2017年11月23日

[緊急拡散] パブリックコメント: 種苗法施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集を農林水産省が募集! 12月11日締切!

[緊急拡散] パブリックコメント: 種苗法施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集を農林水産省が募集! 12月11日締切!

種苗法施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550002580&Mode=0

案件番号 550002580
定めようとする命令等の題名 種苗法施行規則の一部を改正する省令
根拠法令項 行政手続法第39条第1項
行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等) 農林水産省食料産業局知的財産課種苗室
電話:03-3502-8111(内線4294)
案の公示日 2017年11月10日 意見・情報受付開始日 2017年11月10日 意見・情報受付締切日 2017年12月11日

関連情報意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

意見公募要領   PDF
種苗法施行規則の一部を改正する省令案の概要   PDF
種苗法施行規則の一部を改正する省令案新旧対照条文(案)   PDF

関連資料、その他

資料の入手方法 農林水産省食料産業局知的財産課において配布


種苗法第2条第7項.PNG
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000070647



PDF形式のファイルは省略しましたので、転載元でご覧下さい。
農林水産省は11月10日から種苗法施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集について意見募集を始めていた。
あまり時間がありません。
提出期限は12月11日です。
時間の指定はしていませんが、18時15分には必着を目指して意見を送りましょう。
農林水産省は「「種苗法施行規則の一部を改正する省令案」について、広く国民等から意見・情 報を募集し、提出いただいた意見・情報を考慮しつつ、本省令案を決定することを 目的として行うものです。」としている。
種苗法(平成10年法律第83号。以下「法」という。)第2条第7項において、農林水産大臣は農林水産省令で定める区分ごとに農林水産植物(以下、「植物」という。)について品種登録の審査の指標となる重要な形質を定めることとしている。
これを受けて、種苗法施行規則(平成10年農林水産省令第83号。以下、「規則」という。
(省略)
種苗法改正の内容。
植物について定める区分の追加等(規則別表第一関係)
新たに重要な形質を定める必要がある植物の種類に係る区分及び各区分に属する植物の追加や植物名の変更等の改正を行う。
出願品種の属する植物の種類の追加等(規則別表第二関係)
別表第一の改正に対応した植物の種類に係る学名及び和名を追加するほか、既に規定されている植物名の変更等の改正を行う。
農業者の自家増殖に関し育成者の効力が及ぶ植物の種類の追加等(規則別表第三関係)
植物を新たに定めるほか、植物名の変更等の改正を行う。
その他
規則別表第四について、別表第二の改正に対応した植物の種類に係る植物名の変更等の改正を行う。
品種登録出願及び登録料納付に係る電子システムの導入に対応した署名方法等の改正を行う。
公布日施行を平成30年2月頃を予定している。
例えば、「とどまつ」を「トドマツ」に変更し、「とりかぶと」を「トリカブト」と変更する理由が分からない。
「セロリー」が「セルリー」に変更する理由は何か。
改正前は「ひらがな」表示の植物が改正後は「カタカナ」表示になっている。
一体、何の為に表示を変える必要があるのか。
何の為の種苗法改正なのか疑問に思います。
種子法廃止と連動して、種苗法を変えるというのならば反対します。
今回の種苗法施行規則の一部を改正する省令案について、本質は、種苗法第2条第7項の改正です。
種苗法第2条第7項の改正では、「我が国の品種登録制度については、近年の海外からの出願の増加に対応するとともに、海外との審査協力を促進するため、国際標準化を進めていくことが必要である。」としている。
また、「我が国の審査基準について、国際植物新品種保護同盟(以下「UPOV」ユポフという。)が定める国際標準であるテストガイドライン(植物の種類ごとに審査の指標・基準などを定めたもの)に準拠したものとすべく告示を改正し、重要な形質を整備することとする。」としている。
また、「品種登録の審査期間については、約2.5年を要し、本改正の施行の際、既に審査が実施されている品種登録出願について改めて最初から審査を実施することとしては、審査期間が長期化し、申請者に不利益を及ぼすことになるため、このような出願については従前の例により審査を実施することとする。」としている。
海外との審査協力を促進する為、国際標準化を進めていくことが必要ではない。
優良種子の育成に関する種子法を廃止して、UPOVが定める国際標準に準拠したものとする必要はない。
申請者は主に、外資の日本モンサントです。
国内の審査、各地域それぞれで行われているものを取っ払いたいのが本音ではないでしょうか。
種苗法改正に反対致します。



意見公募のリンクから入って、意見を提出して下さい。↓
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550002580&Mode=0

農林水産省は「「種苗法施行規則の一部を改正する省令案」について、広く国民等から意見・情 報を募集し、提出いただいた意見・情報を考慮しつつ、本省令案を決定することを 目的として行うものです。」としている。種苗法(平成10年法律第83号。以下「法」という。)第2条第7項において、農林水産大臣は農林水産省令で定める区分ごとに農林水産植物(以下、「植物」という。)について品種登録の審査の指標となる重要な形質を定めることとしている。これを受けて、種苗法施行規則(平成10年農林水産省令第83号。以下、「規則」という。(省略)種苗法改正の内容。植物について定める区分の追加等(規則別表第一関係)新たに重要な形質を定める必要がある植物の種類に係る区分及び各区分に属する植物の追加や植物名の変更等の改正を行う。出願品種の属する植物の種類の追加等(規則別表第二関係)別表第一の改正に対応した植物の種類に係る学名及び和名を追加するほか、既に規定されている植物名の変更等の改正を行う。農業者の自家増殖に関し育成者の効力が及ぶ植物の種類の追加等(規則別表第三関係)植物を新たに定めるほか、植物名の変更等の改正を行う。その他規則別表第四について、別表第二の改正に対応した植物の種類に係る植物名の変更等の改正を行う。品種登録出願及び登録料納付に係る電子システムの導入に対応した署名方法等の改正を行う。公布日施行を平成30年2月頃を予定している。例えば、「とどまつ」を「トドマツ」に変更し、「とりかぶと」を「トリカブト」と変更する理由が分からない。「セロリー」が「セルリー」に変更する理由は何か。改正前は「ひらがな」表示の植物が改正後は「カタカナ」表示になっている。一体、何の為に表示を変える必要があるのか。何の為の種苗法改正なのか疑問に思います。種子法廃止と連動して、種苗法を変えるのならば反対します。今回の種苗法施行規則の一部を改正する省令案について、本質は、種苗法第2条第7項の改正です。種苗法第2条第7項の改正では、「我が国の品種登録制度については、近年の海外からの出願の増加に対応するとともに、海外との審査協力を促進するため、国際標準化を進めていくことが必要である。」としている。また、「我が国の審査基準について、国際植物新品種保護同盟(以下「UPOV」ユポフという。)が定める国際標準であるテストガイドライン(植物の種類ごとに審査の指標・基準などを定めたもの)に準拠したものとすべく告示を改正し、重要な形質を整備することとする。」としている。また、「品種登録の審査期間については、約2.5年を要し、本改正の施行の際、既に審査が実施されている品種登録出願について改めて最初から審査を実施することとしては、審査期間が長期化し、申請者に不利益を及ぼすことになるため、このような出願については従前の例により審査を実施することとする。」としている。海外との審査協力を促進する為、国際標準化を進めていくことが必要ではない。優良種子の育成に関する種子法を廃止して、UPOVが定める国際標準に準拠したものとする必要はない。申請者は主に、外資の日本モンサントです。国内の審査、各地域それぞれで行われているものを取っ払いたいのが本音ではないでしょうか。種苗法改正に反対致します。



追記

平成22年12月の種苗法改正に係る資料を公開しました。
それに伴い、種苗法改正に関するパブリックコメントを再提出しました。




参考

[緊急拡散] パブリックコメント: [種子法廃止] 主要農作物種子法を廃止する法律の施行に伴い、農林水産省が意見公募! 8月5日締切!
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/452248161.html

[緊急拡散] パブリックコメント: 遺伝子組換えセイヨウナタネ、ダイズ及びトウモロコシの第一種使用等に関する審査結果についての意見・情報の募集 6月23日締切
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/451054729.html

[緊急拡散] パブリックコメント: 遺伝子組換えイネの第一種使用等に関する承認に先立っての意見の募集(平成28年度第2回) 3月29日締切 環境省が意見公募
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/448278468.html

[緊急拡散] パブリックコメント: 遺伝子組換えイネの第一種使用等に関する承認に先立っての意見の募集(平成28年度第1回) 3月29日締切 環境省が意見公募
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/448276303.html

[緊急拡散] パブリックコメント: 遺伝子組換えダイズ、トウモロコシ及びワタの第一種使用等に関する審査結果について 3月22日締切 種子法廃止に合わせて農林水産省が意見募集
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/447918369.html
ラベル:種苗法
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posted by hazuki at 21:47| Comment(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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