2016年08月15日

検索結果の削除、一転認めず=男性の逮捕歴めぐる仮処分−東京高裁

検索結果の削除、一転認めず=男性の逮捕歴めぐる仮処分−東京高裁
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071200852&g=soc

インターネット検索サイト「グーグル」の検索結果から、自分の逮捕歴に関する記事を削除するよう埼玉県の男性が同社に求めた仮処分申し立ての保全抗告審で、東京高裁(杉原則彦裁判長)は12日、削除を認めたさいたま地裁の決定を取り消し、男性の申し立てを却下した。
 決定によると、男性は児童買春・ポルノ禁止法違反罪で罰金50万円の略式命令が確定。「逮捕から3年以上たったのに名前と住所で検索すると記事が表示され、人格権を侵害されている」として仮処分を申し立てた。
 さいたま地裁は昨年、「男性には更生を妨げられない利益がある」として削除を命令。同地裁での異議審も「ある程度の期間が経過した後は『忘れられる権利』がある」と認め、グーグル側が東京高裁に抗告していた。
 杉原裁判長は「罰金納付からは5年以内で、今も公共性は失われていない」と判断。忘れられる権利については「実体は名誉権やプライバシー権に基づく差し止め請求と同じで、独立して判断する必要はない」と指摘した。(2016/07/12-19:45)




7月12日の時事通信のニュースです。
弁護士ドットコムに「グーグル検索「逮捕歴」の削除命令取り消し、「忘れられる権利」の行方は?」というニュースがあったので、気になって探してみました。
児童買春・ポルノ禁止法違反罪で忘れられる権利を主張する埼玉県の男性の方がおかしい。
事実を抹消と認めたらジョージ・オーウェルの「1984」の世界になってしまいますね。
拙ブログの記事の中にも児童買春・ポルノ禁止法違反罪に該当する人の記事があったかと思いますが、そう簡単にGoogleやYahooの検索から削除されては困りますね。
弁護士ドットコムのニュースのリンクはこちら↓



グーグル検索「逮捕歴」の削除命令取り消し、「忘れられる権利」の行方は?
https://www.bengo4.com/internet/n_4985/
2016年08月14日 09時21分




参考

Google側、削除請求に争う姿勢 実名逮捕記事訴訟で初弁論 さいたま地裁
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/427955549.html

さいたま地裁、逮捕報道の削除命令 Google検索結果に表示
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/421671705.html
ラベル:東京高裁
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posted by hazuki at 01:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判所 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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