2017年09月29日

[緊急拡散] パブリックコメント: [日欧EPA] 「日EU・EPA交渉を通じた地理的表示の保護」に対する意見を国税庁が募集! 10月12日締切!

[緊急拡散] パブリックコメント: [日欧EPA] 「日EU・EPA交渉を通じた地理的表示の保護」に対する意見を国税庁が募集! 10月12日締切!

「日EU・EPA交渉を通じた地理的表示の保護」に対する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290041&Mode=0

案件番号 410290041
定めようとする命令等の題名 日EU・EPA交渉を通じた地理的表示の保護
根拠法令項 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の6第1項
行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等) 国税庁課税部酒税課政策調整係
TEL 03-3581-4161(内線3507)
案の公示日 2017年07月12日 意見・情報受付開始日 2017年07月12日 意見・情報受付締切日 2017年10月12日

関連情報意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

意見募集について   PDF
(別添)「日EU・EPA交渉を通じた地理的表示の保護」一覧   PDF




PDF形式のファイルは省略しましたので、転載元でご覧下さい。
国税庁は7月12日から「日EU・EPA交渉を通じた地理的表示の保護」に対する意見募集を始めていた。
パブリックコメントに気付いていましたが後回しにしていました。
あまり時間がありません。
提出期限は、10月12日です。
時間の指定はしていませんが、18時15分には必着を目指して意見を送りましょう。
国税庁では、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項の規定に基づき定めた「酒類の地理的表示に関する表示基準」(平成27年10月 国税庁告示第19号。以下「表示基準」という。)に基づき、欧州連合(EU)との経済連携 協定交渉を通じて、日本国内で保護をする地理的表示の確認を行っております。
別添の地理的表示を日本国内で保護をすることについて、表示基準第7項の規定に基づき、御意見を求めます。
(注)別添の地理的表示を保護することにより、当該地理的表示の産地以外の地域を産地とする酒類に当該名称を使用することができなくなります。
御意見は日本語に限ります。
何故、地理的表示を保護することにより、当該地理的表示の産地以外の地域を産地とする酒類に当該名称を使用することが出来なくなるのでしょうか。
「酒類の地理的表示に関する表示基準」(平成27年10月国税庁告示第19号。以下「表示基準」といいます。)第9項に基づき、地理的表示の名称の翻訳及び「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴い使用される場合も保護の対象となります。
「模造品」等の表現を伴い使用される場合も保護の対象となるとは何か。
日欧EPAは大筋合意を大枠合意に言い換えてまで合意した。
2019年に発効する。
139種類の酒税の保全です。
ドイツのビール類、フランスやイタリアの葡萄酒(ワイン類)、イギリスのウイスキーなどの保護となれば、国民はある程度、理解出来るが、オーストリア、ブルガリア、キプロス、チェコ、スペイン、ハンガリー、ギリシャ、ポルトガル、その他の国の蒸留酒、葡萄酒(ワイン類)、その他の酒類となれば、模造品まで保護という意味では原産地が何処なのか判断出来ないのではないでしょうか。
日欧EPAを通じた地理的表示の保護の意味の理解に苦しむ。
139種類の酒税の保全で模造品まで保護となれば、規制緩和のようにしか思えない。
日欧EPAを通じた地理的表示の保護に日本酒、日本のワイン、国産ビールの保護が見当たらない。
EUからの輸入、日本からの輸出を考えたら、「日EU・EPA交渉を通じた地理的表示の保護」 一覧に日本の酒類があっても良さそうである。
日欧EPAに関して、マスコミはチーズ、ワイン、自動車しか報道しないが酒類は相当な種類があるではないか。
紛争解決手続きの合意は、難航している。
EUはISDによる仲裁では企業の利益が優先されるとの不安が域内に根強いことから、明確に拒否。
日本政府は日欧EPAでISD条項を導入したがっている。
ISD条項は国際資本が国家を鉄鎖に嵌めて事実上、独自の政策の実行や法律の制定が出来なくなる枠組み。
EUはISDではなく、裁判官の人選などでより公平な常設の裁判所設置を求めている。
こんな状況で、日欧EPAを発効して良いのでしょうか。
日本酒などの酒類などを守れるだろうか。
EUと交渉する為に準備までしているのに国益は守れるかと疑問に思います。



意見公募のリンクから入って、意見を提出して下さい。↓
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290041&Mode=0

意見文例: (2000字以内でお願いします。改行も字数に入ります。)

国税庁では、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項の規定に基づき定めた「酒類の地理的表示に関する表示基準」(平成27年10月 国税庁告示第19号。以下「表示基準」という。)に基づき、欧州連合(EU)との経済連携 協定交渉を通じて、日本国内で保護をする地理的表示の確認を行っております。 別添の地理的表示を日本国内で保護をすることについて、表示基準第7項の規定に基づき、御意見を求めます。(注)別添の地理的表示を保護することにより、当該地理的表示の産地以外の地域を産地とする酒類に当該名称を使用することができなくなります。 何故、地理的表示を保護することにより、当該地理的表示の産地以外の地域を産地とする酒類に当該名称を使用することが出来なくなるのでしょうか。「酒類の地理的表示に関する表示基準」(平成27年10月国税庁告示第19号。以下「表示基準」といいます。)第9項に基づき、地理的表示の名称の翻訳及び「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴い使用される場合も保護の対象となります。 「模造品」等の表現を伴い使用される場合も保護の対象となるとは何か。日欧EPAは大筋合意を大枠合意に言い換えてまで合意した。2019年に発効する。139種類の酒税の保全です。ドイツのビール類、フランスやイタリアの葡萄酒(ワイン類)、イギリスのウイスキーなどの保護となれば、国民はある程度、理解出来るが、オーストリア、ブルガリア、キプロス、チェコ、スペイン、ハンガリー、ギリシャ、ポルトガル、その他の国の蒸留酒、葡萄酒(ワイン類)、その他の酒類となれば、模造品まで保護という意味では原産地が何処なのか判断出来ないのではないでしょうか。日欧EPAを通じた地理的表示の保護の意味の理解に苦しむ。139種類の酒税の保全で模造品まで保護となれば、規制緩和のようにしか思えない。日欧EPAを通じた地理的表示の保護に日本酒、日本のワイン、国産ビールの保護が見当たらない。EUからの輸入、日本からの輸出を考えたら、「日EU・EPA交渉を通じた地理的表示の保護」 一覧に日本の酒類があっても良さそうである。日欧EPAに関して、マスコミはチーズ、ワイン、自動車しか報道しないが酒類は相当な種類があるではないか。紛争解決手続きの合意は、難航している。EUはISDによる仲裁では企業の利益が優先されるとの不安が域内に根強いことから、明確に拒否。日本政府は日欧EPAでISD条項を導入したがっている。ISD条項は国際資本が国家を鉄鎖に嵌めて事実上、独自の政策の実行や法律の制定が出来なくなる枠組み。EUはISDではなく、裁判官の人選などでより公平な常設の裁判所設置を求めている。こんな状況で、日欧EPAを発効して良いのでしょうか。日本酒などの酒類などを守れるだろうか。EUと交渉する為に準備までしているのに国益は守れるかと疑問に思います。



参考

[日欧EPA] 紛争解決手続き難航 年内最終合意不透明に 日本はISD条項を盛り込みたい考え
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/453179686.html

[日欧EPA] 秋に日欧EPA総合対策 安倍首相「生産者安心に万全」
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/451808283.html

[日欧EPA] JETROセミナーの英語のPDFの資料の作成者は渡邊頼純・慶應大学教授! 日欧EPA, FTA, RCEP, FTAAP WTO等自由貿易協定のキーパーソンか? 「日本のFTA・EPA戦略」を語る!
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/451654245.html

[日欧EPA] JETROセミナー(日EU経済連携協定)の英語のPDFの資料に「ヴェオリア・ウォーター」の名前! 「政府調達」の項目(27分野に有り)! 水などのインフラも狙い! マスコミは報道せず!
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/451608277.html

日欧EPA、2019年発効 首脳、大枠合意を宣言
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/451576953.html

日欧EPA、大枠合意へ チーズ一部関税15年で撤廃 関税撤廃95%超に TPPと同水準
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/451543376.html

[日欧EPA] 車やチーズの関税、依然平行線 7月6日の首脳会談の大枠合意を目指す
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/451427933.html

重要品目の国境措置確保を 日欧EPAで自民、岸田外相に申し入れ
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/451232028.html

日欧EPA、日本側が関税9割超を撤廃の方向 EU側も極めて高い割合で撤廃する見通し
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/451200231.html
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posted by hazuki at 22:36| Comment(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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