2017年02月11日

[日米首脳会談] 安倍首相「尖閣は日米安保の適用範囲であることを確認」「日米同盟の絆は揺るぎない」 共同記者会見で表明

[日米首脳会談] 安倍首相「尖閣は日米安保の適用範囲であることを確認」「日米同盟の絆は揺るぎない」 共同記者会見で表明

【日米首脳会談】
安倍晋三首相「尖閣は日米安保の適用範囲であることを確認」「日米同盟の絆は揺るぎない」 共同記者会見で表明
http://www.sankei.com/politics/news/170211/plt1702110012-n1.html
2017.2.11 03:54

【産経新聞号外】日米首脳 初会談
http://www.sankei.com/module/edit/pdf/2017/02/20170210nichibeisyunoukaidan.pdf

【ワシントン=田北真樹子】安倍晋三首相は10日午後(日本時間11日未明)、米ワシントンのホワイトハウスでトランプ米大統領と会談した。安倍首相は会談後の共同記者会見で「アジア太平洋地域の平和と繁栄の礎は強固な日米同盟だ」と強調し、「日米同盟の絆は揺るぎないもので、さらなる強化を進めていく決意を確認した」述べた。

 尖閣諸島(沖縄県石垣市)について「(米国の日本防衛義務を定めた)日米安全保障条約5条の適用範囲であることを確認した」と明らかにした。また沖縄県の米軍普天間飛行場(宜野湾市)の辺野古移設については「普天間飛行場の全面返還を実現すべく、移設に向け日米で協力して取り組む」と述べた。


安倍首相とトランプ大統領.PNG



尖閣諸島(沖縄県石垣市)について「(米国の日本防衛義務を定めた)日米安全保障条約5条の適用範囲であることを確認した」と明らかにした。
また沖縄県の米軍普天間飛行場(宜野湾市)の辺野古移設については「普天間飛行場の全面返還を実現すべく、移設に向け日米で協力して取り組む」と述べた。
第5条は何かと言うと、下記の通りです。

「第5条は、米国の対日防衛義務を定めており、安保条約の中核的な規定である。
 この条文は、日米両国が、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」に対し、「共通の危険に対処するよう行動する」としており、我が国の施政の下にある領域内にある米軍に対する攻撃を含め、我が国の施政の下にある領域に対する武力攻撃が発生した場合には、両国が共同して日本防衛に当たる旨規定している。
 第5条後段の国連安全保障理事会との関係を定めた規定は、国連憲章上、加盟国による自衛権の行使は、同理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの暫定的な性格のものであり、自衛権の行使に当たって加盟国がとった措置は、直ちに同理事会に報告しなければならないこと(憲章第51条)を念頭に置いたものである。 」(日米安全保障条約(主要規定の解説))(外務省HP)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku_k.html
ラベル:安倍晋三
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posted by hazuki at 16:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 自民党 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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