2017年05月13日

[緊急拡散] パブリックコメント: 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件(案) 5月19日締切

[緊急拡散] パブリックコメント: 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件(案) 5月19日締切

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件(案)について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170011&Mode=0

案件番号 495170011
定めようとする命令等の題名 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件(案)
根拠法令項 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第12条第1項第14号、第14条第5号 等
行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等) 法務省入国管理局参事官室
電話:03-3580-4111(2751)
厚生労働省職業能力開発局海外協力課
電話:03-5253-1111(5881)
案の公示日 2017年04月20日 意見・情報受付開始日 2017年04月20日 意見・情報受付締切日 2017年05月19日

関連情報意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

意見募集要領(PDF)   PDF
概要(PDF)   PDF

関連資料、その他

資料の入手方法 法務省入国管理局参事官室及び厚生労働省職業能力開発局海外協力課において閲覧に供する。




PDF形式のファイルは省略しましたので、転載元で確認方お願いします。
法務省と厚生労働省が4月20日からパブリックコメントを募集していました。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号)においては、個別の職種分野について、当該職種に係る知見を有する事業所管省庁が一定の関与を行い適正化を図ることができる制度となっているところ、外国人の技能実習の適正な実施及び 技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働 大臣が定める特定の職種及び作業について、新たに追加することを検討しています。
PDFファイルの意見公募要領によると5月19日必着となっています。
時間は指定されていませんが、18時15分までには必着を目指しましょう。

1 制定の趣旨
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号。以下「規則」という。)においては、 技能実習計画の認定基準等について、法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定 の職種及び作業にあっては、事業所管大臣が、告示でその特例を定めることが できる制度となっている。 本件は、この法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業として、 漁船漁業職種及び養殖業職種に属する作業(以下それぞれ「漁船漁業職種・作 業」及び「養殖業職種・作業」という。)を定めるものである。 なお、この特例に係る事業所管大臣の告示については、別途、農林水産省が 意見公募手続を行うこととなる。
2 制定の内容
規則における次に掲げる項目について、職種及び作業に特有の事情に鑑みた 基準を定めるべきものとして漁船漁業職種・作業及び養殖業職種・作業を定め ることとする。 【漁船漁業職種・作業】 ・技能実習を行わせる体制の基準(規則第12条第1項第14号) ・技能実習生の待遇の基準(規則第14条第5号) ・技能実習生の数(規則第16条第3項) ・監理団体の法人類型(規則第29条第2項) ・監理団体の業務の実施に関する基準(規則第52条第1号))・監理団体の帳簿書類の基準(規則第54条第1項第9号)【養殖業職種・作業】 ・技能実習生の待遇の基準(規則第14条第5号) ・技能実習生の数(規則第16条第3項)
3 根拠条文
規則第12条第1項第14号、第14条第5号、第16条第3項、第29条第2項、第 52条第1号及び第54条第1項第9号
4 適用期日等 告示日:平成29年5月下旬以降(予定) 適用日:告示日

パブリックコメントの資料を読むと、5月下旬以降に法の告示と適用とあります。
漁船漁業職種・作業と養殖業職種・作業に関して、技能実習の法改正がされるようである。
資料の入手方法は「法務省入国管理局参事官室及び厚生労働省職業能力開発局海外協力課において閲覧に供する。」とある。
「出入国管理法改正案」と「外国人技能実習制度の適正化法案」がセットになって動き始めています。
今年の秋から技能実習制度に介護も加わる筈です。
また、技能実習生の受け入れの人数の拡大の話も上がっているようです。
「外国人技能実習制度」の建前は、途上国に技術を伝え、その国の人材育成を支援するという国際貢献です。
しかし、実態として、多くの場合、「安価な労働力確保」の為の手段となっている。
違法な時間外労働、安全措置が講じられていない機械の使用、賃金の不払いなどが問題になっているのに、技能実習制度は拡大の方向へ動いている。
単純就労者の受入れの急激な拡大には慎重になるべきです。



意見公募のリンクから入って、意見を提出して下さい。↓
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170011&Mode=0


意見文例: (2000字以内でお願いします。改行も字数に入ります。)

パブリックコメントの資料を読むと、5月下旬以降に法の告示と適用とあります。漁船漁業職種・作業と養殖業職種・作業に関して、技能実習の法改正がされるようである。資料の入手方法は「法務省入国管理局参事官室及び厚生労働省職業能力開発局海外協力課において閲覧に供する。」とある。「出入国管理法改正案」と「外国人技能実習制度の適正化法案」がセットになって動き始めています。今年の秋から技能実習制度に介護も加わる筈です。また、技能実習生の受け入れの人数の拡大の話も上がっているようです。「外国人技能実習制度」の建前は、途上国に技術を伝え、その国の人材育成を支援するという国際貢献です。しかし、実態として、多くの場合、「安価な労働力確保」の為の手段となっている。違法な時間外労働、安全措置が講じられていない機械の使用、賃金の不払いなどが問題になっているのに、技能実習制度は拡大の方向へ動いている。単純就労者の受入れの急激な拡大には慎重になるべきです。意見公募というのならば、資料の入手がし易くする方がより多くの国民から意見が届くでしょう。



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