2019年09月27日

公明 北側憲法調査会長「緊急事態対応」議論進める必要

公明 北側憲法調査会長「緊急事態対応」議論進める必要

公明 北側憲法調査会長「緊急事態対応」議論進める必要
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190925/k10012097481000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_041
2019年9月25日 7時57分

憲法改正をめぐって、公明党の北側憲法調査会長は、自民党が掲げる「緊急事態対応」について議論を進める必要があるとする一方、「自衛隊の明記」については、「国民からなかなか理解をえられないのではないか」と指摘しました。

憲法改正の状況などを海外で調査している衆議院の憲法審査会は、ウクライナで、憲法に規定されている「非常事態の布告」の運用実態などについて聞き取りを行いました。

このあと、審査会の幹事を務める公明党の北側憲法調査会長は、記者団に対し「日本で言えば、大規模な災害があった時に、議員の任期の延長をどう考えるかなど、参考になるところがあった」と述べ、自民党が掲げる「緊急事態対応」について議論を進める必要があるという考えを示しました。

ただ「国民の権利や自由を制約する根拠になるような条項を設ける必要はないと思っている」と述べました。

一方、「自衛隊の明記」については「何のために改正するのか、もう少ししっかり説明していく必要がある。国民からなかなか理解をえられないのではないか。本当に優先順位が高いのかという感じはする」と指摘しました。


北側一雄・憲法改正.PNG



憲法改正を巡って、公明党の北側憲法調査会長は、自民党が掲げる「緊急事態対応」について議論を進める必要があるとする一方、「自衛隊の明記」については、「国民からなかなか理解をえられないのではないか」と指摘した。
公明党の北側一雄の言う「緊急事態対応」とは、緊急事態条項のことです。
日本版FEMAでもある。
緊急事態条項はナチスの全権委任法のように機能するので、注意が必要。
公明党が自民党の改憲4項目の一つである緊急事態条項に言及したことは忘れてはならない。
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posted by hazuki at 00:06| Comment(0) | 公明党 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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