2017年03月22日

[緊急拡散] パブリックコメント: 遺伝子組換えイネの第一種使用等に関する承認に先立っての意見の募集(平成28年度第1回) 3月29日締切 環境省が意見公募

[緊急拡散] パブリックコメント: 遺伝子組換えイネの第一種使用等に関する承認に先立っての意見の募集(平成28年度第1回) 3月29日締切 環境省が意見公募

遺伝子組換えイネの第一種使用等に関する承認に先立っての意見の募集(パブリックコメント)について(平成28年度第1回)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195160084&Mode=0

案件番号 195160084

定めようとする命令等の題名 −

根拠法令項 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条の規定に基づく基本的事項(平成15年11月21日財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省告示第1号)第1の1の(2)のハ

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集

問合せ先
(所管府省・部局名等) 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室(直通:03-5521-8344)

案の公示日 2017年02月28日 意見・情報受付開始日 2017年02月28日 意見・情報受付締切日 2017年03月29日

関連情報意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

意見の募集(パブリックコメント)について(平成28年度第1回)
http://www.env.go.jp/press/103689.html

資料の入手方法 ・郵送による送付
・環境省自然環境局野生生物課における資料配付



遺伝子組換えイネの第一種使用等に関する承認に先立っての意見の募集(パブリックコメント)について(平成28年度第1回)
http://www.env.go.jp/press/103689.html
平成29年2月28日

今般、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)に基づき、遺伝子組換えイネの隔離ほ場における第一種使用等に関する承認を受けるための申請がありました。この承認に先立って国民の皆さまからのご意見を募集するため、平成29年2月28日(火)から3月29日(水)までの間、パブリックコメントを実施します。

1.カルタヘナ法に基づく第一種使用規程の承認について

 遺伝子組換え農作物の栽培等に当たっては、我が国の野生動植物へ影響を与えないかどうか事前に評価することとなっています。具体的には、カルタヘナ法に基づき、遺伝子組換え農作物のほ場での栽培など、環境中への拡散を防止せずに使用する場合(第一種使用等)、使用等する者は、使用方法などに関する規程(第一種使用規程)を定め、これを文部科学省及び環境省に申請し、事前に承認を受ける必要があります。

 なお、食品としての安全性(厚生労働省が担当)、飼料としての安全性(農林水産省が担当)に関しては、それぞれの法律に基づき科学的に評価を行っています。

2.意見の募集について

 今般、カルタヘナ法に基づき、以下の研究開発段階の遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認申請があり、生物多様性影響に関して学識経験者から意見を聴取しました。この結果、申請に係る遺伝子組換え生物等を第一種使用規程に従って使用した場合には、生物多様性影響が生ずるおそれがないと認められたことから、主務大臣である文部科学大臣及び環境大臣が承認することを予定しています。つきましては、以下の申請を承認することについて、広く国民の皆さまからご意見を募集します。

 ご意見のある方は、「3.意見募集要領」に沿ってご提出ください。

 なお、この意見募集は、文部科学省においても同時に実施されております。ご意見は環境省又は文部科学省のいずれかに提出していただければ、両省において考慮されることとなりますので、同じご意見を2つの省に提出していただく必要はありません。

 環境省及び文部科学省では、当該申請の承認については、皆さまからいただいたご意見を考慮した上、決定するとともに、ご意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上で公表する予定です。

<意見を募集する第一種使用規程の承認申請案件>

遺伝子組換え生物等の種類の名称


第一種使用等の内容


申請書等

WRKY45 遺伝子発現イネ、Oryza sativa L. 日本晴 ;NIA-OS001-8


隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為


資料1−1

WRKY45 遺伝子発現イネ、Oryza sativa L. 日本晴 ;NIA-OS002-9


隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為


資料1−2

WRKY45 遺伝子発現イネ、Oryza sativa L. 日本晴 ;NIA-OS003-1


隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為


資料1−3

WRKY45 遺伝子発現イネ、Oryza sativa L. たちすがた ;NIA-OS004-2


隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為


資料1−4

WRKY45 遺伝子発現イネ、Oryza sativa L. たちすがた ;NIA-OS005-3


隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為


資料1−5

WRKY45 遺伝子発現イネ、Oryza sativa L. たちすがた ;NIA-OS006-4


隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為


資料1−6

WRKY45 遺伝子発現イネ、Oryza sativa L. 日本晴 ;NIA-OS007-5


隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為


資料1−7

WRKY45 遺伝子発現イネ、Oryza sativa L. たちすがた ;NIA-OS008-6


隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為


資料1−8

<学識経験者の意見> 

 ・WRKY45 遺伝子発現イネに関して <資料2>

3.意見募集要項
(1)意見募集対象

 上記の第一種使用規程の承認申請案件についてご意見をいただきますようお願いいたします。
(2)資料1〜2の入手方法 

[1]インターネットによる閲覧

・環境省ウェブサイト  http://www.env.go.jp/info/iken.html

・電子政府の総合窓口[e-Gov] http://www.e-gov.go.jp/index.html

[2]環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室にて配布

[3]郵送による送付

※郵送を希望される方は、600円切手を添付した返信用角2封筒(郵便番号、住所、氏名、「第一種使用規程(2月28日(第1回)分)」を必ず明記。)を同封の上、下記「(4)意見提出方法」の「郵送による提出の場合」の宛先まで送付してください。
(3)意見募集期間

平成29年2月28日(火)〜平成29年3月29日(水)

※郵送の場合は同日必着
(4)意見提出方法

 下記の【意見提出様式】の様式により、以下に掲げるいずれかの方法でご提出ください。

[1]郵送による提出の場合

宛先:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室

[2]FAX

FAX番号:03-3581-7090

[3]電子メール

電子メールアドレス:bch@env.go.jp

※電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付してください。

 (添付ファイルによる意見の提出はご遠慮願います。)

※電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめご了承ください。

【意見提出様式】

[宛先]環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 あて

[件名]第一種使用規程(2月28日(第1回)分)

[氏名] (企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)

[〒・住所]

[電話番号]

[FAX番号]

[意見]・該当箇所(どの遺伝子組換え生物等についてのどの部分についての意見か、該当箇所がわかるように明記してください。)

    ・意見内容

    ・理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)

※ご意見は、日本語でご提出ください。

※ご提出いただきましたご意見については、名前、住所、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめご承知おきください。

※ご意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくこともあります。
添付資料

資料1−1 [PDF 4.5 MB]
資料1−2 [PDF 4.3 MB]
資料1−3 [PDF 4.4 MB]
資料1−4 [PDF 4.4 MB]
資料1−5 [PDF 4.3 MB]
資料1−6 [PDF 4.5 MB]
資料1−7 [PDF 4.4 MB]
資料1−8 [PDF 4.9 MB]
資料2 [PDF 92 KB]

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
直通 03-5521-8344
代表 03-3581-3351
室長   曽宮 和夫
室長補佐 立田 理一郎
担当   平山 宗幸  (内6683)




兎に角、時間がありません。
PDF形式の資料は省略しましたので、転載元で確認方お願いします。
環境省が「遺伝子組換えイネの第一種使用等に関する承認に先立っての意見の募集」を2月28日から募集していました。
平成28年度第1回ですので、第2回が存在します。
3月29日に必着となっています。
「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案について」の法務省のパブリックコメントは18時15分必着でした。
環境省は締切の時間を指定してないようですが、3月29日の18時までには必着を目指して、意見を送りましょう。
遺伝子組み換えと言えば、モンサントとバイエルクロップサイエンスの参入が懸念されます。
農林水産省は官が事実上独占しているイネの品種開発を民間に開放する。
都道府県だけにイネの普及を義務付けた法律を廃止し、参入障壁を下げる。
所謂、種子法廃止が2月10日、閣議決定されました。
環境省、もしくは、文部科学省の資料を確認したところ、国立研究開発法人が第一種使用規程承認申請しており、国立大学の教授、準教授などの学識研究者が意見を聴取したようです。
私は、国立大学で教育の為に、遺伝子組み換えのイネを研究することには反対しません。
種子法廃止に伴い、遺伝子組み換えのイネに民間企業が参入することに危機感を感じます。
研究は続けるべきですが、モンサントとバイエルクロップサイエンスのような外資が遺伝子組み換えのイネに参入するかも知れない。
やはり、種子を守りたいですね。



意見公募のリンクから入って、意見を提出して下さい。↓
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195160084&Mode=0

意見文例: (2000字以内でお願いします。改行も字数に入ります。)

環境省、もしくは、文部科学省の資料を確認したところ、国立研究開発法人が第一種使用規程承認申請しており、国立大学の教授、準教授などの学識研究者が意見を聴取したようです。私は、国立大学で教育の為に、遺伝子組み換えのイネを研究することには反対しません。農林水産省の管轄ではありますが、種子法廃止が2月10日、閣議決定されました。種子法のもとで、イネなどの品種開発と安定供給が担保されて来ました。都道府県ごとに気象や土壌条件が違う中で、その特性を踏まえて奨励品種を決めて来た仕組みは合理的だったと言えます。廃止の理由に地方公共団体のシステムによって、民間の品種開発意欲が阻害されていることが挙げられています。「法律に基づきまして、国が都道府県に奨励すべき品種を決定させるという現行の枠組みを前提とする限り、民間企業の参入に繋がらず、マーケットのニーズを踏まえた種子生産を拡大して行くことは困難であるという風に考えているところでございます。」と3月8日の農林水産委員会で農林水産省が答弁しています。民間企業に開放する為、参入障壁を下げる為の種子法廃止に反対致します。種子法廃止に伴い、遺伝子組み換えのイネに民間企業が参入することに危機感を感じます。研究は続けるべきですが、遺伝子組み換えの大豆、トウモロコシ、ワタに日本モンサント株式会社とバイエルクロップサイエンス株式会社が隔離ほ場における試験栽培についての申請と一般使用についての申請をしているように、モンサントとバイエルクロップサイエンスのような外資が遺伝子組み換えのイネに参入するかも知れない。日本の種子を守りたい。国立大学で遺伝子組み換えのイネの研究を続けるべきですが、市場に出回るのは、まだ早いと思います。


私が考えた文例よりも優れています。
勉強されています。
美鈴さんのパブコメです。


意見文例: (2000字以内でお願いします。改行も字数に入ります。)

茨城県でのみ実験したものを第1種使用に適用させるのは如何なものかと思います。 日本の土地は寒冷地の北海道から亜熱帯地の沖縄県まで様々で、土の質も違います。 水も関東と関西では質が違い、料理での出汁の取り方にバラエティがでました。 仮に遺伝子操作されたタチスガタと日本晴れを普通の田んぼに植えて、稲を作っていくと1年では問題が出てこないでしょうが、5年後、10年後、20年後には組み換えられた遺伝子がどう変質するのかは未知数です。 人は環境に慣れる生き物です。 東北に住んでいた人が東海に移住したら、冬は暑いと感じるのも遺伝子の作用ではないのでしょうか? 世界規模を例えれば、北欧の国で代々住んでいた人が熱帯地域では皮膚ガンにかかりやすく、逆のケースではビタミンDの生成が充分に出来にくい日光量で骨が強くなりにくくなるというのは明らかに先祖代々が元の国の環境に適応するために遺伝子を変えてきたという事になります。 これは人に限らず、植物全般にも言える事だと思います。 そういった実験もなしに、遺伝子組み換え作物を作るのは危険であり、畜産物となる動物や人体にどう影響していくのかは全く未知数です。 家畜が遺伝子組み換えされたタチスガタを食べても、結局は私達の胃袋に彼らの肉が入ります。 同時に遺伝子組み換えされた日本晴れを食べていたとして、もし毒や病気になりやすくなる物質がすでに食品にあるいは人体で生成されたら、私達は二重に被害を被る可能性はあります。 そしてその遺伝子組み換えを栽培してきた土壌がどう変わっていくのかという長いスタンスでの実験がなされておりません。 世界的に日本が開発した遺伝子組み換え農作物の特許を取りたいのでしたら、それは支持しますが、商品化として流通するのは、後々訴訟問題に発展しかねないので気をつけるべきです。 その点、アメリカは賢いです。 カルタヘナ法に加入しないで、遺伝子組み換え農作物の商用を実施しているにも関わらず、リスクは取りません。 自国で開発された該当作物にも充分な実験をされていないのに、日本は海外からの遺伝子組み換え農作物を輸入するべきではありません。 継続して、第1種使用はやめて、囲いのある場所で条件を変えた実験を長らくするべきです。



追記

忘れずに「[緊急拡散] パブリックコメント: 遺伝子組換えイネの第一種使用等に関する承認に先立っての意見の募集(平成28年度第2回) 3月29日締切 環境省が意見公募」のパブリックコメントも送って下さい。


[緊急拡散] パブリックコメント: 遺伝子組換えイネの第一種使用等に関する承認に先立っての意見の募集(平成28年度第2回) 3月29日締切 環境省が意見公募
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/448278468.html




参考

[緊急拡散] パブリックコメント: 遺伝子組換えダイズ、トウモロコシ及びワタの第一種使用等に関する審査結果について 3月22日締切 種子法廃止に合わせて農林水産省が意見募集
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/447918369.html

[種子法廃止] 種子法廃止法案を批判 共産党の畠山和也氏、民間開発阻害されず
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/447905510.html

[種子法廃止] 3月8日の農林水産委員会で法案の趣旨説明! 政府は3月13日以降に衆議院を通過させると噂されている!
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/447876311.html

2月10日、種子法廃止閣議決定
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/447566682.html




関連

外資に乗っ取られる日本のインフラ! 安倍政権が通しそうなヤバい法案とは…水道法改正と種子法廃止
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/447819906.html
ラベル:環境省 GMO
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