2017年01月25日

[「帝国の慰安婦」問題] 著者の朴裕河(パク・ユハ)世宗大学教授に無罪判決 名誉毀損に当たらず

[「帝国の慰安婦」問題] 著者の朴裕河(パク・ユハ)世宗大学教授に無罪判決 名誉毀損に当たらず

【「帝国の慰安婦」問題】
著者の大学教授に無罪判決 名誉毀損に当たらず
http://www.sankei.com/world/news/170125/wor1701250037-n1.html
2017.1.25 16:41

【ソウル=名村隆寛】慰安婦問題に関する韓国の学術書「帝国の慰安婦」で、元慰安婦の名誉を傷つけたとして名誉毀損の罪に問われた朴裕河(パク・ユハ)世宗大教授の判決公判が25日、ソウル東部地裁で開かれ、同地裁は朴氏に無罪の判決(求刑・懲役3年)を言い渡した。

 朴氏の著書は韓国で2013年に出版されたが、元慰安婦の女性らが14年6月、「日本軍と同志的関係にもあった」などとの表現が名誉毀損に当たるとして朴氏を刑事告訴。ソウル東部地検が15年11月、在宅起訴した。

 裁判では、著書の内容が名誉毀損罪に相当するかどうかが争点となった。検察は著書での「日本軍と同志的関係」との表現が、河野洋平官房長官談話(1993年)などが認めた旧日本軍の強制性という「明白な事実」に反し、虚偽を記述したと指摘。「史実を意図的に歪曲(わいきょく)し被害者(元慰安婦の女性)を傷つけた」と主張していた。

 これに対し朴氏と弁護側は「著書は強制性は否定しておらず、日本の責任についても批判している。元慰安婦の女性らの名誉を傷つける意図は全くなく、罪に当たらない」とし、無罪を主張していた。

 今回の判決をめぐっては、韓国に「表現・研究の自由」があるのかどうかについて、日本など海外でも高い関心が寄せられていた。

 一方、元慰安婦らが起こした損害賠償訴訟では、同地裁が昨年1月、元慰安婦らの名誉を傷つけたとし、朴氏に賠償金の支払いを命じている。


朴裕河・世宗大教授.PNG



「帝国の慰安婦」で、元慰安婦の名誉を傷付けたとして名誉毀損の罪に問われた朴裕河(パク・ユハ)世宗大教授の判決公判。
ソウル東部地裁は朴氏に無罪の判決(求刑・懲役3年)を言い渡した。
今回の判決を巡っては、韓国に「表現・研究の自由」があるのかどうかについて、日本など海外でも高い関心が寄せられていた。
韓国にも、まともな裁判官がいたということかな。
そもそも、韓国が、まともな国であれば、起訴されない。
ラベル:韓国
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posted by hazuki at 17:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 韓国 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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