迎賓館迫撃弾事件、中核派3人の実刑確定へ 事件発生から30年、ようやく裁判終結
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2016.3.16 11:19
昭和61年の東京サミットを妨害するため迎賓館(東京都港区)などに迫撃弾を発射したとして、爆発物取締罰則違反罪に問われた中核派活動家の須賀武敏被告(71)ら3人について、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は、被告側の上告を棄却する決定をした。須賀被告を懲役11年、十亀(そがめ)弘史(72)、板橋宏(72)両被告を懲役8年とした差し戻し後の2審東京高裁判決が確定する。決定は14日付。
事件発生から約30年、63年9月に始まった差し戻し前の1審東京地裁の審理から約28年を経て、裁判は終結する。被告が国外にいるなどの事情で停止中のものをのぞけば、確定まで最長の刑事裁判とみられる。被告3人はいずれも釈放されており、判決確定後、収監される見込み。
3人は61年4月、米軍横田基地(東京都福生市)に、同年5月に迎賓館に向けて迫撃弾を発射したとして、翌年起訴された。差し戻し前の1審は「被告と犯行のつながりを示す証拠がない」として平成16年、全員を無罪とした。一方、2審は「製造に関与し実行犯との共謀が推認できる」として無罪を破棄、審理を地裁に差し戻した。最高裁第1小法廷も19年に被告側の上告を棄却し、地裁への審理差し戻しが確定。差し戻し後の1、2審は3人の無罪主張を退け、いずれも実刑とした。
昭和61年の東京サミットを妨害するため迎賓館(東京都港区)などに迫撃弾を発射したとして、爆発物取締罰則違反罪に問われた中核派活動家の須賀武敏被告(71)ら3人について、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は、被告側の上告を棄却する決定をした。
須賀武敏被告(71)を懲役11年、十亀(そがめ)弘史(72)、板橋宏(72)両被告を懲役8年とした差し戻し後の2審東京高裁判決が確定する。
ラベル:中核派
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