「選択的夫婦別姓」「再婚禁止期間」年内にも最高裁憲法判断へ 家族のあり方関わる民法規定、慎重論根強く
http://www.sankei.com/affairs/news/151104/afr1511040024-n1.html
http://www.sankei.com/affairs/news/151104/afr1511040024-n2.html
2015.11.4 17:57
民法で定めた「夫婦別姓を認めない」「女性は離婚後6カ月間、再婚できない」とする2つの規定の違憲性が争われた訴訟の上告審弁論が4日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で開かれた。各訴訟の原告側は「時代の変化に従って選択的夫婦別姓を認めるべきだ」「再婚禁止期間は女性に対する性差別だ」といずれの規定も違憲と主張して結審した。各規定は夫婦や親子関係など家族のあり方に深く関わるため、改正をめぐっては慎重論が根強い中、最高裁は早ければ年内にも初めての憲法判断を示す見込み。
夫婦別姓に関する午後の弁論で、原告の小国香織さん(41)は「長く慣れ親しんだ自分の名字を失い、結婚後の名字で呼ばれると、自分ではない他の人を呼んでいる感覚にかられる」と訴えた。代理人も、結婚した夫婦のうち、約96%が夫の姓を名乗っている現状などから、「選択的夫婦別姓を認めないことは、婚姻の自由を不合理に制約していて、両性の本質的平等に立脚していない」と主張。「規定は違憲で、国会の高度な立法不作為にあたる」と述べた。
また、午前にあった再婚禁止期間訴訟の弁論で原告側代理人は、「女性のみに課せられた差別で違憲だ。DNA型鑑定の技術は飛躍的に発達しており、規定がなくても、父子関係をめぐる紛争を防ぐことは可能」と主張した。
一方、国側は夫婦の姓について、「結婚後にどちらの姓を名乗るかは夫婦の協議による決定に委ねている。婚姻の自由や男女の平等を侵害していない」と指摘。また、再婚禁止期間を設けなければ「父子関係をめぐる紛争が発生しやすくなり、子供の福祉が害される恐れが高くなる」として、両規定に違憲性はなく、立法について広い裁量が認められた国会の不作為もないと反論した。
両規定をめぐっては、法相の諮問機関の法制審議会が平成8年、選択的夫婦別姓を認め、再婚禁止期間も100日に短縮するよう答申したが、国会や世論に反対意見も多く、改正は見送られている。
民法で定めた「夫婦別姓を認めない」「女性は離婚後6カ月間、再婚できない」とする2つの規定の違憲性が争われた訴訟の上告審弁論が4日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で開かれた。
各訴訟の原告側は「時代の変化に従って選択的夫婦別姓を認めるべきだ」「再婚禁止期間は女性に対する性差別だ」といずれの規定も違憲と主張して結審した。
私は夫婦別姓に反対です。
女性が離婚後6ヶ月間、再婚出来ないのは仕方がないと思います。
夫婦別姓は国家の解体の第一歩です。
夫婦別姓法案の問題点
1. 夫婦と子供の性がバラバラで個人単位が優先で家とか家族単位が希薄になる。
2. 民法も改正し、旦那の不倫相手の子供も財産分与は、本当の子供同様の遺産分与となる。
3. 日本の伝統ある戸籍社会が破壊され日本民族の伝統的家族制度崩壊につながる。姓字がバラバラなため先祖とのつながりがどんどん希薄になりお墓参りがすたれ、墓が荒れ放題になり。
4. 夫婦の名字を別々にするなら、財産形成も個人単位となる傾向となり離婚が増え、両親が揃った子供が減り、従来の家族単位が希薄になる。
Googleにて、「夫婦別姓 在日 民主党」を検索してみて下さい。
参考: 在日コリアンの考え方
http://miru285.blogspot.com/2010/11/blog-post_26.html
詳しくは、
櫻井よしこさんのブログ
http://yoshiko-sakurai.jp/
「 日本固有の文化文明を壊す『夫婦別姓法案』に反対 」(2010年02月13日)
http://bit.ly/hrAx40
参考
「同じ気持ち、助けられた」夫婦別姓目指す団体 80年代から各地に
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/426574700.html
選択的夫婦別姓で法案 民主、来月にも国会提出
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/417803535.html
夫婦別姓反対派が賛成派を上回る 平成8年以来 内閣府世論調査
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/323228540.html
敵国が侵略してくる際の戦争なき戦争
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/274111290.html
ラベル:夫婦別姓法案
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参議員HP「第189回国会(常会)答弁書答弁書第三二一号」(http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/189/touh/t189321.htm
)、読んでみ!
「夫婦別姓法案の問題点」も冷笑必至だね。
2.は別姓と関係ないし、4.は民法762条を見てね。