2016年02月13日

中国人留学生に「売春あっせん」で有罪判決、刑期終了後は再入国不許可と宣告=フランス裁判所

中国人留学生に「売春あっせん」で有罪判決、刑期終了後は再入国不許可と宣告=フランス裁判所
http://news.searchina.net/id/1602269?page=1

中国メディアの参考消息網は11日、フランスで売春斡旋の行為があったとして起訴された中国人留学生に対して3日、懲役4年の判決が言い渡されたと伝えた。刑期終了後もフランスへの入国を許可しないことも宣告されたという。  同中国人留学生には、若い中国人女性30人余りに対して、インターネットに広告を出したり、自分の住むアパートを提供していたりしていたという。  警察は同留学生の自宅を捜査して40万ユーロ(約5077万円)を発見して押収した。ただし、同留学生の弁護士は、「売春関連で得た金額は6万5000ユーロだけで、その他は別の仕事で稼いだ」と主張しているという。  参考消息網は仏通信社のAPFを引用して、フランス国内で中国人が売春関連で摘発されるケースが複数発生していると紹介。。上記事件とは別に、中国人1人がインターネット上に売春の広告を掲載したとして起訴され、懲役2年・3万ユーロの罰金を言い渡されたという。  その他にも、中国人男女5人が起訴され、無罪を言い渡された女性1人を除き、それぞれ懲役1−2年半・罰金5000−1万5000元を言い渡された例もあるという。  フランス南部のツーロン市では1月、ツーロン大学の元学長が大学への入学資格や学位を中国人留学生に「販売」していたとして、同元学長を被告とする裁判が始まった。同大学にはフランス語の能力が「厳重に不足する」中国人学生が大量に存在したという。 ********** ◆解説◆  有罪判決を受けた者は、懲役が終了するなど刑を受けた後は、性犯罪など再犯の恐れが十分にあると広く認められた場合を除いて、法律上は一般市民と平等な扱いを受けることが原則だ。  ただし、外国人の入国については「主権国の自由裁量」とされ、理由を明示せずに入国を許可しないことも認められる。そのため、上記中国人被告についても、フランス当局が釈放後に国外追放にした後に、入国を永遠に不許可としても、特に問題はないことになる。  なお、「入国の可否は主権の一部たる1国の自由裁量」との国際慣例にもとづけば、特定の個人や団体にの入国許可に対して第3国が圧力をかけた場合、内政干渉に該当する可能性が強いことになる。(編集担当:如月隼人)(イメージ写真提供:123RF)




中国メディアの参考消息網は11日、フランスで売春斡旋の行為があったとして起訴された中国人留学生に対して3日、懲役4年の判決が言い渡されたと伝えた。
刑期終了後もフランスへの入国を許可しないことも宣告されたという。
同中国人留学生には、若い中国人女性30人余りに対して、インターネットに広告を出したり、自分の住むアパートを提供していたりしていたという。
中国人も韓国人と同様で、海外で売春をビジネスにしているのですね。
当然ですが、フランスの裁判所の判決は厳しいですね。
ラベル:フランス
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posted by hazuki at 22:13| Comment(0) | TrackBack(0) | フランス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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