2015年04月24日

「ひとり親手当」基準見直し 事実婚かどうか、生活実態で判断

「ひとり親手当」基準見直し 事実婚かどうか、生活実態で判断

「ひとり親手当」基準見直し 事実婚、生活実態で判断
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015042402000124.html
2015年4月24日 朝刊

ひとり親の女性が独身男性のいるシェアハウスなどに住んでいることで「事実婚」とみなされ、一部自治体で児童扶養手当が一時支給されなかった問題で、厚生労働省が生活実態に応じて支給を判断するよう求める運用の新たな課長通知を各都道府県に行ったことが分かった。事実婚かどうか判断に迷った実例として、厚労省の調査に都道府県と政令市から約百件の報告があったことも判明。通知では光熱水費を個別に負担しているなど、事実婚かどうか判断する基準も別紙で例示した。

 事実婚の解釈は一九八〇年の厚生省(現厚労省)の課長通知以来、三十五年間見直されていなかった。通知は十七日付。都道府県を通じ支給を行う市区町村に適正な反映を要請した。

 事実婚のひとり親は、生活を支援する異性がいることを理由に、手当の支給対象外になっている。事実婚の定義を八〇年の課長通知は「原則として同居を要件とする」「当事者間に社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係の存在」と規定していた。

 しかし、東京都国立市や板橋区で、シェアハウスなどに住むひとり親の女性が同じ住所に異性がいるとし、交際がないのに事実婚とみなされ、手当が一時支給されなかったことが本紙の報道で判明。運用のばらつきが問題視されていた。

 新たな課長通知は、事実婚かどうかの判断を「形式要件で機械的に判断するのでなく、生活実態の確認」を強調。シェアハウスへの入居など八つのケースで判断基準も例示した。

 シェアハウスについては「リビングなどの共有スペースと個室で構成され、不特定多数の世帯が入居することが可能な一つの建物」と定義。個室に鍵がかかったり、光熱水費を別々に負担していて別世帯であることが確認できれば事実婚でなく、支給の対象とした。

 <児童扶養手当> ひとりで子どもを育てる父母や祖父母ら保護者の支援策として、1961年に始まった。児童扶養手当法に基づく制度で、市区町村が支給の申請窓口になっている。支給額は子ども1人の場合最大で月4万2000円。母子家庭の7割、父子家庭の5割が受給し、受給者は2013年度末で約107万人。




ひとり親の女性が独身男性のいるシェアハウスなどに住んでいることで「事実婚」とみなされ、一部自治体で児童扶養手当が一時支給されなかった問題で、厚生労働省が生活実態に応じて支給を判断するよう求める運用の新たな課長通知を各都道府県に行ったことが分かった。
事実婚かどうか判断に迷った実例として、厚労省の調査に都道府県と政令市から約百件の報告があったことも判明。
通知では光熱水費を個別に負担しているなど、事実婚かどうか判断する基準も別紙で例示した。
判断が難しいところですが、事実婚かどうか判断する例として、光熱費を個別に負担しているなど、評価すべきではないでしょうか。
「事実婚なんて、どうやって役人が認定するんだ?」という意見もツイッター上では見受けられますが、少し改善したと言って良いと思います。






東京新聞政治部 @tokyoseijibu
ひとり親の女性が独身男性のいるシェアハウスなどに住んでいることで「事実婚」とみなされ、一部自治体で児童扶養手当が一時支給されなかった問題で、厚労省が生活実態に応じて支給を判断するよう求める課長通知を各都道府県に送りました。http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015042402000124.html
ラベル:厚生労働省
【関連する記事】
posted by hazuki at 16:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。