2018年03月03日

[鹿児島県垂水市] 児童扶養手当を差し押さえ 滞納対策 違法、口座入金直後

[鹿児島県垂水市] 児童扶養手当を差し押さえ 滞納対策 違法、口座入金直後

児童扶養手当を差し押さえ 垂水市 滞納対策 違法、口座入金直後
https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/398452/
2018年03月03日 06時00分

鹿児島県垂水市が昨年8月、国民健康保険税の滞納対策として、母子家庭2世帯の銀行口座に入金されたばかりの児童扶養手当を差し押さえていたことが分かった。こうした措置は違法判決が確定している。市は「何度も督促したが一度も連絡がなく、相談に来てもらうためだった」と釈明。児童関連手当の差し押さえをしないようにする。

 市によると、昨年8月10日、国保税を滞納していた30代女性2人の銀行口座に振り込まれた直後の児童扶養手当約5万5千円と、約23万円を差し押さえた。2人が市役所を訪れ、国保税を分割して納める約束をしたため全額返金した。

 市は「2人が相談に来れば返すつもりだった」と話した。当時、1人は失業していた。同様の差し押さえは滞納税の徴収強化を始めた2014年度から数十件あるという。

 児童扶養手当や児童手当は子育てに影響が出るため、法律で差し押さえが禁じられている。一方で「差し押さえが禁止されているものでも、口座に入れば預金となり、禁止の属性は失われる」とした最高裁判決(1998年)があり、口座に入れば差し押さえできると解釈されていた。

 これに対し、2013年の広島高裁松江支部判決は、鳥取市の男性の銀行口座に振り込まれた児童手当を9分後に差し押さえた鳥取県の措置について「実質的に児童手当を受ける権利を差し押さえたものと変わらず、違法」と判断した。

 判決は確定し、総務省は「支給された手当が使えなくなるような差し押さえは控えるべきだ」と都道府県に通知。鹿児島県は市町村に、滞納者の事情を把握して対応するように説明していた。

 鳥取県の訴訟を担当した勝俣彰仁弁護士(大阪)は「児童手当の口座入金後の差し押さえは脱法行為で認められない。垂水市のケースは氷山の一角だろう。行政は手当の趣旨を理解し、法を順守してほしい」と話している。

=2018/03/03付 西日本新聞朝刊=




垂水市が昨年8月、国民健康保険税の滞納対策として、母子家庭2世帯の銀行口座に入金されたばかりの児童扶養手当を差し押さえていたことが分かった。
こうした措置は違法判決が確定している。
垂水市のケースは氷山の一角かも知れないが、総務省は「支給された手当が使えなくなるような差し押さえは控えるべきだ」と都道府県に通知しているので、児童扶養手当や児童手当の差し押さえをしてはいけない。
子育てに使う条件で支給されている。
しかし、国民健康保険税の滞納は、国民健康保険が使えなくなる場合があるので、生活が苦しくても分割で払った方が良い。
ちなみに、国保の運営者である保険者(市区町村)は、保険料と保険税のどちらかを選ぶことが出来るので、国民健康保険料と国民健康保険税は同じ。




参考資料

保険料と保険税の違い
http://www.kokuho.info/hoken-ryouzei.htm


ラベル:垂水市
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posted by hazuki at 17:25| Comment(0) | 政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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