2015年11月11日

在日韓国人は参政権が欲しければ、韓国政府が参政権を与えるようです! 在外選挙人15日から登録開始…全国各地の公館で!

在日韓国人は参政権が欲しければ、韓国政府が参政権を与えるようです! 在外選挙人15日から登録開始…全国各地の公館で!

在外選挙人15日から登録開始…全国各地の公館で
インターネット・郵便でも

http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=0&newsid=21110

来年4月13日実施の第20代国会議員選挙の在外選挙人登録申請および国外不在者申告が15日から始まる。登録・申告期間は91日間で来年2月13日まで。

 韓国の国会議員選挙制度は、小選挙区比例代表並立制。在外選挙人は、永住権者など、住民登録と国内居所申告がなされていない19歳以上の国民(1997年4月14日以前出生者)。在外選挙人登録申請を行うことで、政党への投票となる比例代表国会議員選挙に投票することができる。

 国外不在者は、住民登録や国内居所申告がなされている19歳以上の国民、たとえば企業・商社の駐在員、留学生、旅行者など。小選挙区と比例代表にそれぞれ一票ずつ投票可能。

 民団では、在外国民の一員として国政への関心を高め、一人でも多くが登録申請・申告を行うよう呼びかけている。

 管轄公館(駐日大使館・総領事館)での受付時間は午前9時から午後5時まで(土・日・公休日は休館)。ただし開始日の15日(日)と最終日の2月13日(土)は開館する。

 国会議員在外選挙は、12年4月の第19代国会議員選挙に次いで2回目。公職選挙法の改正により、今回からは管轄公館直接訪問のほかに、インターネット、電子郵便および郵便での登録申請・申告も可能となった。

 電子郵便住所(Eメールアドレス)があれば、パソコンやスマートフォンを利用してインターネット接続(中央選挙管理委員会のホームページ ova.nec.go.kr)で登録申請・申告ができる。この場合には添付書類も必要ない。

 電子郵便(ovjapan@mofa.go.kr)での登録申請時には、旅券の写しと国籍確認書類の写しの添付が必要。管轄公館への郵便での申請時にも旅券の写しと国籍確認書類の写しの添付が必要である。

 なお、在外選挙の投票は3月30日から4月4日までの6日間に管轄公館で設置する各地の投票所で行う。在外選挙投票用紙は国内投票(4月13日)終了後に同時開票される。

(2015.11.4 民団新聞)


伊藤大介(通名).PNG
李信恵.PNG



来年4月13日実施の第20代国会議員選挙の在外選挙人登録申請および国外不在者申告が15日から始まる。
登録・申告期間は91日間で来年2月13日まで。
韓国の国会議員選挙制度は、小選挙区比例代表並立制。
在外選挙人は、永住権者など、住民登録と国内居所申告がなされていない19歳以上の国民(1997年4月14日以前出生者)。
在外選挙人登録申請を行うことで、政党への投票となる比例代表国会議員選挙に投票することが出来る。
在日韓国人にも参政権があるではないですか。
参政権が欲しければ、韓国の在外選挙を経験して下さい。
民団に問い合わせてみては如何ですか。
日本では外国人参政権を与えません。




参考

在日韓国人は参政権が欲しければ、韓国政府が参政権を与えるようです! 在外選挙の存在、知らぬ人が多く!
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/422499308.html
ラベル:外国人参政権
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