遺伝子組換えセイヨウナタネ、ダイズ及びトウモロコシの第一種使用等に関する審査結果についての意見・情報の募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550002508&Mode=0
案件番号 550002508
根拠法令項 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条の規定に基づく基本的事項(平成15年11月21日財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省告示第1号)第1の1の(2)のハ
行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
問合せ先
(所管府省・部局名等) 農林水産省消費・安全局農産安全管理課
電話:03-3502-8111(内線4510)
案の公示日 2017年05月25日 意見・情報受付開始日 2017年05月25日 意見・情報受付締切日 2017年06月23日
関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領 PDF
別添(意見・情報募集の対象となる第一種使用規程の承認申請案件) PDF
審査報告書(資料1) PDF
審査報告書(資料2) PDF
審査報告書(資料3) PDF
審査報告書(資料4) PDF
審査報告書(資料5) PDF
審査報告書(資料6) PDF
審査報告書(資料7) PDF
資料の入手方法 農林水産省消費・安全局農産安全管理課において配布
遺伝子組換えセイヨウナタネ、ダイズ及びトウモロコシの第一種使用等に関する審査結果についての意見・情報の募集(パブリックコメント)について
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/170525.html
平成29年5月25日
農林水産省
農林水産省は、遺伝子組換え農作物の隔離ほ場における試験栽培及び一般使用に関する承認申請(セイヨウナタネ1件、ダイズ2件及びトウモロコシ4件)を受け、生物多様性影響評価を行いました。その際、学識経験者からは、生物多様性への影響がある可能性はないとの意見を得ました。この意見を踏まえ、申請書類に記載されている内容の妥当性を確認したので、審査報告書をまとめました。これらの審査報告書について、国民の皆様からの御意見をいただくため、本日から6月23日(金曜日)までの間パブリックコメントを実施します。
1.背景
(1)遺伝子組換え農作物の安全性評価
遺伝子組換え農作物は、食品としての安全性(厚生労働省医薬・生活衛生局基準審査課が担当)、飼料としての安全性(農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課が担当)、栽培等を行う場合の環境(生物多様性)への影響(農林水産省消費・安全局農産安全管理課、農林水産技術会議事務局研究企画課及び環境省自然環境局野生生物課が担当)に関し、それぞれ法律に基づき科学的に評価を行っています。
(2)遺伝子組換え農作物の生物多様性に対する影響評価
遺伝子組換え農作物の栽培等に当たっては、我が国の野生動植物に影響を与えないよう遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)に基づき評価を行っています。 野外で栽培等を行う「第一種使用等」を行う者は、その使用等に関する規程(第一種使用規程)を定め、これを農林水産省及び環境省に申請し、承認を受ける必要があります。
(3)審査及び審査報告書
農林水産省は、遺伝子組換え農作物の審査管理の能力や透明性及び科学的一貫性を向上させるため、審査管理の標準的な手順をまとめた「遺伝子組換え農作物のカルタヘナ法に基づく審査・管理に係る標準手順書」(平成22年8月31日公表。以下「標準手順書」という。)を定めています。
(標準手順書)http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/about/index.html#2
遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認申請の審査について、標準手順書に基づき、審査の結論、審査の概要等から成る報告書としてまとめることとしています。
(4)今回の申請審査
今回、カルタヘナ法に基づき第一種使用規程の承認を受けるための申請のあった下表の作物について、カルタヘナ法、標準手順書等に基づき、生物多様性影響評価を行いました。その際、学識経験者からは、承認申請のあった第一種使用規程に従って使用した場合に、生物多様性への影響がある可能性はないとの意見を得ました。学識経験者の意見を聴取するため開催した生物多様性影響評価検討会総合検討会の議事録等については、こちらから御覧ください。
2月22日総合検討会:http://www.affrc.maff.go.jp/docs/commitee/diversity/170222/sidai_170222.htm(外部リンク)
3月30日総合検討会:http://www.affrc.maff.go.jp/docs/commitee/diversity/170330/sidai_170330.htm(外部リンク)
(ア)隔離ほ場における試験栽培についての申請
作物名 新たに付与された形質 開発者による識別記号
(区別のための名称) 申請者名
セイヨウナタネ ・除草剤グルホシネート耐性
・雄性不稔 MS11 バイエルクロップサイエンス株式会社
(イ)一般使用についての申請
作物名 新たに付与された形質 開発者による識別記号
(区別のための名称) 申請者名
ダイズ ・チョウ目害虫抵抗性
・除草剤アリルオキシアルカノエート系耐性
・除草剤グリホサート耐性
・除草剤グルホシネート耐性 DAS81419×DAS44406 ダウ・ケミカル日本株式会社
ダイズ ・高オレイン酸含有
・除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤耐性
・除草剤グリホサート耐性
・除草剤ジカンバ耐性 305423×MON89788
×MON87088 デュポン・プロダクション・アグリサイエンス株式会社
トウモロコシ ・高雌穂バイオマス MON87403 日本モンサント株式会社
トウモロコシ ・誘発性雄性不稔
・除草剤グリホサート耐性
・チョウ目害虫抵抗性
・コウチュウ目害虫抵抗性 MON87427×MON89034
×MIR162×MON87411 日本モンサント株式会社
トウモロコシ ・誘発性雄性不稔
・除草剤グリホサート耐性
・除草剤グルホシネート耐性
・乾燥耐性
・チョウ目害虫抵抗性
・コウチュウ目害虫抵抗性 MON87427 × MON87460
×MON89034× B.t. Cry1F maize line 1507× MON87411× B.t. Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7 日本モンサント株式会社
トウモロコシ ・誘発性雄性不稔
・チョウ目害虫抵抗性
・コウチュウ目害虫抵抗性
・除草剤アリルオキシアルカノエート系耐性
・除草剤グルホシネート耐性
・除草剤グリホサート耐性 MON87427×MON89034
×B.t. Cry1F maize line 1507×MON87411×B.t. Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7
×DAS40278 ダウ・ケミカル日本株式会社
2.意見の募集
今般、これらの遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認の審査に関し、審査報告書をまとめましたので、これについて、国民の皆様から御意見を募集します。
審査報告書については、ホームページ上(電子政府の総合窓口(e-Gov))に掲載しております。こちらから御覧ください。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550002508&Mode=0 (外部リンク)
また、審査報告書は、農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課においても配布しております。
(1)提出期限 平成29年6月23日(金曜日)(郵送の場合も締切日必着とします。)
(2)提出方法 次の(ア)から(ウ)までのいずれかの方法でお願いします。
(ア)インターネットによる場合
以下のアドレス(電子政府の総合窓口(e-Gov))の「意見提出フォームへ」より送信可能です。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550002508&Mode=0 (外部リンク)
(イ)郵便による提出の場合
宛先:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課 組換え体企画班 浦野 宛て
(ウ)ファクシミリによる提出の場合
宛先の番号:03-3580-8592
(3)提出に当たっての留意事項
・意見・情報の提出は、日本語に限ります。また、個人は住所・氏名・性別・年令・職業を、法人は法人名・所在地を記載してください。なお、提出いただいた個人情報については、お問合せの回答や確認の御連絡に利用しますが、個人や法人を特定できる情報を除き、公表する場合もありますので御了承願います。
・提出の場合には、封筒表面に「遺伝子組換えセイヨウナタネ、ダイズ及びトウモロコシの第一種使用等に関する審査結果についての意見・情報の募集」と朱書きいただきますよう、また、ファクシミリでお送りいただく場合は、表題を同じくしていただきますようお願いします。
・なお、電話での意見・情報はお受けしませんので御了承願います。また、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
・意見・情報の募集は、環境省においても同時に実施されております。意見・情報は農林水産省又は環境省のいずれかに提出いただければ、両省において考慮されることとなりますので、同じ意見を両省に提出していただく必要はありません。
3.今後の予定
農林水産省及び環境省では、今後、御提出された意見・情報を考慮した上で、本件の承認の判断をすることとしております。
<添付資料>
・カルタヘナ法に基づき第一種使用規程を承認した遺伝子組換え農作物一覧(作物別、承認順)(PDF : 214KB)
・遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則10条の規定に基づく農林水産大臣及び環境大臣が意見を聴く学識経験者名簿(PDF : 196KB)
・遺伝子組換え農作物の使用等に関連する制度(PDF : 25KB)
お問合せ先
消費・安全局農産安全管理課
担当者:高島、浦野
代表:03-3502-8111(内線4510)
ダイヤルイン:03-6744-2102
FAX番号:03-3580-8592
農林水産省は、5月25日からパブリックコメントを募集していました。
PDF形式のファイルは省略していますので、転載元でご覧下さい。
提出期限は6月23日です。
締切時間の指定はありませんが、18時15分までの提出を目指して意見を送りましょう。
遺伝子組換えセイヨウナタネ、ダイズ及びトウモロコシの第一種使用等に関する審査結果についての意見・情報の募集です。
隔離ほ場における試験栽培についての申請に於いて、セイヨウナタネで、バイエルクロップサイエンス株式会社が申請しています。
一般使用についての申請に於いて、ダイズで、ダウ・ケミカル日本株式会社とデュポン・プロダクション・アグリサイエンス株式会社 が申請しています。
また、トウモロコシで、日本モンサント株式会社とダウ・ケミカル日本株式会社が申請しています。
悪魔企業のモンサントの名前があります。
バイエルクロップサイエンスの名前もあります。
ドイツのバイエルは、モンサントを買収しようとしている。
モンサントは除草剤のラウンドアップを製造していることで有名です。
学識経験者からは、承認申請のあった第一種使用規程に従って使用した場合に、生物多様性影響が生ずる恐れはないとした生物多様性影響評価書の結論は妥当であるとの意見を得ているようですが、心配です。
日本は遺伝子組み換えの食品を多く摂取している。
種子法廃止法が4月14日、可決・成立した。
2018年4月1日に施行される。
日本の土地は寒冷地の北海道から亜熱帯地の沖縄県まで様々で、土の質も違います。
仮に遺伝子操作されたセイヨウナタネ、ダイズ、トウモロコシを作っていくと1年では問題が出て来ないでしょうが、5年後、10年後、20年後には組み換えられた遺伝子がどう変質するのかは未知数です。
人は環境に慣れる生き物です。
東北に住んでいた人が東海に移住したら、冬は暑いと感じるのも遺伝子の作用ではないのでしょうか?
世界規模を例えれば、北欧の国で代々住んでいた人が熱帯地域では皮膚ガンに罹り易く、逆のケースではビタミンDの生成が充分に出来難い日光量で骨が強くなりにくくなるというのは明らかに先祖代々が元の国の環境に適応する為に遺伝子を変えて来たということになります。
これは人に限らず、植物全般にも言えることだと思います。
そういった実験もなしに、遺伝子組み換え作物を作るのは危険であり、畜産物となる動物や人体にどう影響していくのかは全く未知数です。
家畜が遺伝子組み換えされたセイヨウナタネ、ダイズ、トウモロコシを食べても、結局は私達の胃袋に彼らの肉が入ります。
同時に遺伝子組み換えされたセイヨウナタネ、ダイズ、トウモロコシを食べていたとして、もし毒や病気になり易くなる物質が既に食品にあるいは人体で生成されたら、私達は二重に被害を被る可能性はあります。
そして、その遺伝子組み換えを栽培して来た土壌がどう変わっていくのかという長いスタンスでの実験がなされておりません。
世界的に日本が開発した遺伝子組み換え農作物の特許を取りたいのでしたら、それは支持しますが、商品化として流通するのは、後々、訴訟問題に発展し兼ねないので気を付けるべきです。
その点、アメリカは賢いです。
カルタヘナ法に加入しないで、遺伝子組み換え農作物の商用を実施しているにも関わらず、リスクは取りません。
自国で開発された該当作物にも充分な実験をされていないのに、日本は海外からの遺伝子組み換え農作物を輸入するべきではありません。
第1種使用は止めて、囲いのある場所で条件を変えた実験を長らくするべきです。
意見公募のリンクから入って、意見を提出して下さい。↓
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550002508&Mode=0
意見文例: (2000字以内でお願いします。改行も字数に入ります。)
学識経験者からは、承認申請のあった第一種使用規程に従って使用した場合に、生物多様性影響が生ずる恐れはないとした生物多様性影響評価書の結論は妥当であるとの意見を得ているようですが、心配です。日本は遺伝子組み換えの食品を多く摂取している。種子法廃止法が4月14日、可決・成立した。2018年4月1日に施行される。日本の土地は寒冷地の北海道から亜熱帯地の沖縄県まで様々で、土の質も違います。仮に遺伝子操作されたセイヨウナタネ、ダイズ、トウモロコシを作っていくと1年では問題が出て来ないでしょうが、5年後、10年後、20年後には組み換えられた遺伝子がどう変質するのかは未知数です。人は環境に慣れる生き物です。東北に住んでいた人が東海に移住したら、冬は暑いと感じるのも遺伝子の作用ではないのでしょうか?世界規模を例えれば、北欧の国で代々住んでいた人が熱帯地域では皮膚ガンに罹り易く、逆のケースではビタミンDの生成が充分に出来難い日光量で骨が強くなりにくくなるというのは明らかに先祖代々が元の国の環境に適応する為に遺伝子を変えて来たということになります。これは人に限らず、植物全般にも言えることだと思います。 そういった実験もなしに、遺伝子組み換え作物を作るのは危険であり、畜産物となる動物や人体にどう影響していくのかは全く未知数です。 家畜が遺伝子組み換えされたセイヨウナタネ、ダイズ、トウモロコシを食べても、結局は私達の胃袋に彼らの肉が入ります。同時に遺伝子組み換えされたセイヨウナタネ、ダイズ、トウモロコシを食べていたとして、もし毒や病気になり易くなる物質が既に食品にあるいは人体で生成されたら、私達は二重に被害を被る可能性はあります。そして、その遺伝子組み換えを栽培して来た土壌がどう変わっていくのかという長いスタンスでの実験がなされておりません。世界的に日本が開発した遺伝子組み換え農作物の特許を取りたいのでしたら、それは支持しますが、商品化として流通するのは、後々、訴訟問題に発展し兼ねないので気を付けるべきです。 その点、アメリカは賢いです。 カルタヘナ法に加入しないで、遺伝子組み換え農作物の商用を実施しているにも関わらず、リスクは取りません。 自国で開発された該当作物にも充分な実験をされていないのに、日本は海外からの遺伝子組み換え農作物を輸入するべきではありません。第1種使用は止めて、囲いのある場所で条件を変えた実験を長らくするべきです。
参考
[緊急拡散] パブリックコメント: 遺伝子組換えイネの第一種使用等に関する承認に先立っての意見の募集(平成28年度第2回) 3月29日締切 環境省が意見公募
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/448278468.html
[緊急拡散] パブリックコメント: 遺伝子組換えイネの第一種使用等に関する承認に先立っての意見の募集(平成28年度第1回) 3月29日締切 環境省が意見公募
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/448276303.html
[緊急拡散] パブリックコメント: 遺伝子組換えダイズ、トウモロコシ及びワタの第一種使用等に関する審査結果について 3月22日締切 種子法廃止に合わせて農林水産省が意見募集
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/447918369.html
関連
[種子法廃止] 種子法廃止法が成立 民間に多品種開発促す 安定供給に懸念も
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/449118411.html
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