2015年04月08日

国内4か所の湿地、登録申請へ…ラムサール条約

国内4か所の湿地、登録申請へ…ラムサール条約

国内4か所の湿地、登録申請へ…ラムサール条約
http://www.yomiuri.co.jp/eco/20150408-OYT1T50008.html?from=ytop_ylist
2015年04月08日 10時17分

環境省は7日、ラムサール条約に基づく重要な湿地として、国内4か所の湿地の登録を申請する方針を明らかにした。

 4か所は「芳ヶ平(よしがだいら)湿地群」(群馬県)、「涸沼(ひぬま)」(茨城県)、「東よか干潟」(佐賀県)、「肥前鹿島干潟」(佐賀県)。

 ウルグアイで6月に開催される締約国会議の直前に登録が決まる見通しで、国内の登録湿地は計50か所に増える。

 火山帯にある湿原の芳ヶ平湿地群は、白根山の山頂を含む887ヘクタールの範囲が申請対象で、ワタスゲやコマクサなどの高山植物が豊富に自生する。満潮時に海水が入る汽水湖の涸沼(935ヘクタール)は、スズガモなどの渡り鳥が多く越冬する。有明海にある佐賀県の両干潟は、シギやチドリの重要な生息地。環境省は登録申請に先立ち、計275ヘクタールの干潟を鳥獣保護区の特別保護地区に指定する。




環境省は7日、ラムサール条約に基づく重要な湿地として、国内4か所の湿地の登録を申請する方針を明らかにした。
4か所は「芳ヶ平(よしがだいら)湿地群」(群馬県)、「涸沼(ひぬま)」(茨城県)、「東よか干潟」(佐賀県)、「肥前鹿島干潟」(佐賀県)。
佐賀市に小学6年生から中学2年まで住んでいたことがありますが、ラムサール条約に基づく重要な湿地があるとは知りませんでした。



ラムサール条約
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%9D%A1%E7%B4%84

ラムサール条約(ラムサールじょうやく、英:Ramsar Convention)は、湿地の保存に関する国際条約。水鳥を食物連鎖の頂点とする湿地の生態系を守る目的で、1971年2月2日に制定され[1]、1975年12月21日に発効した。1980年以降、定期的に締約国会議が開催されている。

正式題名は特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(英:Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat)。日本での法令番号は昭和55年条約第28号。「ラムサール条約」は、この条約が作成された地であるイランの都市ラムサールにちなむ通称である。

制定当初のこの条約には条項の改正手続に関する規定が含まれていなかったため、第10条と第11条の間に改正規定に関する条項として第10条の2を加える旨などを規定した特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約を改正する議定書が、1982年12月3日にパリで作成された。こちらの日本での法令番号は昭和62年条約第8号[2]。
ラベル:環境省
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posted by hazuki at 21:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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