2016年02月04日

[川崎中1殺害] 無職少年に懲役10〜15年求刑 「主犯格として最も重い責任負うべき」

[川崎中1殺害] 無職少年に懲役10〜15年求刑 「主犯格として最も重い責任負うべき」

【川崎中1殺害】
無職少年に懲役10〜15年求刑 「主犯格として最も重い責任負うべき」
http://www.sankei.com/affairs/news/160204/afr1602040044-n1.html
2016.2.4 18:05

川崎市の多摩川河川敷で昨年2月に起きた中学1年、上村遼太さん=当時(13)=殺害事件で、殺人と傷害の罪に問われた無職少年(19)の裁判員裁判の第3回公判は4日午後も横浜地裁(近藤宏子裁判長)で続き、検察側は「数ある少年事件の中で特に悪質性が高い」として、不定期刑の上限の懲役10年以上15年以下を求刑した。判決は10日。

 検察側は論告で「(起訴された3人の中で)主導的で、主犯格として最も重い責任を負うべきだ」と指摘した。

 これまでの被告人質問で少年は「最初は脅すつもりで切り付けたが、やめられなくなった」「救急車を呼ばれて、逮捕されるのが怖かった」と経緯や動機を供述した。

 起訴状によると、昨年1月17日午前2時ごろから約30分間、横浜市内で上村さんの顔を殴るなどして約2週間のけがをさせたほか、同2月20日午前2時ごろ、首を多数回切るなどして殺害したとしている。




川崎中1殺害事件で、殺人と傷害の罪に問われた無職少年(19)の裁判員裁判の第3回公判は4日午後も横浜地裁(近藤宏子裁判長)で続き、検察側は「数ある少年事件の中で特に悪質性が高い」として、不定期刑の上限の懲役10年以上15年以下を求刑した。
判決は10日。
懲役10年以上15年以下とは納得がいかない。
死刑もあり得る犯罪です。
裁判員裁判はどうなっているのか。



川崎中1殺害 主犯格の少年Aに裁判員は“極刑”で臨むのか
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/174621
2016年2月4日


ラベル:傷害
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posted by hazuki at 19:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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