2020年06月25日

生活保護減額は適法 初判決、受給者の請求棄却 名古屋地裁

生活保護減額は適法 初判決、受給者の請求棄却 名古屋地裁

生活保護減額は適法 初判決、受給者の請求棄却―名古屋地裁
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020062501143&g=soc

「生活保護費の引き下げは、生存権を保障した憲法に違反しているなどとして、愛知県内の受給者18人が国や名古屋など3市に処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が25日、名古屋地裁であり、角谷昌毅裁判長は請求を棄却した。」「生活保護引き下げをめぐっては、全国29地裁で約900人が争っており、判決は初めて。」「国は2013年度以降、3回にわたり段階的に生活保護費の算出基準引き下げを実施。年間の削減は約670億円で、原告側は引き下げが厚生労働相の裁量の範囲を逸脱したと主張していた。」「角谷裁判長は、憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」について、「具体的な水準が変動し得ることを当然に予定している」と述べ、生活保護制度の後退を禁じていないと指摘した。」「その上で、厚労相がデフレや受給者同士の支給額の差を考慮した調整を行ったことなどの判断過程に過誤や欠落はなかったと判断した。」と、6月25日、時事通信が報道した。




生活保護費の引き下げは、生存権を保障した憲法に違反しているなどとして、愛知県内の受給者18人が国や名古屋など3市に処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が25日、名古屋地裁であり、角谷昌毅裁判長は請求を棄却した。
生活保護引き下げを巡っては、全国29地裁で約900人が争っており、判決は初めて。
他の地域も棄却になりそうですね。
不当判決ではないでしょうか?
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posted by hazuki at 22:14| Comment(0) | 裁判所 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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