2017年01月18日

[緊急拡散] パブリックコメント: 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令の一部を改正する省令案等について 2月16日締切

[緊急拡散] パブリックコメント: 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令の一部を改正する省令案等について 2月16日締切

【案件番号:300130108】 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令の一部を改正する省令案等について(意見募集)

法務省、永住許可申請で意見公募 2月16日まで
https://this.kiji.is/194179756823791093?c=39546741839462401
2017/1/18 05:00

法務省は18日から、高度な専門知識を持つ外国人の永住許可申請に必要な在留期間を現在の5年から最短で1年に短縮する制度改正についてパブリックコメント(意見公募)を実施する。2月16日まで。郵便、ファクス、電子メール、電子政府窓口で受け付ける。

 郵便の宛先は、郵便番号100―8977、東京都千代田区霞が関1の1の1、法務省入国管理局入国在留課。ファクスは03(3592)7092。メールはnyukan62@i.moj.go.jp



外国人経営者ら、在留1年でも永住許可…法務省
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20170117-OYT1T50129.html?from=ytop_ylist
2017年01月18日 07時45分

法務省は17日、外国人の永住許可について、研究者・技術者や企業経営者など高度な能力を持つ人材に限り、許可申請に必要な在留期間を現行の「5年」から最短で「1年」に短縮する方針を発表した。

 18日から行うパブリックコメント(意見公募)を踏まえ、今年度中にも実施する。

 外国人の永住許可は、原則として連続10年の在留期間が必要だ。ただし、法務省は2012年から、専門知識や技術力、学歴、職歴、年収などをポイントに換算する「高度人材ポイント制」を導入し、70点以上の外国人を「高度人材」と認定して「在留5年」に短縮している。

 今回の制度改正は、70点以上の外国人を「3年」に短縮し、80点以上の特に優秀な人材を「1年」に短くする。制度が導入された12年から16年10月末まで、高度人材と認定された外国人は6298人おり、このうち80点以上の人材は4割近いとみられる。

 また、ベンチャー(新興企業)の起業など、1億円以上の高額投資を行う事業家などを加算ポイントの対象に加える方向だ。


高度人材の国・地域別内訳.PNG
高度人材ポイント制.PNG
高度人材ポイント制1.PNG



法務省は18日から、高度な専門知識を持つ外国人の永住許可申請に必要な在留期間を現在の5年から最短で1年に短縮する制度改正についてパブリックコメント(意見公募)を実施する。
2月16日まで。
郵便、ファクス、電子メール、電子政府窓口で受け付ける。
今回の制度改正は、高度人材ポイント制で、70点以上の外国人を「3年」に短縮し、80点以上の特に優秀な人材を「1年」に短くする。
制度が導入された2012年から2016年10月末まで、高度人材と認定された外国人は6298人おり、この内、70点以上の人材は4割近いとみられる。
現状では対象の3分の2が中国籍とみられる。
高度人材ポイント制で、計70ポイントに到達すれば「高度人材」として法務省が認定する。
高度人材ポイント制で、80ポイントを超える特に優秀な人材の場合は1年に大幅短縮する。
私が想像していた通り、高度人材に合格するのは、漢字に抵抗感がない中国人です。
70点をクリアする為には、国家試験に受かって、運転免許を取れれば、充分なのです。
高度人材ポイント制で、80点をクリアするのは容易ではないが、6298人の内、合格点に達している外国人がいる。
これは、移民政策と認識して、法務省へパブリックコメントを送るべきです。
皆さん、法務省へパブリックコメントを送りましょう。
#移民反対



出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令の一部を改正する省令案等について(意見募集)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130108&Mode=0
案件番号 300130108

定めようとする命令等の題名 ・出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令の一部を改正する省令
・出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項各号の表の特別加算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件の一部を改正する件

根拠法令項 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第一の二の表の高度専門職の項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続

問合せ先
(所管府省・部局名等) 法務省入国管理局参事官室
電話:03-3580-4111(内2751)

案の公示日 2017年01月18日 意見・情報受付開始日 2017年01月18日 意見・情報受付締切日 2017年02月16日

意見提出が30日未満の場合その理由

関連情報
  転載元をご覧下さい。
         PDFの資料等があります。


パブリックコメント:意見提出フォーム
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Opinion


提出意見(必須)

例文: (2000文字以内でお願い致します。改行も字数に入ります。)

法務省が外国人の永住許可について、高度人材に限り、許可申請に必要な在留期間を現行の「5年」から最短で「1年」に短縮する方針とのこと。断固反対致します。高度人材ポイント制で、高度人材と認定された外国人は6298人おり、この内、70点以上の人材は4割近いとみられる。現状では対象の3分の2が中国籍とみられる。高度人材ポイント制で、80ポイントを超える特に優秀な人材の場合は1年に大幅短縮する。高度人材ポイント制で、80点をクリアするのは容易ではないが、80点をクリアすると、1年に大幅短縮するというもの。「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令の一部を改正する省令案等」の案件が移民政策ではないか。高度人材と言う名の移民は日本に必要ありません。中国が外国人「ABCランクづけ」制度を始めると「週刊現代」が伝えていますが、4月1日に開始される制度で、Cランクは居住が制限されていくという。早大や慶大を卒業していても評価対象にはならないそうです。日本も中国のように高度人材のポイント制の合格点を高く設定すべきです。高度人材ポイント制で、70点の合格点を80点以上に設定し、80点の合格点を90点に設定し、高度人材の合格点の条件を高く設定すべきです。中国が日本人を締め出すというのならば、日本も中国人を中国へ強制送還するべきでしょう。高度人材という移民政策に合格出来ない中国人は中国へお帰り下さいと言う話です。治安の悪化も懸念される為、高度人材に簡単に永住許可を与えないで下さい。



参考

有能な在日外国人、在留1年で永住権 対象の3分の2は中国籍か 政府が規定緩和検討
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/445271863.html

高度な能力持つ外国人、在留期間1年でも永住権
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/445028430.html

日本滞在最短1年で永住権 人材呼び込み、2017年度にも
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/444164180.html

永住権取得までの在留期間、首相「世界最短に」 新たな成長戦略に
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/436922556.html




関連

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の可決・成立にて高度人材ポイント制で有利なのは恐らく漢字が読める中国人
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/399735021.html
【関連する記事】
posted by hazuki at 17:08| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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