2015年08月06日

「ビットコインは所有権の対象に当たらず」東京地裁

「ビットコインは所有権の対象に当たらず」東京地裁



「ビットコインは所有権の対象に当たらず」東京地裁
http://www.sankei.com/affairs/news/150805/afr1508050028-n1.html
2015.8.5 21:25

仮想通貨「ビットコイン(BTC)」の取引所「マウントゴックス」=破産手続き中=を利用していた京都市内の男性が、同社の破産管財人に対して、預けていたBTCの返還を求めた訴訟の判決が5日、東京地裁であった。倉地真寿美裁判長は「BTCは所有権の対象とならない」と判断し、請求を棄却した。

 判決で、所有権は民法上、液体や気体など空間の一部を占める「有体物」と定義され、排他的に支配できるものを対象としていると指摘。その上で、デジタル通貨であるBTCは有体物に当たらず、BTCを利用者間でやりとりする際には、第三者が関与する仕組みになっており、排他的支配の実態もないと認定した。

 判決によると、マウントゴックスの男性の口座には約458BTC(昨年6月時点で約3100万円相当)が残っていた。




「ビットコイン(BTC)」の取引所「マウントゴックス」=破産手続き中=を利用していた京都市内の男性が、同社の破産管財人に対して、預けていたBTCの返還を求めた訴訟の判決が5日、東京地裁であった。
倉地真寿美裁判長は「BTCは所有権の対象とならない」と判断し、請求を棄却した。
判決によると、マウントゴックスの男性の口座には約458BTC(昨年6月時点で約3100万円相当)が残っていた。
ビットコインの所有権はないと請求を棄却。
オンラインゲームのアイテムと一緒でしょうか。
ラベル:東京地裁
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posted by hazuki at 00:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判所 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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