2016年02月13日

障害者差別解消法が4月から施行 認知度低く国の対応も遅れる

障害者差別解消法が4月から施行 認知度低く国の対応も遅れる

障害者配慮、4月から義務化 差別解消法、低い認知度 
http://this.kiji.is/71158306134949897?c=39546741839462401
2016/2/13 17:37

障害者に対する差別的取り扱いを禁止し、公的機関に必要な配慮を義務付ける障害者差別解消法が4月に施行される。学校や交通機関、一般の商店などにも影響の大きい法律で、サービス向上への障害者の期待は高いが、施行まで2カ月を切ったのに認知度が低いままだ。国の対応も遅れており、事業者から戸惑いの声が出ている。

 同法は2013年に成立。障害を理由としたサービス提供の拒否や制限を禁じている。車いす利用者の移動の手助け、視聴覚障害者への読み上げ・筆談といった「合理的配慮」を国や地方自治体に義務化。民間事業者にも努力義務がある。




障害者に対する差別的取り扱いを禁止し、公的機関に必要な配慮を義務付ける障害者差別解消法が4月に施行される。
同法は2013年に成立。
障害を理由としたサービス提供の拒否や制限を禁じている。
親族に障害者がいるので、有難い法律が施行するのですが、成立した時のことを調べていませんでした。
確かに、認知度が低いですね。



障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%82%92%E7%90%86%E7%94%B1%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E5%B7%AE%E5%88%A5%E3%81%AE%E8%A7%A3%E6%B6%88%E3%81%AE%E6%8E%A8%E9%80%B2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(しょうがいをりゆうとするさべつのかいしょうにかんするほうりつ、平成25年法律第65号)は、障害者基本法の基本的な理念に則り、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする、日本の法律である(法律第1条)。障害者差別解消法などと略される。
【関連する記事】
posted by hazuki at 20:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック