2015年09月04日

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(移民法)の施行により、外国人材を企業が柔軟に活用しやすくなる

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(移民法)の施行により、外国人材を企業が柔軟に活用しやすくなる

企業における外国人材の活用のチャンス?
http://www.corporate-legal.jp/houmu_news1924/
記事投稿日:2015-09-03 15:29:49

1 概要

昨年国会において可決された外国人在留資格整備に係る改正法(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律)が、平成27年4月1日に施行されました。
今回は日本における外国人の就労規制について取り上げたいと思います。

2 改正前の入管法による規制枠組み

 外国人が日本に在留して職業活動に従事するには、「出入国管理及び難民認定法」(以下「入管法」という)に定められている17種類の在留資格のどれかを取得していることが要求されていました。
 在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格は、1外交、2公用、3教授、4芸術、5宗教、6報道、7投資・経営、8法律・会計業務、9医療、10研究、11教育、12技術、13人文知識・国際業務、14企業内転勤、15興行、16技能、17特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生、EPA(経済連携協定)に基づく外国人看護師・介護福祉士等)、となっています。
例えば企業においてシステムエンジニアとして外国人就労者を受け入れるとなると技術、の在留資格に該当し、また通訳として雇い入れるには、人文知識・国際業務の在留資格に該当する必要がありました。

3 改正法の仕組み

@国際的な人材活用の企業ニーズに合せて、技術と人文知識・国際業務の在留資格が一本化し、包括的な「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更されました。これにより、当該在留資格一つで理系・文系業務どちらにも活用することが可能となり、外国人材を企業が柔軟に活用しやすくなりました。

A従来の在留資格「投資・経営」が「経営・管理」に改められました。従来資格では外国資本との結びつきが要件とされていましたが、新しい区分「経営・管理」ではその要件がなくなり国内資本企業の経営管理を同在留資格によって行うことが可能となりました。
これにより、外国人の経営能力を日本企業において活用することが、従来よりも幅広くできるようになりました。

B「高度専門職」という区分が創設され、高度な専門知識・技能を持った者で一定期間以上日本に滞在しているものについては、無期限の在留資格を取得することも可能となっており、企業において高度な技能を持った外国人材をより活用しやすくなりました。

4 コメント

法務省まとめの2020年までの出入国管理基本計画において外国人在留資格拡大が盛り込まれており、政府はより一層の外国人材活躍の場の拡大を目指す構えを見せている。日本企業が、今後さらに外国人を柔軟に活用できるような制度が整備され、企業の外国人材活用がより行いやすくなるのではないかと思われます。
そうして外国人雇用ニーズが増大した場合、企業としては在留資格の確認、更新手続きの有無確認等を十分に行う必要があります。外国人が入管法の要件を満たさず就労した場合は「不法就労」となりますが、不法就労者のみならず事業主側も罰則を受ける場合があります。これを不法就労助長罪(入管法73条の2)といい、不法就労者を働かした事業主にも罰則が課せられます(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)。しかもこれについては不法就労者であることの認識がなかった場合については罰されないものの、不法就労者であると気づかず就労させた等の過失がある場合には適用となります(入管法73条の2第2項)。
企業としては、外国人の柔軟活用により利益を受けられる反面、外国人材のしっかりとした管理が必要となってくると考えられます。
ohno
最終更新日:2015-09-03 15:36:20


高度人材ポイント制.PNG
高度人材ポイント制1.PNG



昨年、国会において可決された外国人在留資格整備に係る改正法(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律)が、平成27年4月1日に施行された。
「高度専門職」という区分が創設され、高度な専門知識・技能を持った者で一定期間以上日本に滞在しているものについては、無期限の在留資格を取得することも可能となっており、企業において高度な技能を持った外国人材をより活用しやすくなった。
外国人在留資格整備に係る改正法(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律)の施行により、外国人労働者の受け入れの報道がされました。
具体的には、IT技術者を3万人から6万人に増やすという計画です。
残念ながら、この高度人材のニュースはテレビで報道されたものの、ニュースが削除されたのか、ネット配信されてないのか、ニュースが見付かりません。
日本語が堪能で、運転免許の他にもう1つの資格があれば、簡単に高度人材になれます。
外国人在留資格整備に係る改正法(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律)については、時事通信が成立したことを伝えたのみで、他のメディアは報道しません。
施行後の動きに要注意です。



実質的な移民法といわれている「 出入国管理及び難民認定法の 一部を改正する法律案」可決




参考

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の可決・成立にて高度人材ポイント制で有利なのは恐らく漢字が読める中国人
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/399735021.html

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の6月10日の参議院法務委員会の審議で反対したのは共産党の仁比議員のみ
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/399492351.html

[続] 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案可決・成立 (外国人高度人材を20年代に1万人)
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/399313592.html

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案が6月11日に参議院本会議で可決・成立
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/399243353.html

[超緊急拡散] 偽装移民法案(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案)が6月10日に参議院法務委員会で審議予定!抗議に全力を尽くそう!
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/398858435.html

ミック貧困大国アメリカの著者の堤未果氏も「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」を「移民法」と解釈!小学生から留学生を受け入れられる!
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/398595797.html

[拡散]「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」(偽装移民法案)の参議院法務委員会のメンバーの連絡先
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/398497674.html

偽装移民法案に賛成した 衆議院法務委員のリスト!移民政策について櫻井よしこ氏に賛成する井上太郎は保守とは呼べない!
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/398312275.html

偽装移民法案の成立と特定秘密保護法はセットらしい
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/398308262.html

【超緊急拡散】偽装移民法案が本日衆議院で100%成立の見通し
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/398164262.html

多くの国民が知らぬ間に入管法改正案を閣議決定!成立すれば移民受け入れ可能に?
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/397845823.html

【外国人参政権や人権擁護法案よりヤバい法案】既に閣議決定済み!今国会でこれが成立したら日本は支那朝鮮の移民だらけに!!!…入管法改正案(保守速報より転載)
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/395078919.html
ラベル:入管法改正案
【関連する記事】
posted by hazuki at 12:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。