2016年01月21日

在日コリアン富裕層がターゲット! 巨額申告漏れ認定、何があった!?…国税当局、海外資産課税を強化

在日コリアン富裕層がターゲット! 巨額申告漏れ認定、何があった!?…国税当局、海外資産課税を強化

【関西の議論】
在日コリアン富裕層がターゲット! 巨額申告漏れ認定、何があった!?…国税当局、海外資産課税を強化
http://www.sankei.com/west/news/160121/wst1601210004-n1.html
http://www.sankei.com/west/news/160121/wst1601210004-n2.html
http://www.sankei.com/west/news/160121/wst1601210004-n3.html
http://www.sankei.com/west/news/160121/wst1601210004-n4.html
http://www.sankei.com/west/news/160121/wst1601210004-n5.html
2016.1.21 11:00

国税当局が富裕層に対する資産課税や海外資産への税務調査を強化している。高齢社会で社会保障の財政支出が増えるなか、公平に税負担してもらうためだ。特に在日韓国人実業家を対象に、大阪と名古屋で大規模な海外資産の申告漏れが認定されたのは記憶に新しい。巨額申告漏れ認定の背景に何があったのか。(南昇平)

大手パチンコ店グループ社長は10億円

 韓国の大手銀行「新韓銀行」(ソウル)の株式を保有する近畿、東海在住の在日韓国人らが大阪、名古屋両国税局の税務調査で巨額の所得申告漏れを指摘されたことが27年秋、明らかになった。

 対象は大阪、愛知など4府県の資産家数人。中でも大阪府内の大手パチンコ店グループは社長個人と法人あわせて約10億円の申告漏れがあったもようだ。

 新韓銀行の口座で管理していた同行株の配当や株式譲渡益、利息を居住地である日本で申告していなかったのが原因だった。関係者によると、当局の調査に株主たちは「韓国で納税していたため、日本で納税義務があることを知らなかった」と話したという。

 日本の国税当局は韓国での納税分を差し引いて課税。追徴税額は合計で約5億円に上った。

「国外財産調書」で潮目変化

 なぜ大銀行の大株主がこれほど多く日本に住み、納税義務の意識が薄かったのか。大阪市で不動産業を営む在日韓国人男性は「新韓銀行の成り立ちと関係がある」と指摘する。

新韓銀行は1982(昭和57)年、在日韓国人の実業家らが日韓の経済活動を支えるために出資し合い、設立された。日韓国交正常化から17年が経過していたが、在日の経営者らは日本と韓国の両方で差別を受けることが少なくなかった−と語る。そうした状況で新韓銀行が設立されたわけだが、「経営がちゃんと軌道に乗るかどうか疑心暗鬼で、嫌々ながら出資に応じた経営者も少なくなかった」。

 それがいまや、総資産約253兆ウォン(26兆円)、ニューヨークや韓国の証券取引所に上場。保険会社やカード会社も傘下に持つ韓国の金融グループ「新韓金融グループ」の中核銀行に成長した。「多額の配当や預金利息は、多くの株主にとって望外の富だったのではないか」という。

 こうした所得は長年、日本で申告されず、海外で調査する権限を持たない国税当局も実態の把握が困難だった。しかし、平成26年から「国外財産調書」が導入されて潮目が変わった。

 国外財産調書は、毎年12月31日時点で海外に5千万円超の資産を持つ人が税務署への提出を義務づけられた。大阪、名古屋両国税局はこれらの調書と、日韓租税条約により提供された口座情報を照合させるなどして在日株主らの所得状況を把握したもようだ。

 資産課税に詳しい金井義家公認会計士・税理士は「国外財産調書は国税当局が毎年海外の財産を把握することで、国外財産についての相続税や所得税などの申告漏れを補完する狙いがある。税負担の公平性を守るため、富裕層には今後、より一層厳しい税務調査が予想される」とみる。

「出国税」もスタート

 富裕層が持つ日本株式への課税も強化される。国税庁は27年7月、「国外転出時課税制度」を施行した。

 この制度は、多額の含み益を有する株を保有したままキャピタルゲイン(売却益)が非課税の国へ転出し、同国で売却することで課税逃れを図るスキームを防ぐために導入された。税理士の間では「出国税」と呼ばれている。

 具体的には、国外に転出する時点で1億円以上の有価証券(株、社債など)を保有している場合、含み益に対する所得税が日本で課税される。ただし、5年以内に帰国し、引き続き有価証券を保有していれば課税は取り消される。

 関係者によると、ある中小企業オーナーが、非上場株式が高く売れそうになったため、キャピタルゲイン非課税のシンガポールへ出国した直後に株を売却したという。こうした手法が問題視された。現在は、ほとんどの主要国が出国前の居住地で課税するようになっており、日本もようやく足並みを揃えた形だ。

 ただ、出国税には課題もある。国内に居住する株の保有者が死亡し、相続人が海外に居住しているケースだ。この場合でも株は“出国”したことになり、相続人には相続税に加え出国税も課税され、多額の納税資金が必要となる可能性がある。

 このような事態を回避するには、死亡から4カ月以内に税務署へ「納税猶予の特例」を受ける手続きをしなければならない。ただ、この制度は税理士の間でも理解が浸透していない。

金井氏は「相続税の申告期限は死後10カ月以内なのに対し、出国税の期限は4カ月以内。事前にしっかり準備しておかないと、納税のために資産売却を迫られる危険性もある」と警鐘を鳴らす。

タワマン節税は終焉!?

 一方、タワーマンション(高層マンション)を利用した相続税の「節税」も、28年以降は難しくなりそうだ。

 タワマン節税は、相続税の計算における評価額が、高層階ほど実際の時価(市場価格)よりも低くなることを利用する。例えば1億円の預金を相続する場合はその金額が課税対象になるが、1億円でタワマンを購入したうえで相続すれば、税負担が数千万円下がるケースも出てくる。

 国税庁は税負担の公平性の観点から問題があると判断。27年度税制改正や通達による是正には至らなかったが、今後は個別の税務調査でタワマン節税へ適正に課税するよう、全国の税務署に指示した。税理士業界では、時価と相続税の評価額とが3倍を超えて乖離しているうえ、短期間で売買されていれば、申告漏れを指摘される可能性が高いとみられている。

また、27年1月1日以後に発生した相続は課税対象が広がっている。従来は相続財産が6千万円以下(法定相続人が1人の場合)なら相続税はかからなかったが、法改正により3600万円以下(同)へ引き下げられた。

 26年は全国で課税割合が4・4%だったが、27年は6%台まで上がると見込まれる。

 専門家は、正しい知識を持って適正に納税するよう呼びかけている。




韓国の大手銀行「新韓銀行」(ソウル)の株式を保有する近畿、東海在住の在日韓国人らが大阪、名古屋両国税局の税務調査で巨額の所得申告漏れを指摘されたことが27年秋、明らかになった。
富裕層が持つ日本株式への課税も強化される。
国税庁は27年7月、「国外転出時課税制度」を施行した。
これは国税を応援せざるを得ない。
徹底的にやるべきです。




参考

韓国大手銀行の在日株主ら15億円申告漏れ…パチンコ関連企業経営者ら、配当・株売却益など 大阪国税局指摘
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/428308495.html
ラベル:在日朝鮮人
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