2015年04月02日

裁判員裁判の除外に 福岡地裁、工藤会系薬物事件の審理

裁判員裁判の除外に 福岡地裁、工藤会系薬物事件の審理
http://www.asahi.com/articles/ASH414QWBH41TIPE026.html
2015年4月2日02時01分

裁判員に危害が加えられる恐れがあるとして、福岡地裁(平塚浩司裁判長)は、麻薬特例法違反(業としての譲渡)などの罪に問われた指定暴力団工藤会系組幹部ら2人の被告の審理を裁判員裁判の対象から外す決定をした。最高裁によると、裁判員裁判からの除外決定は同地裁小倉支部での工藤会系組幹部らの2件の公判に続き、全国で3例目。

 決定は3月31日付。対象となるのは、工藤会系組幹部の松尾大奨(だいすけ、34)、組員の森田和幸(28)の両被告が起訴された事件。起訴状などによると、両被告は2013年7月に東京都内で覚醒剤約1キロを930万円で買い取ったほか、12年11月〜13年7月、国内で多数回にわたり、覚醒剤を密売するなどしたとされる。福岡地検が裁判員裁判からの除外を請求していた。

 決定は「工藤会による組織的犯行か否かについて、裁判員が判断を求められることが十分に予想される」とし、「審理状況や判決内容などによっては、工藤会が、裁判員らの生命や身体または財産に危害を加えるおそれがあると認められる」とした。

 裁判員法は、裁判員やその親族などに危害が加えられる恐れがある場合は、裁判官だけで審理できると規定している。




裁判員に危害が加えられる恐れがあるとして、福岡地裁(平塚浩司裁判長)は、麻薬特例法違反(業としての譲渡)などの罪に問われた指定暴力団工藤会系組幹部ら2人の被告の審理を裁判員裁判の対象から外す決定をした。
最高裁によると、裁判員裁判からの除外決定は同地裁小倉支部での工藤会系組幹部らの2件の公判に続き、全国で3例目。
工藤会の裁判は、裁判員裁判の除外で正しいでしょう。
冗談抜きに裁判員に危害を加える恐れがあるのが、工藤会です。



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ラベル:福岡地裁
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