2016年05月24日

しばき隊の野間さん、自身のツイッター発言で訴えられ地裁、高裁で敗訴

しばき隊の野間さん、自身のツイッター発言で訴えられ地裁、高裁で敗訴
http://gensen2ch.com/archives/60458226.html
2016年05月24日 00:01


野間易通1.PNG

1: ランサルセ(岐阜県) 2016/05/23(月) 17:43:50.34 BE:723460949-PLT(13000) ポイント特典
野間易通のTwを不法行為認定した静岡地裁判決 - 「凪論」事件の判決文

「凪論」のブログの筆者が野間易通を相手に訴訟を起こした事件があり、裁判の結果が判明した。被告の野間易通が敗訴し、慰謝料20万円の支払いが裁判所によって命じられている。昨年の9月3日に静岡地裁で一審判決が出ていて(民事第2部)、さらについ最近、高裁での控訴審判決も出た。きわめて重要な問題であるので、ブログで取り上げてみたい。


野間易通・被告.PNG

(中略)要するに、この男のいつもの手口の個人情報晒しと罵倒と愚弄だ。通常、こうしたネット上の名誉毀損をめぐる民事訴訟では、途中で示談に至るケースが多いが、この事件と裁判ではそうはならず、地裁で判決が出て、どちらかが(おそらく敗訴した被告側が)控訴して高裁で審理される経過を辿った。

面子の問題として、しばき隊トップで左翼リベラル業界の名士様として収まっている野間易通が、Twの名誉毀損の裁判で負けるという事実を確定させるわけにはいかなかったのだろう。結局、高裁も一審判決を支持し、野間易通の抗告は認められなかった。二審でも敗訴した。この判決について幾つか感想を述べたい。

まず第一に、この判決が野間易通のTwでの不法行為についての判例になるということだ。野間易通の個人情報晒しの手口は同じである。その前後の、敵対者に対する難癖や挑発や罵倒も同じであり、子分がそこに参加して行為を扇動する手法も同じである。

また、その手法についての開き直りの論法も同じで、おまえはレイシストだから、おまえはネトウヨだから、この制裁(嫌がらせ)を受けて当然だという正当化を必ず言う。そこには、違法性阻却事由の法理がある。また、正当防衛の形式作りの細工もある。

だが、静岡地裁の判決は、これらの手口を崩し、野間易通がネットで通してきた詭弁を一蹴し、原告の名誉毀損の損害を正しく認定した。非常に画期的な判決と言える。

野間易通から嫌がらせを受けている者、誹謗中傷され続け、小突き回され、個人情報を晒されて苦痛を受けた者、訴訟を起こすぞとしばき隊の仲間に脅迫されている者、これらの者たちは、この静岡地裁の判決を読んで勇気を持ってもらいたい。司法は野間易通に敗訴の決定を下している。地裁のみならず高裁も同じ判断となった。(以下略)

全文
http://critic20.exblog.jp/25633991


http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/news/1463993030/

野間易通.PNG



「凪論」のブログの筆者が野間易通を相手に訴訟を起こした事件があり、裁判の結果が判明した。
被告の野間易通が敗訴し、慰謝料20万円の支払いが裁判所によって命じられている。
最高裁まで争う知れませんが、賠償金額が変わるだけの負け戦臭いですね。


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posted by hazuki at 14:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 反日団体 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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