2017年08月23日

[厚生労働省] 自立支援介護の報酬増へ仕組みを見直し 成果の事業所に支払い

[厚生労働省] 自立支援介護の報酬増へ仕組みを見直し 成果の事業所に支払い

自立支援介護の報酬増へ見直し 成果の事業所に支払い
https://this.kiji.is/273035610596818946?c=39546741839462401
2017/8/23 19:29 8/23 19:44updated

厚生労働省は23日、要介護高齢者の自立支援で成果を上げた介護サービス事業所へより多くの報酬を支払うよう、仕組みを見直す方針を固めた。高齢者の生活能力向上や社会参加を促すとともに、介護保険の費用抑制につなげる狙い。来年4月の介護報酬改定に反映させる考えで、同日開いた社会保障審議会の分科会に論点を示した。

 現在の仕組みでは、サービス利用者の要介護度が軽くなるほど、報酬が低くなるため、収入減を恐れる事業所が自立支援に後ろ向きになりかねないとの指摘が出ていた。見直しでは、要介護度が改善したり、日常生活動作ができるようになったりした場合、報酬を増やすことを検討。


厚生労働省の建物.PNG



厚労省は23日、要介護高齢者の自立支援で成果を上げた介護サービス事業所へより多くの報酬を支払うよう、仕組みを見直す方針を固めた。
高齢者の生活能力向上や社会参加を促すと共に、介護保険の費用抑制に繋げる狙い。
見直しでは、要介護度が改善したり、日常生活動作が出来るようになったりした場合、報酬を増やすことを検討。
サービス利用者の要介護度が軽くなるほど、報酬が低くなる介護サービス事業所。
要介護と要支援では報酬が違う。
介護サービス事業所には朗報ではないでしょうか。
ちなみに要介護1の我が家の障害者は要介護3から要介護2と介護度が軽くなり、要介護1に認定された為、ケアマネージャーと介護用品をレンタルしている業者と介護サービス業者と担当者会議をして、「車いすが日常生活に必要」と判断して、主治医にも、ケアマネージャーと挨拶に行って、要介護1でも車いすが借りれるようにしている。
車いすが普通に借りられるのは、要介護2からです。
要介護1とは介護度が軽いと判断される。
また、要介護3の時は、入院していた病院のベッドで介護認定調査を受けた為、ベッドで寝ていて、自立して出来ることが少ないと判断されたので、要介護3の認定が下りた。
要支援は、杖をついて、自立歩行が出来る方々で、手で水をすくって顔を洗うことも出来ると思います。
介護度が重くなると、手で水をすくって顔を洗う動作は出来ないので、濡れたタオルで顔を拭くとか、風呂に入った時に顔を洗うかになります。
要介護の方々は、ボタン付きのワイシャツを自分で着ることも難しい。
我が家の障害者は、自分で顔を洗うことも、ボタン付きのワイシャツを着ることも出来ません。
本日、火災があったアスクルの倉庫から発送で、「紐を結ぶ必要がない靴紐」が届いたので、靴紐を結ぶのが時間が掛かる我が家の障害者は、早速、靴紐を変えました。
と言う訳で、元々、要支援で杖をついて歩いていたのが、要介護3になり、要介護1まで改善して来ると、介護サービス事業所は報酬が低くなる。
実際に、介護報酬が思ったより入って来ない割にはスタッフは大忙しで、介護サービスが続けられず、半日のデイサービスから撤退した事業所がある。
一日のデイケアは続けているようです。




追記

我が家の障害者に、このニュースを伝えたら、「厚労省が介護報酬を支払うように仕組みを変えても介護事業所が潰れて行くのを増やすようなものだ」と話していました。
介護サービスを利用している人間の切実な思い。
成果を上げた事業所に支払うとありますから、成果を上げられない事業所には支払わない。
競争が激しくなり、介護サービスが続けられない事業所は潰れるのではないでしょうか。
半日の介護サービスは「デイサービス」と呼び、一日になると風呂にも入って帰って来るので、「デイケア」と呼びます。




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ラベル:厚生労働省
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posted by hazuki at 23:32| Comment(0) | 政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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