2015年03月23日

外国人、起業しやすく…登記前でも在留資格

外国人、起業しやすく…登記前でも在留資格
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20150322-OYT1T50110.html?from=ytop_ylist
2015年03月23日 07時22分

法務省は4月から、外国人が日本で会社経営をしやすくするために、在留資格を取得するための条件を大幅に緩和する。

 現在は、日本で法人登記をしたことを条件に、外国人経営者に「投資・経営」という在留資格を与え、長期の滞在を認めている。だが、海外に住む外国人が法人登記を行うには、日本での住民票が必要となるため、日本人の協力者に代行してもらわない限りは、事前の登記は難しかった。

 同省は4月から、事前登記がなくても、設立しようとしている会社の定款や事業計画書などの資料から、起業が目的であることを確認できれば、4か月限定で「投資・経営」の在留資格を与えることにした。この期間で法人登記が完了すれば、長期間の滞在に切り替えることができるようにする。同省は、入管難民法の施行規則の見直しで対応する。




法務省は4月から、外国人が日本で会社経営をし易くする為に、在留資格を取得する為の条件を大幅に緩和する。
同省は4月から、事前登記がなくても、設立しようとしている会社の定款や事業計画書などの資料から、起業が目的であることを確認出来れば、4か月限定で「投資・経営」の在留資格を与えることにした。
読売新聞では、今朝(3月23日)の報道になっていますが、日経新聞では、1月20日に報道されたニュースのようです。
「外国人が起業しやすい環境を整え、日本への投資を促す狙い。入国管理法の施行規則を見直し、4月から適用する。」とのこと。
ビザ緩和ですね。
コロコロ変わる日本の在留制度です。



外国人、起業しやすく 在留資格緩和で投資促す
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS18H13_Z10C15A1MM8000/
2015/1/20 1:07 日本経済新聞 電子版

政府は日本で起業したい外国人が在留資格をとりやすくする。これまでは日本で事業を始める法人が登記されている必要があったが、定款など事業を始めようとしていることを証明する書類があれば資格を認めるようにする。外国人が起業しやすい環境を整え、日本への投資を促す狙い。入国管理法の施行規則を見直し、4月から適用する。

 今の制度では、起業を目指す外国人が在留資格を得るには法人の登記が必要になる。ただ在留資格を…
ラベル:法務省
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posted by hazuki at 14:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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