2019年11月02日

[外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案] 10月18日、特措法改正案を閣議決定 外国弁護士の活動拡大

[外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案] 10月18日、特措法改正案を閣議決定 外国弁護士の活動拡大

外国弁護士の活動拡大=特措法改正案を閣議決定
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019101800368&g=pol
2019年10月18日09時21分

 政府は18日の閣議で、外国の弁護士による日本での弁護活動をしやすくするため、外国弁護士特別措置法改正案を決定した。国境をまたぐ企業紛争を解決するための「国際仲裁」を国内で行いやすくする。
 外国の弁護士は「外国法事務弁護士」として日弁連に登録すれば、資格を取得した国の法律に関連する業務を行うことができる。改正案は、国際仲裁の代理人となる「外国法事務弁護士」の要件を緩和。登録に必要な経験年数3年に算入できる日本での事務経験年数を1年から2年に拡大。日本の弁護士と合同事務所を設立することも可能にする。



令和元年10月18日(金)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2019/kakugi-2019101801.html

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案(決定)

(同上)



外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律
http://www.moj.go.jp/housei/gaiben/gaiben2019

令和元年10月18日
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する
特別措置法の一部を改正する法律案

法律案要綱
http://www.moj.go.jp/content/001308066.pdf

法律案
http://www.moj.go.jp/content/001308065.pdf

理由
http://www.moj.go.jp/content/001308067.pdf

新旧対照条文
http://www.moj.go.jp/content/001308064.pdf

概要資料
http://www.moj.go.jp/content/001308497.pdf


外国弁護士・概要.PNG



政府は10月18日の閣議で、外国の弁護士による日本での弁護活動をし易くする為、外国弁護士特別措置法改正案を決定した。
国境をまたぐ企業紛争を解決する為の「国際仲裁」を国内で行い易くする。
改正の趣旨・必要性として、企業の国際取引の増加等に伴う外国法サービスのニーズの拡大、国際仲裁の活性化に向けた基盤整備の必要性。
【関連する記事】
posted by hazuki at 01:23| Comment(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。