2017年12月07日

NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHKは敗訴している 弁護士出身の裁判官1人が反対意見

NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHKは敗訴している 弁護士出身の裁判官1人が反対意見

NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています1



NHKと視聴者の男性が争った判決。
NHKが負けている。
ここだけは間違えないようにして下さい。
ここに判決文があります。
主文、本件各上告を棄却する。
各上告費用は各上告人の負担とする。
つまり、NHKは最高裁の裁判は負けているということなんです。
何が負けているかというと、NHKは法律に関係なく、契約を申し込んだら、2週間経てば、契約が成立するんだ。
こんなことを最高裁判所に上告をしていた訳なんですね。
それは、最高裁判所は認めなかったということなんです。
東京高等裁判所の段階では、一部、難波さんという裁判官がNHKの主張を認めたという実績があるんですが、その後、白井さんという東京高等裁判所の裁判官が、「これは間違いなんだ」と、東京高等裁判所で指摘をしました。
その白井さんが認めた東京裁判所の判決が支持された。


(省略、続きは動画をご覧下さい。)


NHK受信契約最高裁判決 判決文紹介2



結論、「未契約の人は、裁判になったら判決が出るまでの間にテレビを捨てちゃえば大丈夫」


NHK受信料判決、弁護士出身の裁判官1人が反対意見
https://www.bengo4.com/other/n_7073/
2017年12月06日 21時06分

NHKの受信料制度を合憲などとした12月6日の最高裁大法廷判決では、15人いる裁判官のうち、弁護士出身の木内道祥裁判官が、1人反対意見をつけた。受信料制度を違憲としているわけではなく、判決とは別の理由で受信料を支払わせるかを判断するのが適切としている。

木内裁判官は、放送法64条1項やNHKの放送受信規約を分析し、裁判所の判決によって、消費者側に受信契約を結ぶよう強制することはできないと指摘。また、判決確定後から進行するとされた「消滅時効」などについても、ほかの時効と比較した上で、「およそ…消滅することのない債務を負担するべき理由はない」と述べている。

木内裁判官は、NHKと契約することなく、放送を受信できる状態になっていることで、不当利得返還義務や損害賠償義務が生じるとしている。

このほか、鬼丸かおる裁判官は判決には賛成しつつも、受信契約の内容はNHKの規約ではなく、「本来は、受信契約の内容を含めて法定されるのが望ましい」との補足意見をつけた。

最高裁判決は、以下のリンクから。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf


木内道祥.PNG



主文、「本件各上告を棄却する。各上告費用は各上告人の負担とする。」
NHKは法律に関係なく、契約を申し込んだら、2週間経てば、契約が成立すると、最高裁に上告をしていたが、最高裁は認めなかった。
NHKの上告を棄却した。
上告したのはNHKであるので、上告審の費用はNHKが負担する。
二審の東京高裁の判決が支持された。
最高裁大法廷判決では、15人いる裁判官のうち、弁護士出身の木内道祥裁判官が、1人反対意見をつけた。
木内裁判官は、放送法64条1項やNHKの放送受信規約を分析し、裁判所の判決によって、消費者側に受信契約を結ぶよう強制することは出来ないと指摘。
また、木内裁判官は、NHKと契約することなく、放送を受信出来る状態になっていることで、不当利得返還義務や損害賠償義務が生じるとしている。
平成29年12月6日大法廷判決の主文を読めば明らか。
NHKが勝訴したのではなく、NHKは判決で負けている。
NHKと未契約の人は、裁判になったら判決が出るまでの間にテレビを捨てちゃえば大丈夫ということになりそうです。
仮に、テレビを持っているのにNHKの契約に応じず、裁判になって判決が出ても、家族に身体障害者がいれば、受信料が半額に免除される。
我が家は、家族に身体障害者がいるので、受信料は半額負担です。
非課税世帯、生活保護世帯は、受信料が全額免除になると思われるので、制度を活用しましょう。




参考資料

平成26年(オ)第1130号,平成26年(受)第1440号,第1441号
受信契約締結承諾等請求事件
平成29年12月6日 大法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf




参考

NHK受信料制度「合憲」 最高裁大法廷が初判断 テレビ設置以降の支払い命じる
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/455368230.html

NHK受信料、憲法判断へ 放送法で「契約義務」 11月6日大法廷判決・最高裁
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/455307356.html

愛知のラブホテルの経営者団体が受信料集金の委託料求めて名古屋地裁岡崎支部にNHKを提訴
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/451534976.html

NHK受信料、入居者に支払い義務 テレビ付き物件で逆転敗訴 東京高裁
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/450405870.html

NHK契約、ワンセグ携帯も必要…水戸地裁判決
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/450394281.html

「NHK受信料19億円払え」東横インに過去最高の支払い命令 東京地裁
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/448535534.html

NHKの受信料をめぐる訴訟 最高裁判所、大法廷で判断へ
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/443474390.html

ワンセグ携帯、NHK受信料不要 さいたま地裁、契約義務なし
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/441381328.html

NHKだけ映らない機器設置の男性に受信料1310円支払い命令 東京地裁「機器取り外せる」 男性が反論「今度は溶接して司法判断仰ぐ」
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/440285937.html

「テレビ故障」認める判決…NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/425780741.html

受信料支払い訴訟でNHK敗訴 連勝だった裁判の今後は?
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/417449166.html

NHK受信契約締結認めず 松戸簡裁、支払い請求棄却
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/417358815.html

[ベンジャミン・フルフォード氏] CIAは国防総省によって監禁状態ではあるがしかし、徒党の抵抗資金はまだ残っている
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/414861798.html



NHK受信料を巡る裁判に関しては、抜けている記事があります。
裁判所のカテゴリーに記事があるので、探してみて下さい。

裁判所カテゴリー
http://hazukinoblog.seesaa.net/category/14079452-1.html
ラベル:最高裁
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posted by hazuki at 17:12| Comment(0) | 裁判所 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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