2016年10月27日

マンスリーマンション入居者には 「NHK受信料の支払い義務なし」 東京地裁 NHKに受信料返還命じる

マンスリーマンション入居者には 「NHK受信料の支払い義務なし」 東京地裁 NHKに受信料返還命じる

マンスリーマンション入居者には 「NHK受信料の支払い義務なし」 東京地裁 NHKに受信料返還命じる
http://www.sankei.com/affairs/news/161027/afr1610270024-n1.html
http://www.sankei.com/affairs/news/161027/afr1610270024-n2.html
2016.10.27 16:23

いわゆる「マンスリーマンション」に入居した20代の男性が、NHKに受信料を不当に支払わされたとして、NHKに受信料1310円の返還を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。佐久間健吉裁判長は「部屋にテレビを設置したのは物件のオーナーか運営会社であり、男性には受信料の支払い義務はなかった」として、NHKに1310円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は平成27年10月19日、勤務先の指定で、兵庫県内のマンスリーマンションに入居。約10日後、NHK関連会社の職員がマンションを訪れ、「受信契約を結ぶ義務がある」と説明した。男性は受信契約を結び、2カ月の受信料2620円を支払った。男性は11月20日に退去。後にNHKは男性に1カ月分の受信料1310円を返還したが、男性は「自分がテレビを設置したわけではないのに、不当に受信契約を結ばされ、受信料を支払わされた」として、残る1カ月分の受信料の返還を求めて提訴していた。

 NHK側は「マンションの運営業者は『受信料は入居者が負担する』と明示していたほか、テレビを使っていたのは男性で、受信契約を結ぶ義務があった」と主張していた。

しかし判決は、「受信料とはNHKの放送を視聴する対価ではなく、公共的なNHK放送を維持するために、テレビを設置した者に対して公平に負担を課すものだ。NHKが視聴の対価として受信料を理解しているとすれば間違いだ。テレビ設置者を問題にせず、テレビの使用者を問題にしている点も失当だ」と述べた。

 男性を支援してきた元NHK職員で、「NHKから国民を守る党」の立花孝志代表は「NHKが違法に受信契約を結んでいることを認めた判決で評価できる。過去にマンスリーマンションに入居し、受信料を支払った人は取り戻せる可能性がある」と話した。

 NHKは「契約を締結する義務が居住者側にあることを2審でも引き続き訴える」と控訴する意向を示した。




佐久間健吉裁判長は「部屋にテレビを設置したのは物件のオーナーか運営会社であり、男性には受信料の支払い義務はなかった」として、NHKに1310円の支払いを命じた。
テレビ付き賃貸住宅の居住者との受信料契約は「無効」との判決です。
NHK敗訴です。
「レオパレスとの契約は公序良俗違反なので無効です」と立花孝志さん。







レオパレスとの契約は公序良俗違反なので無効です NHK受信料
ラベル:東京地裁
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posted by hazuki at 23:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判所 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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