2016年10月15日

韓国で在日韓国人は保育料支援の対象外、特別永住権放棄で対象に

韓国で在日韓国人は保育料支援の対象外、特別永住権放棄で対象に

韓国で在日は保育料支援の対象外、特別永住権放棄で対象に
http://www.news-postseven.com/archives/20161013_454985.html
http://www.news-postseven.com/archives/20161013_454985.html?PAGE=2
2016.10.13 07:00

母国で韓国人男性と結婚し、子育て中の在日韓国人女性2人が、韓国政府を相手取り憲法違反であるとして訴えを起こした。訴え出たのは、韓国で暮らす30代の在日3世の女性2人。韓国で子育て家庭に支給される「保育料支援」が、自分たちの子供が満4歳になった今も支給されないのは韓国政府の差別だとして昨年11月、憲法裁判所に訴願を行った(韓国「聯合ニュース」2015年11月17日付)。不支給の決定は日本の特別永住者であること、つまり「在日」であることが理由だという。在韓国ジャーナリストの藤原修平氏が報告する。

 * * *
 原告2人の法定代理人である法律事務所ロゴスのミン・ヒョンギ常任顧問弁護士は同記事の中で「保育料をめぐり、特別な理由がなく在日同胞の子供だけ排除したのは、憲法に記載されている平等権・保健権・経済権の明白な侵害」と述べている。

 ミン弁護士が指摘するように、問題は支援対象から除外される「在外国民」がもっぱら在日韓国人だということだ。

 韓国で生活するのに「住民登録番号」は欠かせない。日本のマイナンバーのようなもので、あらゆる公的手続きに必須の記載項目だ。これまで在日韓国人には、この住民番号が付与されていなかった。そのため、保育料支援や保健所の無料予防接種など、様々な支援の対象から外されてきた。それが差別に当たるとの指摘を受け、韓国政府は15年から在日韓国人を含む「在外国民」に、申請により住民番号を付与し始めた。

 ところが、政府が別に定めた保育料の「支援対象選定基準」により、「在外国民として住民番号の発給を受けた者」を除外する規定が設けられてしまった。

 当てはまるのは日本の特別永住者である在日韓国人くらいで、この規定は政府による事実上の「在日差別」ということになる(*)。

【*日本以外に居住する「在外国民」は、その国の国籍を取得したり、移住前に付与された住民番号を残していたりするので支援対象となる。】

制度を管轄する保健福祉部の窓口に確認したところ、「在日韓国人の方でしたら、規定により受給対象から除外されています。保育料支援の受給をご希望であれば、特別永住権を放棄すれば可能です」と説明があった。そう規定する意図は何かを尋ねると、「担当でないので答えられない」という。

 法律事務所・同人の朴榮グァン弁護士はこう分析する。

「私は違憲だと考えます。保育料支援とは、保育所などに預けられる5歳までの国民すべてに支給されるものです。『国民』は韓国の憲法や戸籍法で規定されますが、韓国籍を有する者を意味するだけではありません。韓国に在住している人すべてを指し、そのなかには外国人も含まれると拡大解釈されることがよくあります。ところがこの件は、拡大解釈ではなく縮小解釈です。

 それに、韓国は日本と同じように血統主義で国籍を認めます。この件では、両親は韓国人ですから、日本の特別永住権を持っているからといって、国民から除外することはできないはず。その意味で、在日だけをあえて蚊帳の外に置こうとしているように見えます」

 韓国人と外国人のあいだに生まれた子供(「多文化家庭」と呼ばれる)に支給されるものが、在日韓国人に支給されないのはなぜか。朴氏は「財政上の理由ではないか」と推測する。その見立ては、在日=金持ち、多文化家庭=生活苦という韓国社会の一般的なイメージとも重なる。お金のある在日韓国人は後回しでよい、という理屈なのだろうか。

【PROFILE】藤原修平●1973年岩手県生まれ。韓国、中国東北部を中心に東アジア地域の取材を行う。2009年より韓国在住。

※SAPIO2016年11月号


韓国で在日は保育料支援の対象外.PNG



在日韓国人は、日本と韓国の両方から、いいとこどりをしようとしている。
特別永住権を放棄すれば、支給されるのならば、放棄すれば良いではないか。
韓国政府も在日韓国人には在日特権があることを理解している。




参考

不況に苦しむ韓国の若者に在日は「特権」を持っていると映る
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/442696212.html
ラベル:韓国 在日朝鮮人
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