2016年03月23日

「預金は対象外」判例変更へ=遺産分割審判で大法廷回付−最高裁

「預金は対象外」判例変更へ=遺産分割審判で大法廷回付−最高裁
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2016032300695

遺産分割をめぐる審判の許可抗告審で、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は23日、審理を15人の裁判官全員で行う大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。預金は遺産分割の対象外とする根拠となっている最高裁判例は、実務との隔たりが指摘されており、見直すとみられる。
 大法廷に回付されたのは、遺族の1人が別の遺族に対し、約3800万円の預金などの遺産分割を求めた審判。一審大阪家裁と二審大阪高裁は、遺族間の合意がない場合、預金は分割できないと判断した。(2016/03/23-17:27)




遺産分割を巡る審判の許可抗告審で、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は23日、審理を15人の裁判官全員で行う大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。
大法廷に回付されたのは、遺族の1人が別の遺族に対し、約3800万円の預金などの遺産分割を求めた審判。
銀行は預金払い戻しに応じてくれないですし、これは相続の問題としては影響大きいでしょうね。
ラベル:最高裁
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posted by hazuki at 22:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判所 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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