に提出した。
新型コロナウイルスの感染再拡大や、各地の豪雨災害への対応を巡り、安倍晋三首相に国会での説明を迫る狙い。
閉会中審査はあるが、令和2年7月豪雨、新型コロナの感染拡大など、国会を休んでいる場合ではない。




日本国憲法第53条
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC53%E6%9D%A1

日本国憲法 第53条(にほんこくけんぽうだい53じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、国会の臨時会について規定している。
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posted by hazuki at 00:27| Comment(0) | 政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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